○練馬区自動車駐車場または自転車駐車場の駐車料金等を表示する標識に関する条例

平成25年3月18日

条例第28号

(趣旨)

第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号)第24条の3の規定に基づき、練馬区が管理する特別区道に付属する自動車駐車場または自転車駐車場に設ける標識に関し必要な事項を定めるものとする。

(有料の自動車駐車場または自転車駐車場の利用に関する標識)

第2条 道路法第24条の3の標識は、つぎに掲げる事項を明示したものでなければならない。

(1) 駐車料金の額

(2) 駐車することができる時間

(3) 駐車料金の徴収方法

(4) 割増金の徴収に関する注意事項(割増金を徴収する場合に限る。)

(5) 前各号に掲げるもののほか、自動車駐車場または自転車駐車場の利用に関し必要と認められる事項

2 前項の標識は、自動車駐車場または自転車駐車場を利用しようとする者の見やすい場所に設けなければならない。

この条例は、平成25年3月31日から施行する。

練馬区自動車駐車場または自転車駐車場の駐車料金等を表示する標識に関する条例

平成25年3月18日 条例第28号

(平成25年3月31日施行)