○練馬区教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例

平成23年12月19日

条例第37号

地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第23条第1項の規定に基づき、つぎに掲げる教育に関する事務は、区長が管理し、および執行するものとする。

(1) スポーツに関すること(学校における体育に関することを除く。)

(2) 文化に関すること(文化財の保護に関することを除く。)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月条例第5号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

練馬区教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例

平成23年12月19日 条例第37号

(平成27年4月1日施行)