○練馬区沿道地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

平成14年3月19日

条例第31号

注 平成17年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき、沿道地区計画(幹線道路の沿道の整備に関する法律(昭和55年法律第34号)第9条第1項の規定に基づき定められた沿道地区計画をいう。以下同じ。)の区域内における建築物に関する制限を定めることにより、道路交通騒音により生じる障害を防止し、適正かつ合理的な土地利用を図り、もって良好な都市環境の形成に資することを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この条例における用語の意義は、法および建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)の例による。

(適用区域)

第3条 この条例の適用を受ける区域は、別表第1のとおりとする。

(間口率の最低限度)

第4条 別表第2に定める区域内においては、建築物の沿道整備道路(幹線道路の沿道の整備に関する法律第2条第2号に規定する沿道整備道路をいう。以下同じ。)に面する部分の長さの敷地の沿道整備道路に接する部分の長さに対する割合(以下「間口率」という。)の最低限度は、10分の7としなければならない。

2 間口率の算定について、つぎの各号に掲げる長さの算定方法は、当該各号に定めるところによる。

(1) 建築物の沿道整備道路に面する部分の長さ 建築物の周囲の地面に接する外壁またはこれに代わる柱の面で囲まれた部分の水平投影の沿道整備道路に面する長さによる。

(2) 敷地の沿道整備道路に接する部分の長さ 敷地の沿道整備道路に接する部分の水平投影の長さによる。

(高さの最低限度)

第5条 別表第2に定める区域内においては、沿道整備道路に接する敷地にある建築物の沿道整備道路に面する方向の鉛直投影の各部分(間口率の最低限度を超える部分を除く。)の沿道整備道路の路面の中心からの高さの最低限度は、5メートルとしなければならない。

(建築物の構造に関する遮音上の制限)

第6条 別表第2に定める区域内においては、沿道整備道路に接する敷地にある建築物(間口率の最低限度を超える部分を除く。)の沿道整備道路の路面の中心からの高さが5メートル未満の範囲は、空げきのない壁を設ける等遮音上有効な構造としなければならない。

(同等以上の効果を有する建築物の適用除外)

第7条 区長が、建築物の位置、構造等が第4条から第6条までに定める制限と遮音上同等以上の効果を有すると認める建築物については、第4条から第6条までに定める制限の全部または一部を適用しない。

(道路面と敷地の地盤面に高低差がある場合の適用除外)

第8条 建築物の敷地の地盤面が沿道整備道路の路面の中心より低い建築物について第5条の規定を適用した結果、当該建築物の高さが地階を除く階数が2である建築物の通常の高さを超えるものとなる場合には、第4条から第6条までの規定は適用しない。

(都市計画施設の区域内における適用除外)

第9条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第6項に規定する都市計画施設の区域内については、第3条の規定にかかわらず、第4条から第6条までの規定は適用しない。

(建築物の構造に関する防音上の制限)

第10条 別表第2に定める区域内においては、住宅、学校、病院その他の静穏を必要とする建築物で、道路交通騒音により生ずる障害を防止し、または軽減するため、防音上有効な構造とする必要があるものの居室および居室との間に区画となる間仕切壁または戸(ふすま、障子その他これらに類するものを除く。)がなく当該居室と一体とみなされる建築物の部分の窓、出入口、排気口、給気口、排気筒、給気筒、屋根および壁で、直接外気と接するものは、つぎに掲げる構造としなければならない。

(1) 窓および出入口は、閉鎖した際防音上有害な空げきが生じないものであり、これらに設けられる戸は、ガラスの厚さ(当該戸が2重以上になっている場合は、それぞれの戸のガラスの厚さの合計)が0.5センチメートル以上であるガラス入りの金属製のものまたはこれと防音上同等以上の効果のあるものであること。

(2) 排気口、給気口、排気筒および給気筒は、開閉装置を設ける等防音上効果のある措置を講じたものであること。

(3) 屋根および壁は、防音上有害な空げきのないものであるとともに、防音上支障がない構造のものであること。

(用途の制限)

第11条 別表第1に掲げる沿道地区計画の区域内においては、別表第3アの項に掲げる建築物を建築してはならない。

(容積率の最高限度)

第12条 建築物の容積率は、別表第3イの項に掲げる数値以下でなければならない。

(建ぺい率の最高限度)

第13条 建築物の建ぺい率は、別表第3ウの項に掲げる数値以下でなければならない。

(敷地面積の最低限度)

第14条 建築物の敷地面積は、別表第3エの項に掲げる数値以上でなければならない。ただし、区長が、公共施設の整備のためやむを得ないと認めた場合は、この限りでない。

2 この条例の施行または適用の際、つぎの各号のいずれかに該当する土地について、その全部を1の敷地として使用する場合においては、当該土地に対しては、前項の規定は適用しない。

(1) 現に建築物の敷地として使用されている土地で前項の規定に適合しないもの

(2) 現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば前項の規定に適合しないこととなる土地

3 法第86条の9第1項各号に掲げる事業の施行による建築物の敷地面積の減少により、当該事業の施行の際現に建築物の敷地として使用されている土地で第1項の規定に適合しなくなるものおよび当該事業の施行の際現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合しないこととなる土地(法第86条の9第1項各号に掲げる事業の施行により面積が減少した際、当該面積の減少がなくとも第1項の規定に違反していた建築物の敷地および所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に違反することとなった土地を除く。)について、その全部を1の敷地として使用する場合においては、同項の規定は適用しない。

4 この条例の施行または適用の後、前2項の規定の適用を受ける土地に新たに1の敷地として使用する目的で土地を追加しても、なお面積が別表第3エの項に掲げる数値に満たない場合には、第1項の規定は適用しない。

5 前3項の規定は、第1項の規定に適合するに至った建築物の敷地および所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合することとなるに至った土地に対しては、適用しない。

(平18条例29・一部改正)

(壁面の位置)

第15条 建築物の外壁またはこれらに代わる柱の面等の位置は、別表第3オの項に掲げる制限に反してはならない。

(高さの最高限度)

第16条 建築物の高さは、別表第3カの項に掲げる数値以下でなければならない。

(公益上必要な建築物等の特例)

第17条 区長が、公益上必要な建築物であって用途上または構造上やむを得ないと認めて許可したものについては、この条例に定める制限の全部または一部を適用しない。

2 区長が、建築物の位置、構造、用途等の特殊性により防音上または遮音上支障がないと認めて許可したものについては、第4条から第6条までおよび第10条に定める制限の全部または一部を適用しない。

3 区長は、前2項の規定による許可をする場合においては、あらかじめ練馬区建築審査会の同意を得るものとする。

(建築物が沿道地区計画の区域の内外にわたる場合等の措置)

第18条 建築物が第3条に規定する適用区域の内外にわたる場合においては、当該建築物の全部について第4条から第6条までの規定を適用する。

2 建築物が第10条に規定する制限を受ける区域の内外にわたる場合においては、当該区域内に存する居室およびこれと一体とみなされる建築物の部分について同条の規定を適用する。

(建築物の敷地が沿道地区計画の区域の内外にわたる場合等の措置)

第19条 建築物の敷地が第3条に規定する適用区域の内外にわたる場合においては、当該敷地の過半が適用区域に属する場合に限り、第11条および第14条の規定を適用する。

2 建築物の敷地が第3条に規定する適用区域の内外にわたる場合においては、第12条または第13条の規定による制限を、それぞれ法第52条第1項または法第53条第1項の規定による制限とみなして、法第52条第7項または法第53条第2項の規定を準用する。

(平17条例21・一部改正)

(既存の建築物に対する制限の緩和)

第20条 法第3条第2項(法第86条の9第1項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により第4条から第6条までおよび第10条の規定の適用を受けない建築物について、つぎに掲げる場合においては、法第3条第3項第3号および第4号の規定にかかわらず、これらの規定は適用しない。

(1) 増築または改築が、法第3条第2項の規定により第4条から第6条までおよび第10条の規定の適用を受けない建築物について、法第3条第2項の規定により引き続き第4条から第6条までおよび第10条の規定(これらの規定が改正された場合においては改正前の規定を含む。)の適用を受けない期間の始期(以下この項において「基準時」という。)における敷地内におけるものであり、かつ、増築もしくは改築に係る部分の床面積の合計が50平方メートルを超えない場合または増築もしくは改築後の床面積が基準時における建築物の床面積の合計の1.2倍を超えない場合

(2) 大規模の修繕または大規模の模様替をする場合。ただし、第10条にあっては、これらの大規模の修繕または大規模の模様替が屋根または壁に及ばない場合

2 法第3条第2項の規定により第11条の規定の適用を受けない建築物について、つぎに掲げる範囲内において増築または改築をする場合においては、法第3条第3項第3号および第4号の規定にかかわらず、第11条の規定は適用しない。

(1) 増築または改築が、法第3条第2項の規定により第11条の規定の適用を受けない建築物について、法第3条第2項の規定により引き続き第11条の規定(同条の規定が改正された場合においては改正前の規定を含む。)の適用を受けない期間の始期(以下この項において「基準時」という。)における敷地内におけるものであり、かつ、増築または改築後における延べ面積(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、その延べ面積の合計)および建築面積(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、その建築面積の合計)が基準時における敷地面積に対してそれぞれ法第52条第1項から第7項まで、第11項および第12項ならびに法第53条ならびに第12条および第13条の規定に適合すること。

(2) 増築後の床面積の合計が、基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(3) 増築後の第11条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計が、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(4) 第11条の規定に適合しない事由が原動機の出力、機械の台数または容器等の容量による場合においては、増築後のそれらの出力、台数または容量の合計が、基準時におけるそれらの出力、台数または容量の1.2倍を超えないこと。

3 法第3条第2項の規定により第12条の規定の適用を受けない建築物について、つぎに掲げる範囲内において増築または改築をする場合においては、法第3条第3項第3号および第4号の規定にかかわらず、第12条の規定は適用しない。

(1) 増築または改築に係る部分が、増築または改築後に自動車車庫等の用途に供するものであること。

(2) 増築前における自動車車庫等の用途に供しない部分の床面積の合計が、法第3条第2項の規定により第12条の規定の適用を受けない建築物について、法第3条第2項の規定により引き続き第12条の規定(同条の規定が改正された場合においては改正前の規定を含む。)の適用を受けない期間の始期(以下この項において「基準時」という。)における自動車車庫等の用途に供しない部分の床面積の合計を超えないこと。

(3) 増築または改築後における自動車車庫等の用途に供する部分の床面積の合計が、増築または改築後における当該建築物の床面積の合計の5分の1(改築の場合において、基準時における自動車車庫等の用途に供する部分の床面積の合計が基準時における当該建築物の床面積の合計の5分の1を超えているときは、基準時における自動車車庫等の用途に供する部分の床面積の合計)を超えないこと。

4 法第3条第2項の規定により第11条および第12条の規定の適用を受けない建築物について、大規模の修繕または大規模の模様替をする場合においては、法第3条第3項第3号および第4号の規定にかかわらず、第11条および第12条の規定は適用しない。

5 法第3条第2項の規定により第15条の規定の適用を受けない建築物について、増築、改築、大規模の修繕または大規模の模様替をする場合においては、当該建築物の既存部分のうち同条の規定に適合しない部分に対しては、法第3条第3項第3号および第4号の規定にかかわらず、第15条の規定は適用しない。

(平17条例21・平18条例29・一部改正)

(委任)

第21条 この条例の施行について必要な事項は、練馬区規則で定める。

(罰則)

第22条 つぎの各号のいずれかに該当する者は、500,000円以下の罰金に処する。

(1) 第11条の規定に違反した場合における当該建築物の建築主(建築物の建築後、法第87条第2項において準用する第11条の規定に違反した場合においては、当該建築物の所有者、管理者または占有者)

(2) 第12条から第16条までの規定に違反した場合における当該建築物の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、または設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、当該建築物の工事施工者)

(3) 建築物の建築後、当該建築物の敷地を分割したことにより、第14条または第15条の規定に違反することとなった場合における当該建築物の敷地の所有者、管理者または占有者

2 前項第2号に規定する違反があった場合において、その違反が建築主の故意によるものであるときは、当該建築主に対して同項の罰金刑を科する。

(平18条例29・一部改正)

(両罰規定)

第23条 法人の代表者または法人もしくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人または人の業務または財産に関して前条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人または人に対して同条の罰金刑を科する。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(練馬区環状七号線沿道整備計画区域内における建築物の制限に関する条例等の廃止)

2 つぎに掲げる条例は、廃止する。

(1) 練馬区環状七号線沿道整備計画区域内における建築物の制限に関する条例(昭和62年3月練馬区条例第14号)

(2) 東京都市計画北町・早宮地区沿道地区計画区域内における建築物の制限に関する条例(平成6年10月練馬区条例第45号)

(経過措置)

3 東京都市計画北町・早宮地区沿道地区計画の区域内における第14条の規定の適用については、平成6年11月1日をこの条例の施行の日とみなす。

(平成16年3月条例第21号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月条例第21号)

この条例は、練馬区規則で定める日から施行する。

(平成17年5月規則第117号で、平成17年6月1日から施行)

(平成18年3月条例第29号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の練馬区沿道地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例第14条第3項の規定は、平成18年4月1日以後に建築基準法(昭和25年法律第201号)第86条の9第1項各号に掲げる事業の施行により建築物の敷地面積が減少した場合について適用し、同日前に同項各号に掲げる事業の施行により建築物の敷地面積が減少した場合については、なお従前の例による。

3 この条例の施行前にした行為および前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成19年3月条例第25号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

名称

区域

1

東京都市計画北町・早宮地区沿道地区計画区域

東京都市計画北町・早宮地区沿道地区計画(昭和59年11月練馬区告示第506号)の区域

2

東京都市計画春日町二丁目地区沿道地区計画区域

東京都市計画春日町二丁目地区沿道地区計画(昭和61年8月練馬区告示第462号)の区域

3

東京都市計画羽沢・小竹町地区沿道地区計画区域

東京都市計画羽沢・小竹町地区沿道地区計画(昭和62年1月練馬区告示第18号)の区域

4

東京都市計画環状七号線桜台・栄町・豊玉地区沿道地区計画区域

東京都市計画環状七号線桜台・栄町・豊玉地区沿道地区計画(昭和63年1月練馬区告示第32号)の区域

5

東京都市計画練馬区笹目通り沿道地区計画区域

東京都市計画練馬区笹目通り沿道地区計画(平成15年11月練馬区告示第799号)の区域

別表第2(第4条―第6条、第10条関係)

名称

区域

1

東京都市計画羽沢・小竹町地区沿道地区計画区域

東京都市計画羽沢・小竹町地区沿道地区計画の区域

2

東京都市計画環状七号線桜台・栄町・豊玉地区沿道地区計画区域

東京都市計画環状七号線桜台・栄町・豊玉地区沿道地区計画の区域

3

東京都市計画練馬区笹目通り沿道地区計画区域

東京都市計画練馬区笹目通り沿道地区計画の区域

別表第3(第11条―第16条関係)

(平19条例25・一部改正)

1 東京都市計画北町・早宮地区沿道地区計画区域

建築してはならない建築物

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項に掲げる営業に供する建築物

建築物の容積率の最高限度

 

建築物の建ぺい率の最高限度

 

建築物の敷地面積の最低限度

110平方メートル

壁面の位置の制限

当該地区に係る計画図(都市計画法第14条第1項の計画図をいう。以下同じ。)に表示する壁面の位置の制限を定める部分においては、建築物の外壁もしくはこれに代わる柱の面または建築物に付属する門もしくはへいで高さ2メートルを超えるものの面から道路境界線までの距離は、1.5メートル以上とする。

建築物の高さの最高限度

軒の高さ16メートル。ただし、東京都市計画道路幹線街路環状第8号線(昭和21年戦災復興院告示第3号)に面する面積1,000平方メートル以上の敷地で、区長が市街地の環境の整備改善に資すると認める場合は、この限りでない。

2 東京都市計画春日町二丁目地区沿道地区計画区域

建築してはならない建築物

 

建築物の容積率の最高限度

 

建築物の建ぺい率の最高限度

 

建築物の敷地面積の最低限度

110平方メートル

壁面の位置の制限

 

建築物の高さの最高限度

軒の高さ16メートル

3 東京都市計画羽沢・小竹町地区沿道地区計画区域

建築してはならない建築物

 

建築物の容積率の最高限度

 

建築物の建ぺい率の最高限度

 

建築物の敷地面積の最低限度

110平方メートル

壁面の位置の制限

 

建築物の高さの最高限度

 

4 東京都市計画環状七号線桜台・栄町・豊玉地区沿道地区計画区域

建築してはならない建築物

 

建築物の容積率の最高限度

 

建築物の建ぺい率の最高限度

 

建築物の敷地面積の最低限度

110平方メートル

壁面の位置の制限

 

建築物の高さの最高限度

 

5 東京都市計画練馬区笹目通り沿道地区計画区域

建築してはならない建築物

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項に掲げる営業に供する建築物

建築物の容積率の最高限度

 

建築物の建ぺい率の最高限度

 

建築物の敷地面積の最低限度

東京都市計画道路補助第134号線(昭和22年戦災復興院告示第128号)に面する建築物の敷地は、150平方メートル

壁面の位置の制限

 

建築物の高さの最高限度

 

練馬区沿道地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

平成14年3月19日 条例第31号

(平成19年4月1日施行)