○練馬区水道法施行規則

平成16年3月31日

規則第35号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)の施行に関し、水道法施行令(昭和32年政令第336号)および水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

第2章 専用水道

(布設工事の設計確認申請等)

第2条 法第33条第1項の規定による確認の申請は、専用水道布設工事設計確認申請書(第1号様式)によるものとする。

2 区長は、前項の申請にかかる設計が、法第5条の規定による施設基準に適合することを確認したときは専用水道布設工事設計適合通知書(第2号様式)を、適合しないと認めたときは専用水道布設工事設計不適合通知書(第3号様式)を、適合するかしないかを判断することができないときは専用水道布設工事設計確認不能通知書(第4号様式)を当該申請をした者に交付するものとする。

(変更の届出)

第3条 法第33条第3項の規定による変更の届出は、専用水道布設工事設計変更届(第5号様式)により行うものとする。

(給水開始届)

第4条 法第34条第1項において準用する法第13条の規定による届出は、専用水道給水開始届(第6号様式)により行うものとする。

(水道技術管理者設置等の報告)

第5条 専用水道の設置者は、法第34条第1項において準用する法第19条第1項の水道技術管理者を設置したとき、または変更したときは、専用水道技術管理者設置・変更届(第7号様式)により、区長に報告するものとする。

(水質検査結果等の報告)

第6条 専用水道の設置者は、法第34条第1項において準用する法第20条第1項の水質検査および法第34条第1項において準用する法第21条第1項の健康診断について、専用水道水道事務月報(第8号様式)により、区長に報告するものとする。

(平31規則5・一部改正)

(緊急停止等の報告)

第7条 専用水道の設置者は、法第34条第1項において準用する法第23条第1項の規定による給水の緊急停止を行ったとき、または水質汚染事故、断水事故等が発生したときは、専用水道事故等報告書(第9号様式)を区長に提出するものとする。

(管理の業務委託等の届出)

第8条 法第34条第1項において準用する法第24条の3第2項前段の規定による業務を委託したときの届出は専用水道管理業務委託届(第10号様式)により、同項後段の規定による委託に係る契約が効力を失ったときの届出は専用水道管理業務委託契約失効届(第11号様式)により行うものとする。

(廃止の報告)

第9条 専用水道の設置者は、専用水道を廃止したときは、専用水道廃止届(第12号様式)により、区長に報告するものとする。

第3章 簡易専用水道

(給水開始等の報告)

第10条 法第3条第7項の簡易専用水道の設置者は、当該簡易専用水道による給水を開始したときは、簡易専用水道給水開始報告書(第13号様式)により、区長に報告するものとする。

2 簡易専用水道の設置者は、簡易専用水道給水開始報告書に記載した事項に変更があったとき、または簡易専用水道を廃止したときは、簡易専用水道給水開始届記載事項変更(廃止)報告書(第14号様式)により、区長に報告するものとする。

(受検の報告)

第11条 簡易専用水道の設置者は、法第34条の2第2項の規定により、簡易専用水道の管理について国土交通大臣および環境大臣の登録を受けた者の検査を受けたときは、簡易専用水道受検報告書(第15号様式)により、区長に報告するものとする。

(令6規則70・一部改正)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

2 この規則の施行前に、法、水道法施行令および水道法施行規則の規定によりされた申請、届出その他の手続は、それぞれこの規則の相当の規定に基づいてされた申請、届出その他の手続とみなす。

(平成31年1月規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年9月規則第70号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の練馬区水道法施行規則の様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加えて、なお使用することができる。

(平31規則5・全改)

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(令6規則70・一部改正)

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練馬区水道法施行規則

平成16年3月31日 規則第35号

(令和6年9月19日施行)