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(地域振興局の副部長等)
第190条の2 次の表の左欄に掲げる地域振興局に、同表の中欄に掲げる部の区分に応じ、同表の右欄に掲げる副部長を置く。
村上及び糸魚川の各地域振興局
企画振興部
副部長
健康福祉部
副部長
農林振興部
副部長(総務担当)
副部長(農業振興担当)
副部長(農村振興担当)
副部長(森林・林業担当)
地域整備部
副部長(総務担当)
副部長(技術担当)
新発田地域振興局
企画振興部
副部長
県税部
副部長(新発田県税担当)
副部長(村上収税担当)
健康福祉環境部
副部長(総務・福祉担当)
副部長(保健医療担当)
農業振興部
副部長(総務担当)
副部長(農業振興担当)
農村整備部
副部長(総務担当)
副部長(農村振興担当)
地域整備部
副部長(総務担当)
副部長(技術担当)
新潟地域振興局
企画振興部
副部長(総務担当)
副部長(労働担当)
県税部
副部長(新潟県税担当)
副部長(新津収税担当)
健康福祉部
副部長
農林振興部
副部長(総務担当)
副部長(農業振興担当)
副部長(農村振興担当)
副部長(森林・林業担当)
地域整備部
副部長(総務担当)
副部長(技術担当)
新津農業振興部
副部長(総務担当)
副部長(農業振興担当)
副部長(農村振興担当)
巻農業振興部
副部長(総務担当)
副部長(農業振興担当)
副部長(農村振興担当)
新津地域整備部
副部長(総務担当)
副部長(技術担当)
三条地域振興局
企画振興部
副部長
県税部
副部長
健康福祉環境部
副部長(総務・福祉担当)
副部長(保健医療担当)
農業振興部
副部長(総務担当)
副部長(農業振興担当)
副部長(農村振興担当)
地域整備部
副部長(総務担当)
副部長(技術担当)
長岡地域振興局
企画振興部
副部長(総務担当)
副部長(労働担当)
県税部
副部長(長岡県税担当)
副部長(柏崎収税担当)
健康福祉環境部
副部長(総務・福祉担当)
副部長(保健医療担当)
農林振興部
副部長(総務担当)
副部長(農業振興担当)
副部長(農村振興担当)
副部長(森林・林業担当)
地域整備部
副部長(総務担当)
副部長(技術担当)
副部長(災害復旧担当)
魚沼地域振興局
企画振興部
副部長
健康福祉部
副部長
農業振興部
副部長(総務担当)
副部長(農業振興担当)
副部長(農村振興担当)
地域整備部
副部長(総務担当)
副部長(技術担当)
南魚沼地域振興局
企画振興部
副部長
県税部
副部長(南魚沼県税担当)
副部長(十日町収税担当)
健康福祉環境部
副部長(総務・福祉担当)
副部長(保健医療担当)
農林振興部
副部長(総務担当)
副部長(農業振興担当)
副部長(農村振興担当)
副部長(森林・林業担当)
地域整備部
副部長(総務担当)
副部長(技術担当)
十日町地域振興局
企画振興部
副部長
健康福祉部
副部長
農業振興部
副部長(総務担当)
副部長(農業振興担当)
副部長(農村振興担当)
地域整備部
副部長(総務担当)
副部長(技術担当)
副部長(災害復旧担当)
柏崎地域振興局
企画振興部
副部長
健康福祉部
副部長
農業振興部
副部長(総務担当)
副部長(農業振興担当)
副部長(農村振興担当)
地域整備部
副部長(総務担当)
副部長(技術担当)
上越地域振興局
企画振興部
副部長(総務担当)
副部長(労働担当)
県税部
副部長(上越県税担当)
副部長(糸魚川収税担当)
健康福祉環境部
副部長(総務・福祉担当)
副部長(保健医療担当)
農林振興部
副部長(総務担当)
副部長(農業振興担当)
副部長(農村振興担当)
副部長(森林・林業担当)
地域整備部
副部長(総務担当)
副部長(技術担当)
佐渡地域振興局
企画振興部
副部長
県税部
副部長
健康福祉環境部
副部長
農林水産振興部
副部長(総務担当)
副部長(農業振興担当)
副部長(農村振興担当)
副部長(森林・林業担当)
副部長(水産振興担当)
地域整備部
副部長(総務担当)
副部長(土木担当)
副部長(港湾空港担当)
2 副部長は、部長を補佐して担当事務を総括整理するとともに部長の命を受けて部の事務を処理する。
3 新潟地域振興局津川地区振興事務所に副所長を置く。
4 副所長は、所長の命を受けて林業に関する事務を整理するとともに所長の命を受けて当該事務所の事務を処理する。
5 地域振興局の事務所及び佐渡地域振興局の部並びに上越地域振興局農林振興部上越東農林事務所並びに長岡地域振興局地域整備部及び上越地域振興局地域整備部の維持管理事務所に次長を置くことができる。
6 次長は、所長又は副部長を補佐して部、事務所、農林事務所又は維持管理事務所の事務を整理するとともに所長又は副所長の命を受けて部、事務所、農林事務所又は維持管理事務所の事務を処理する。
(平16規則38・追加、平16規則111・平16規則114・平17規則62・平18規則22・平19規則28・平19規則59・平20規則29・平21規則21・平22規則26・平23規則35・一部改正)
第191条 削除
(平18規則22)
(内部組織の長等)
第192条 各地域機関の局、部(地域振興局及びはまぐみ小児療育センターの部を除く。)、課、室、センター、係、科(はまぐみ小児療育センターの科を除く。)、支所、分所及び支場に長を置く。
2 東京事務所、自治研修所及び農業総合研究所に副所長を置く。
3 県立看護大学に副学長を置く。
4 県立看護大学の事務局に事務局次長を置く。
5 消防学校に教頭を置く。
6 あけぼの園及びコロニーにいがた白岩の里の児童部、成人部、高齢期更生部、重複更生部及び社会復帰部並びに新星学園に寮長を置く。
7 あけぼの園及びコロニーにいがた白岩の里の児童部、成人部、高齢期更生部、重複更生部及び社会復帰部並びに新星学園に副寮長を置くことができる。
8 はまぐみ小児療育センターの管理部に事務長及び事務長補佐を、診療部に診療部長、科部長及び科医長を、看護部に看護部長、看護師長及び副看護師長を、療育支援室に療育支援室長を置くことができる。
9 新潟テクノスクール、上越テクノスクール及び農業大学校に副校長を置く。
10 各地域機関の内部組織の長、副所長、副学長、教頭、事務局次長、寮長、副寮長、事務長、事務長補佐、診療部長、科部長、科医長、看護部長、看護師長、副看護師長及び副校長は、上司の命を受けてその組織の事務を掌理し、又は処理する。
(平14規則37・全改、平15規則45・平18規則22・平22規則26・一部改正)
(税務専門員)
第193条 地域振興局県税部の課に税務専門員を置くことができる。
(平14規則37・全改、平16規則38・平18規則22・一部改正)
(地域振興専門員)
第194条 地域振興局企画振興部(長岡地域振興局企画振興部にあつては、地域振興・災害復興支援課)に地域振興専門員を置くことができる。
(平14規則37・全改、平16規則38・平17規則62・平18規則22・一部改正)
(看護学部長等)
第195条 県立看護大学に看護学部長、図書館長及び看護研究交流センター長を置く。
2 看護学部長は、上司の命を受けて教務、学生の厚生補導及び就職指導並びに入学試験に関する企画及び立案について総括整理する。
3 図書館長は、上司の命を受けて図書館の運営に関する企画及び立案について総括整理する。
4 看護研究交流センター長は、上司の命を受けて看護研究交流センターの地域連携、研究、広報その他の運営に関する企画及び立案について総括整理する。
(平14規則37・全改、平17規則62・平21規則21・平22規則26・一部改正)
(トキ保護専門員)
第195条の2 佐渡トキ保護センターにトキ保護専門員を置くことができる。
(平16規則38・追加)
(主任准看護師)
第196条 あけぼの園、コロニーにいがた白岩の里及びはまぐみ小児療育センターに主任准看護師を置くことができる。
(平14規則37・全改、平18規則22・平22規則26・一部改正)
(廃棄物特別監視員)
第197条 地域振興局健康福祉環境部の環境センターに廃棄物特別監視員を置くことができる。
(平14規則37・全改、平16規則38・平18規則22・一部改正)
(専門検査員等)
第198条 地域振興局健康福祉環境部の環境センター及び食肉衛生検査センターに専門検査員及び主任検査員を置くことができる。
(平14規則37・全改、平16規則38・平18規則22・一部改正)
(専門相談員)
第199条 精神保健福祉センターに専門相談員を置く。
(平14規則37・全改、平17規則62・一部改正)
(研究主幹)
第200条 工業技術総合研究所に研究主幹を置く。
(平14規則37・全改)
(専門指導員等)
第201条 職業能力開発校に専門指導員、総括主任指導員及び主任指導員を置く。
(平14規則37・全改)
(企画専門員)
第201条の2 地域振興局の農林振興部、農業振興部及び農林水産振興部の企画振興課及び農業企画課並びに新潟地域振興局新津農業振興部及び新潟地域振興局巻農業振興部の企画振興課に企画専門員を置くことができる。
(平16規則38・追加、平17規則62・平18規則22・平19規則28・平20規則29・一部改正)
(教授等)
第202条 農業大学校に教授、准教授、総括主任講師及び主任講師を置くことができる。
(平14規則37・全改、平19規則28・一部改正)
(専門普及指導員等)
第203条 地域振興局の農林振興部、農業振興部及び農林水産振興部の企画振興課、農業企画課及び普及課、新潟地域振興局新津農業振興部及び新潟地域振興局巻農業振興部の企画振興課及び普及課並びに上越地域振興局農林振興部上越東農林事務所の普及課に専門普及指導員、主査普及指導員及び主任普及指導員を置くことができる。
(平16規則38・全改、平17規則62・平18規則22・平19規則28・平20規則29・一部改正)
(主任林業普及指導員)
第204条 地域振興局の農林振興部及び農林水産振興部並びに新潟地域振興局津川地区振興事務所の林業振興課に主任林業普及指導員を置くことができる。
(平14規則37・全改、平16規則38・平17規則62・平18規則22・平20規則29・一部改正)
(船長等)
第205条 水産海洋研究所に越路丸船長を置く。
2 水産海洋研究所に越路丸機関長、越路丸一等航海士、越路丸一等機関士及び越路丸通信長を置くことができる。
(平14規則37・全改、平21規則21・一部改正)
(計画専門員)
第206条 地域振興局の健康福祉部及び健康福祉環境部の企画調整課、地域振興局の農林振興部、農業振興部、農村整備部及び農林水産振興部の農村計画課、地域振興局地域整備部の計画調整課、新潟地域振興局新津地域整備部計画調整課、新潟地域振興局津川地区振興事務所土木整備課並びに上越地域振興局妙高砂防事務所工務課に計画専門員を置くことができる。
2 佐渡地域振興局地域整備部に計画専門員を置くことができる。
(平16規則38・全改、平17規則62・平18規則22・平19規則28・平20規則29・一部改正)
(技術専門員)
第207条 地域振興局の健康福祉環境部、健康福祉部、農林振興部、農業振興部、農村整備部、農林水産振興部及び地域整備部の課、地域振興局の事務所の課、新潟地域振興局新津農業振興部、新潟地域振興局巻農業振興部及び新潟地域振興局新津地域整備部の課、上越地域振興局農林振興部上越東農林事務所の課、長岡地域振興局地域整備部及び上越地域振興局地域整備部の維持管理事務所の課並びに下越家畜保健衛生所、中越家畜保健衛生所、上越家畜保健衛生所、消防学校及び流域下水道事務所の課に技術専門員を置くことができる。
2 佐渡トキ保護センターに技術専門員を置くことができる。
3 農業大学校のセンターに技術専門員を置くことができる。
(平16規則38・全改、平17規則62・平18規則22・平19規則28・平20規則29・平21規則21・平22規則26・平23規則15・一部改正)
(用地調整員)
第208条 地域振興局地域整備部及び新潟地域振興局津川地区振興事務所の用地課並びに上越地域振興局農林振興部上越東農林事務所の業務課に用地調整員を置くことができる。
(平16規則38・全改、平17規則62・平18規則22・平20規則29・平21規則21・平23規則15・一部改正)
(建築専門員)
第209条 地域振興局地域整備部の建築課に建築専門員を置くことができる。
(平14規則37・全改、平16規則38・平18規則22・一部改正)
第210条 削除
(平20規則29)
(課長代理等)
第211条 各地域機関の課に課長代理を置くことができる。
2 東京事務所に総括所長代理を置くことができる。
3 東京事務所、消費生活センター及び大阪事務所に所長代理を置くことができる。
4 コロニーにいがた白岩の里の企画相談室及びはまぐみ小児療育センターの療育支援室に室長代理を置く。
5 地域振興局地域整備部の分所に分所長代理を置くことができる。
6 課長代理、総括所長代理、所長代理、室長代理、支所長代理及び分所長代理は、上司の命を受けてその組織の事務を処理するとともに、指示された担当事務を整理する。
(平14規則37・全改、平14規則138・平15規則45・平16規則38・平17規則62・平18規則22・平20規則29・平21規則21・一部改正)
(参事等)
第212条 地域機関及びその内部組織に、参事、副参事、専門研究員、主査、専門員、主任及び主任研究員を置くことができる。
2 参事、副参事、専門研究員、主査、専門員、主任及び主任研究員は、上司の命を受けて担当事務を処理する。
(平14規則37・全改、平16規則38・一部改正)
第5章 附属機関
第213条 法律若しくはこれに基づく政令又は条例に基づいて設置されている附属機関は、次のとおりである。
名称
担任する事務
設置規定
新潟県固定資産評価審議会
地方税法(昭和25年法律第226号)第401条の2第2項の規定による知事が定める同法第388条第1項の固定資産評価基準の細目に関すること、同法第419条第1項の勧告その他固定資産の評価に関する事項の調査審議
地方税法第401条の2第1項
新潟県防災会議
災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第14条第2項の規定による県地域防災計画の作成及びその実施の推進、災害が発生した場合における関係行政機関等の連絡調整等の防災に関する事務
災害対策基本法第14条第1項
新潟県石油コンビナート等防災本部
石油コンビナート等災害防止法(昭和50年法律第84号)第27条第3項の規定による県石油コンビナート等防災計画の作成及びその実施の推進、災害が発生した場合における関係行政機関等の連絡調整等の防災に関する事務
石油コンビナート等災害防止法第27条第1項
新潟県精神保健福祉審議会
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第9条第1項の規定による精神保健及び精神障害者の福祉に関する事項の調査審議
新潟県精神医療審査会
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第38条の3第2項及び第38条の5第2項の規定による精神保健に関する事項の審査
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第12条
新潟県生活衛生適正化審議会
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和32年法律第164号)第58条の規定による同法の施行に関する重要事項の調査審議及び同法の施行に関する事項についての関係行政機関に対する建議
新潟県准看護師試験委員
保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第25条第1項の規定による准看護師試験の実施に関する事務
保健師助産師看護師法第25条第1項
新潟県麻薬中毒審査会
麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)第58条の8第4項(同法第第58条の9第2項において準用する場合を含む。)の規定による審査
麻薬及び向精神薬取締法第58条の13第2項
新潟県・新潟市公害健康被害認定審査会
公害健康被害の補償等に関する法律(昭和48年法律第111号)第44条の規定による同法の規定によりその権限に属させられた事項の処理
公害健康被害の補償等に関する法律第44条
新潟県社会福祉審議会
社会福祉法第7条及び第12条第1項の規定による社会福祉に関する事項の調査審議及び関係行政庁に対する意見の具申
社会福祉法第7条第1項
新潟県保育士試験委員
児童福祉法第18条の8第3項の規定による保育士として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務
児童福祉法第18条の8第3項
新潟県障害者施策推進協議会
障害者基本法(昭和45年法律第84号)第34条第2項の規定による障害者に関する施策の推進について必要な事項の調査審議
障害者基本法第34条第1項
新潟県国民健康保険審査会
国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第91条第1項の規定による保険給付に関する処分(被保険者証の交付の請求又は返還に関する処分を含む。)又は保険料その他同法の規定による徴収金(拠出金を除く。)に関する処分に対する不服の審査
国民健康保険法第92条
新潟県農業共済保険審査会
農業災害補償法(昭和22年法律第185号)第131条第1項の規定による農業共済組合連合会の組合員の提起する保険に関する訴の審査並びに同法第143条の2第2項の規定による農業災害の発生、予防及び防止に関する事項、共済掛金及び保険料等の適正化に関する事項等の調査審議
農業災害補償法第143条の2第1項
新潟県森林審議会
森林法(昭和26年法律第249号)第68条の規定による同法の施行に関する重要事項についての知事に対する答申及び関係行政庁に対する建議
森林法第68条第1項
新潟県建設工事紛争審査会
建設業法(昭和24年法律第100号)第25条第2項の規定による建設工事の請負契約に関する紛争についてのあつせん、調停及び仲裁
建設業法第25条第3項
新潟県水防協議会
水防法(昭和24年法律第193号)第8条の規定による水防計画その他水防に関する重要事項の調査審議及び関係機関に対する意見の陳述
新潟県建築審査会
建築基準法(昭和25年法律第201号)第78条第1項の規定による同法に規定する同意及び同法第94条第1項の審査請求に対する裁決並びに同法の施行に関する重要事項の調査審議
建築基準法第78条第1項
新潟県建築士審査会
建築士法(昭和25年法律第202号)第28条の規定による2級建築士試験及び木造建築士試験に関する事務並びに同法の規定によりその権限に属させられた事項の処理
建築士法第28条
新潟県私立学校審議会
私立学校法(昭和24年法律第270号)第9条の規定による同法の規定によりその権限に属させられた事項の審議並びに私立大学及び私立高等専門学校以外の私立学校並びに私立専修学校及び私立各種学校に関する重要事項についての知事に対する建議
私立学校法第9条第1項
新潟県職員委員会
副知事、専門委員、選挙管理委員及び監査委員の懲戒の審査及び議決に関する事務
地方自治法施行規程(昭和22年政令第19号)第9条第1項
新潟県労働審議会
労働施策の樹立及び実施等の調査審議並びにこれらに関し必要と認める事項についての知事に対する建議
新潟県農村地域工業等導入対策審議会
農村地域工業等導入促進法(昭和46年法律第112号)第18条第1項の規定による基本計画及び実施計画の作成その他農村地域への工業等の導入の促進に関する重要事項の調査審議
新潟県道路網整備審査会
道路網の整備のための路線の認定、変更及び廃止に関する事項の調査審議並びにこれらに関し必要と認める事項についての知事に対する建議
新潟県中小企業調停審議会
中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第82条に規定する組合協約及び特約契約に関する重要事項、中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律(昭和52年法律第74号)第6条第3項に規定する中小企業者の経営の安定に及ぼす影響等に関する事項並びに中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第9条の2の2第4項に規定するあつせん又は調停についての調査審議
新潟県医療扶助審議会
生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による医療扶助に関し必要な入院の要否及び継続医療の要否決定並びにその他の医療給付事項の調査審議
新潟県薬事審議会
薬事に関する事務及び薬事法(昭和35年法律第145号)に基づき知事の権限に属する事務のうち政令で定めるものに関する重要事項の調査審議
新潟県宅地建物取引業審議会
宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)の施行に関する重要事項の調査審議
新潟県屋外広告物審議会
屋外広告物に関する重要事項の調査審議及び必要な事項についての知事に対する建議
新潟県青少年健全育成審議会
新潟県青少年健全育成条例(昭和52年新潟県条例第6号)に関する重要事項の調査審議及び必要な事項についての知事に対する建議
新潟県農林水産審議会
農林水産業に関する県の基本方針及び施策の設定その他農林水産業の振興対策に関する重要事項の調査審議
新潟県卸売市場審議会
卸売市場法(昭和46年法律第35号)第71条第1項の規定による県卸売市場整備計画に関する事項その他卸売市場に関する重要事項の調査審議
新潟県公衆浴場入浴料金等審議会
公衆浴場入浴料金等に関する事項の調査審議
新潟県青少年問題協議会
地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号)第2条の規定による青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する総合的施策の樹立に関する必要な事項の調査審議並びに当該施策の適切な実施のための関係行政機関相互の連絡調整並びにこれらに関する知事及び関係行政機関に対する意見の陳述
新潟県環境審議会
環境基本法(平成5年法律第91号)第43条第1項の規定による環境の保全に関する基本的事項及び自然環境保全法(昭和47年法律第85号)第51条第2項の規定による自然環境の保全に関する重要事項の調査審議等
環境基本法第43条第1項及び自然環境保全法第51条第1項
新潟県特別職報酬等審議会
県議会議員の議員報酬の額並びに知事及び副知事の給料の額並びに知事及び副知事の退職手当の額の調査審議
新潟県公務災害補償等認定委員会
県議会の議員その他非常勤の職員の公務上の災害又は通勤による災害の認定についての意見の陳述
新潟県公務災害補償等審査会
県議会の議員その他非常勤の職員の公務上の災害又は通勤による災害の認定等に関する不服の申立てについての審査裁定
新潟県都市計画審議会
都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の規定による同法の規定によりその権限に属させられた事項及び都市計画に関する事項の調査審議並びに都市計画に関する事項についての関係行政機関に対する建議
都市計画法第77条第1項
新潟県開発審査会
都市計画法第78条第1項の規定による同法第50条第1項に規定する審査請求に対する裁決その他同法の規定によりその権限に属させられた事項の処理
都市計画法第78条第1項
新潟県地方港湾審議会
県が管理する港湾に関する重要事項の調査審議及び必要と認める事項についての知事に対する建議
新潟県職業能力開発審議会
職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第91条第1項の規定による県職業能力開発計画その他職業能力の開発に関する重要事項の調査審議
新潟県消費生活審議会
消費者問題の調査審議及び必要な事項についての知事に対する建議
新潟県消費者苦情処理委員会
新潟県消費生活の安定及び向上に関する条例(昭和52年新潟県条例第44号)の規定に基づく消費者苦情の調停及び訴訟援助の調査審議並びに必要な事項についての知事に対する建議
新潟県交通安全対策会議
交通安全対策基本法(昭和45年法律第110号)第16条第2項の規定による県交通安全計画の作成及びその実施の推進、県の区域における陸上交通の安全に関する総合的な施策の企画に関する審議及びその施策の実施の推進等に関する事務
交通安全対策基本法第16条第1項
新潟県公害審査会
公害紛争処理法(昭和45年法律第108号)第14条の規定による公害に係る紛争についてのあつせん、調停及び仲裁並びに同法の規定によりその権限に属させられた事項の処理
新潟県国土利用計画審議会
国土利用計画法(昭和49年法律第92号)第38条第1項の規定による同法の規定によりその権限に属させられた事項の調査審議並びに県の区域における国土の利用に関する基本的な事項及び土地利用に関し重要な事項の調査審議
国土利用計画法第38条第1項
新潟県土地利用審査会
国土利用計画法第39条第2項の規定による同法の規定によりその権限に属させられた事項の処理
国土利用計画法第39条第1項
新潟県医療審議会
医療法(昭和23年法律第205号)第71条の2第1項の規定による同法の規定によりその権限に属させられた事項の調査審議及び医療を提供する体制の確保に関する重要事項の調査審議
医療法第71条の2第1項
新潟県情報公開審査会
新潟県情報公開条例(平成13年新潟県条例第57号)第19条第1項の規定による公開決定等についての不服申立てに係る審議及び同条第2項の規定による情報公開に関する事項の建議
新潟県個人情報保護審査会
新潟県個人情報保護条例(平成17年新潟県条例第2号)第44条の規定による同条例の規定によりその権限に属させられた事項の審議、個人情報の保護に関する事項の建議並びに住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する事項の調査審議及び建議
新潟県歯科技工士国家試験委員
歯科技工法の一部を改正する法律(昭和57年法律第1号)附則第2条の規定による歯科技工士国家試験の実施に関する事務
新潟県感染症診査協議会
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第24条第3項の規定による就業制限の通知、入院の勧告、入院の期間の延長及び結核患者の医療費の負担に係る審議
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第24条第1項
新潟県調理師試験委員
調理師法(昭和33年法律第147号)第3条の2第1項の規定による調理師試験の実施に関する事務
新潟県クリーニング師試験委員
クリーニング業法(昭和25年法律第207号)第7条第1項の規定によるクリーニング師試験の実施に関する事務
新潟県製菓衛生師試験委員
製菓衛生師法(昭和41年法律第115号)第4条第1項の規定による製菓衛生師試験の実施に関する事務
新潟県技術振興委員会
新潟県技術振興条例(昭和24年新潟県条例第58号)第4条第1項の規定による研究課題の指定、研究担当者の助成及び顕彰の審査並びにこれに必要な県内技術機関の連絡調整等
新潟県介護保険審査会
介護保険法(平成9年法律第123号)第183条第1項の規定による保険給付に関する処分(被保険者証の交付の請求に関する処分及び要介護認定又は要支援認定に関する処分を含む。)又は保険料その他同法の規定による徴収金(財政安定化基金拠出金、納付金及び同法第157条第1項に規定する延滞金を除く。)に関する処分に対する不服の審査に関する事務
介護保険法第184条
新潟県環境影響評価審査会
新潟県環境影響評価条例(平成11年新潟県条例第38号)第36条第1項の規定による環境影響評価及び事後調査に関する技術的な事項の調査審議
新潟県大規模小売店舗立地審議会
大規模小売店舗の立地に係る周辺の地域の生活環境の保持に関する重要事項の調査審議
新潟県事業認定審議会
土地収用法(昭和26年法律第219号)第34条の7第1項の規定による同法の規定によりその権限に属させられた事項の調査審議
土地収用法第34条の7第1項
新潟県男女平等社会推進審議会
新潟県男女平等社会の形成の推進に関する条例(平成14年新潟県条例第13号)第24条の規定による同条例の規定によりその権限に属させられた事項その他男女平等社会の形成の推進に関する重要事項の調査審議及びこれらに関し必要な事項に関する建議
新潟県健康運動実践指導者認定試験委員
健康運動実践指導者認定試験の実施に関する事務
新潟県国民保護協議会
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)の規定による重要事項の審議及びこれに関する建議
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第37条第1項
にいがた食の安全・安心審議会
にいがた食の安全・安心条例(平成17年新潟県条例第81号)第26条の規定による同条例の規定によりその権限に属させられた事項その他食の安全・安心に関する重要事項の調査審議及び食の安全・安心に関し必要な事項についての意見の陳述
新潟県障害者介護給付費等不服審査会
障害者自立支援法(平成17年法律第123号)第97条第1項の規定による市町村の介護給付費等に係る処分に対する不服の審査に関する事務
新潟県公益認定等審議会
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)の規定によるこれらの法律の規定によりその権限に属させられた事項の処理
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第50条第1項
新潟県にぎわいのあるまちづくり審議会
新潟県にぎわいのあるまちづくりの推進に関する条例(平成19年新潟県条例第86号)第25条の規定による同条例の規定によりその権限に属させられた事項その他にぎわいのあるまちづくりの推進に関する重要事項の調査審議及びにぎわいのあるまちづくりの推進に関し必要な事項についての意見の陳述
新潟県後期高齢者医療審査会
高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第128条第1項の規定による後期高齢者医療給付に関する処分(被保険者証の交付の請求又は返還に関する処分を含む。)又は保険料その他同法第4章の規定による徴収金(市町村及び後期高齢者医療広域連合が徴収するものに限る。)に関する処分に対する不服の審査に関する事務
高齢者の医療の確保に関する法律第129条
新潟県公立大学法人評価委員会
地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第11条第2項各号に掲げる事務
地方独立行政法人法第11条第1項
新潟水俣病施策推進審議会
新潟水俣病地域福祉推進条例(平成20年新潟県条例第38号)第7条の規定による同条例に基づく県の施策に関する重要事項の調査審議及び新潟水俣病に関する施策に係る必要な事項についての意見の陳述
新潟県救急搬送・受入協議会
消防法(昭和23年法律第186号)第35条の8の規定による実施基準に関する協議並びに実施基準に基づく傷病者の搬送及び傷病者の受入れの実施に係る連絡調整に関する事務
消防法第35条の8第1項
(昭38規則47・全改、昭38規則71・昭39規則30・昭39規則62・昭40規則24・昭40規則62・昭41規則20・昭42規則21・昭42規則53・昭42規則57・昭42規則80・昭43規則21・昭43規則70・昭44規則27・昭44規則49・昭44規則65・昭45規則100・昭46規則21・昭46規則79・昭46規則103・昭47規則21・昭47規則53・昭48規則2・昭48規則29・昭48規則42・昭48規則81・昭49規則31・昭49規則94・昭50規則23・昭50規則47・昭50規則56・昭50規則77・昭51規則40・昭51規則57・昭52規則33・昭52規則53・昭52規則61・昭53規則25・昭53規則44・昭53規則64・昭54規則30・昭54規則41・昭54規則54・昭55規則41・昭56規則40・昭56規則73・昭57規則39・昭57規則66・昭58規則20・昭59規則46・昭59規則100・昭60規則36・昭60規則96・昭61規則13・昭61規則64・昭62規則37・昭63規則29・昭63規則41・平元規則41・平元規則84・平2規則31・平2規則81・平3規則30・平3規則55・平4規則28・平5規則22・平6規則63・平6規則70・平7規則54・平7規則71・平8規則70・平8規則84・平9規則48・平10規則18・平10規則62・平11規則36・平11規則87・平11規則88・平12規則9・平12規則141・平12規則154・平12規則165・平13規則24・平13規則83・平13規則98・平14規則13・一部改正、平14規則37・旧第141条繰下・一部改正、平15規則45・平15規則64・平16規則106・平17規則62・平17規則102・平17規則111・平17規則115・平18規則22・平18規則60・平19規則28・平19規則52・平19規則90・平20規則29・平20規則63・平20規則80・平21規則21・平21規則52・平21規則59・平22規則26・平23規則41・一部改正)
附 則
(施行期日)
1 この規則は、昭和35年4月1日から施行する。
(規則の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 新潟県外事事務所設置規則(昭和23年新潟県規則第20号)
(2) 新潟県東京事務所規則(昭和23年新潟県規則第4号)
(3) 新潟県財務事務所規則(昭和33年新潟県規則第9号)
(4) 新潟県消防学校設置規則(昭和27年新潟県規則第17号)
(5) 新潟県婦人相談所設置規則(昭和32年新潟県規則第18号)
(6) 新潟県婦人保護施設設置規則(昭和33年新潟県規則第47号)
(7) 新潟県後保護指導所規則(昭和34年新潟県規則第6号)
(8) 新潟県身体障害者更生指導所設置規則(昭和25年新潟県規則第110号)
(9) 新潟県身体障害者更生相談所設置規則(昭和29年新潟県規則第27号)
(10) 新潟県点字図書館規則(昭和33年新潟県規則第18号)
(11) 新潟県精神薄弱児施設設置規則(昭和30年新潟県規則第29号)
(12) 新潟県児童相談所設置規則(昭和26年新潟県規則第92号)
(13) 新潟県教護院規則(昭和26年新潟県規則第84号)
(14) 新潟県保母養成所設置規則(昭和30年新潟県規則第83号)
(15) 新潟県児童養護所設置規則(昭和25年新潟県規則第96号)
(16) 新潟県保健所設置規則(昭和25年新潟県規則第47号)
(17) 新潟県立高等看護学院設置規則(昭和28年新潟県規則第28号)
(18) 新潟県立保健婦専門学院設置規則(昭和28年新潟県規則第29号)
(19) 新潟県衛生研究所規則(昭和28年新潟県規則第61号)
(20) 新潟県農業試験場規則(昭和25年新潟県規則第103号)
(21) 新潟県園芸試験場規則(昭和34年新潟県規則第21号)
(22) 新潟県経営伝習農場規則(昭和28年新潟県規則第36号)
(23) 新潟県蚕業試験場規則(昭和32年新潟県規則第13号)
(24) 新潟県蚕業指導所規則(昭和30年新潟県規則第37号)
(25) 新潟県繭検定所規程(昭和23年新潟県規則第46号)
(26) 新潟県蚕業講習所規則(昭和32年新潟県規則第14号)
(27) 新潟県林業事務所規則(昭和33年新潟県規則第12号)
(28) 新潟県林業試験場規則(昭和27年新潟県規則第7号)
(29) 新潟県水産試験場設置規則(昭和32年新潟県規則第71号)
(30) 新潟県信濃川養魚場及び新潟県淡水魚増殖場設置規則(昭和33年新潟県規則第17号)
(31) 新潟県家畜保健衛生所規則(昭和25年新潟県規則第57号)
(32) 新潟県競馬事務所規則(昭和29年新潟県規則第20号)
(33) 新潟県耕地出張所規則(昭和32年新潟県規則第62号)
(34) 新潟県山間土地改良事業調査事務所設置規則(昭和31年新潟県規則第35号)
(35) 新潟県農業協同組合講習所設置規則(昭和30年新潟県規則第1号)
(36) 新潟県高田工業試験場規則(昭和29年新潟県規則第87号)
(37) 新潟県鋳造試験場設置規則(昭和31年新潟県規則第82号)
(38) 新潟県醸造試験場設置規則(昭和27年新潟県規則第21号)
(39) 新潟県食品研究所規則(昭和33年新潟県規則第10号)
(40) 新潟県物産斡旋所規則(昭和33年新潟県規則第79号)
(41) 新潟県計量検定所設置規則(昭和31年新潟県規則第74号)
(42) 新潟県立科学技術博物館規則(昭和26年新潟県規則第35号)
(43) 新潟県中越農業事務所規則(昭和34年新潟県規則第20号)
(44) 新潟県土木出張所規程(昭和23年新潟県規則第79号)
(45) 新潟県新潟港務所規程(昭和23年新潟県規則第81号)
(46) 新潟県長岡復興建設部規程(昭和23年新潟県規則第82号)
(47) 新潟県土木工事事務所設置規則(昭和26年新潟県規則第48号)
(48) 新潟県土木工事事務所規程(昭和23年新潟県規則第80号)
(49) 新潟県新潟都市計画工事事務所設置規則(昭和29年新潟県規則第9号)
(50) 新潟県三面ダム管理所設置規則(昭和32年新潟県規則第45号)
(51) 新潟県職員の職の設置に関する規則(昭和31年新潟県規則第60号)
(経過規定)
3 この規則施行前において、次表の左欄に掲げる各出先機関において行なつた手続その他の行為は、それぞれ右欄に掲げる各出先機関においてなされたものとみなす。
新潟県児童養護所
新潟県若草寮
新潟県保健婦専門学院
新潟県公衆衛生看護学院
(規則の改正)
4 新潟県職業訓練所規則(昭和33年新潟県規則第54号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
5 技能労務職員の給与等に関する規則(昭和34年新潟県規則第61号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
6 新潟県報発行規則(昭和24年新潟県規則第26号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
7 新潟県財務規則(昭和35年新潟県規則第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(昭和35年規則第35号)
この規則は、公布の日から施行し、衛生部公衆衛生課、農業改良普及所及び新潟県私立学校審議会に関する改正部分は昭和35年4月1日から、民生部国民年金課に関する改正部分は昭和35年7月1日から、新潟県引揚同胞援護対策審議会に関する改正部分は昭和35年7月5日から、それ以外の改正部分は昭和35年8月1日から適用する。
附 則(昭和35年規則第81号)
この規則は、昭和36年1月1日から施行し、中魚中部地区農業改良普及所、蚕業講習所、蚕業講習所小出支所及び新潟県災害救助対策協議会に関する改正部分は昭和35年4月1日から、新潟県公害防止対策審議会に関する改正部分は昭和35年7月5日から、分庁舎建設事務所に関する改正部分は昭和35年8月16日から、三島南部地区農業改良普及所及び長岡地区農業改良普及所に関する改正部分は昭和35年9月1日から、衛生部公衆衛生課、支庁及び分室並びに高等看護学院に関する改正部分は昭和35年10月1日から適用する。
附 則(昭和36年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、第3章第51節に関する改正部分は昭和35年4月1日から、第16条及び第80条第1項に関する改正部分は昭和35年10月1日から、第65条第2項に関する改正部分は昭和36年3月1日から適用する。ただし、第9条第1項民生部厚生課の部第22号の3及び第3章第13節の2に関する改正部分は、昭和36年5月10日から施行する。
附 則(昭和36年規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和36年規則第34号)
この規則は、公布の日から施行し、総務部文書広報課に関する改正部分は昭和36年4月1日から、総務部総合企画課に関する改正部分は昭和36年6月1日から適用する。
附 則(昭和36年規則第41号)
この規則は、公布の日から施行し、第135条の2に関する改正部分は、昭和36年6月16日から適用する。
附 則(昭和36年規則第53号)
この規則は、公布の日から施行し、衛生部公衆衛生課及び保健所保健予防課の分掌事務に関する改正部分については昭和36年7月1日から、それ以外の改正部分については昭和36年8月1日から適用する。
附 則(昭和36年規則第59号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和36年9月1日から適用する。ただし、第104条に関する改正部分は昭和35年9月1日から、第70条第2項及び第87条に関する改正部分は昭和35年11月3日から、第80条羽茂地区農業改良普及所に関する改正部分は昭和36年4月1日から、第80条曾根地区農業改良普及所(升潟村を消除する部分は除く。)及び新潟地区農業改良普及所に関する改正部分は昭和36年6月1日から、第80条曾根地区農業改良普及所の改正部分中「升潟村」を消除する部分は昭和36年6月10日から適用する。
附 則(昭和36年規則第71号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第141条新潟県生乳取引調停審議会に関する改正部分は昭和36年4月1日から、同条新潟県成人病対策審議会に関する改正部分は昭和36年7月11日から、第9条第1項農林部農政課及び農業改良課、第12条支庁及び分室の産業課、第68条及び第80条に関する改正部分は昭和36年9月1日から、第15条に関する改正部分は昭和36年10月1日から、第9条第1項衛生部環境衛生課、第39条、第39条の2及び第141条新潟県薬事審議会及び新潟港開発技術調査委員会に関する改正部分は昭和36年10月10日からそれぞれ適用する。
附 則(昭和36年規則第74号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和36年規則第79号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和37年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第9条第1項総務部文書広報課に関する改正部分は昭和37年3月1日から施行し、同条同項民生部児童課第11号の2に関する改正部分は昭和36年12月7日から、第130条に関する改正部分は昭和37年1月10日からそれぞれ適用する。
附 則(昭和37年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和37年規則第39号)
この規則は、公布の日から施行し、第6条、第9条第1項民生部国民年金課、第36条の3及び第36条の4に関する改正部分は昭和37年5月1日から、第70条及び第72条に関する改正部分は昭和37年6月1日から、第80条に関する改正部分は昭和37年4月1日から、第104条に関する改正部分は昭和35年11月3日からそれぞれ適用する。ただし、第17条及び第130条に関する改正部分は昭和37年8月1日から、第66節の2に関する改正部分は昭和37年7月1日からそれぞれ施行する。
附 則(昭和37年規則第47号)
この規則は、公布の日から施行し、第36条の3及び第36条の4に関する改正部分は、昭和37年7月1日から適用する。
附 則(昭和37年規則第53号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和37年規則第61号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和37年規則第73号)
この規則は、公布の日から施行し、第130条吏員及び雇員をもつてあてる職に関する改正部分は昭和37年10月16日から、第4条、第6条、第9条第1項総務部及び民生部、第18節の2、第139条及び第140条の2に関する改正部分は昭和37年10月1日から、第9条第1項商工労働部及び第130条用員をもつてあてる職第20号に関する改正部分は昭和37年8月1日からそれぞれ適用する。
附 則(昭和37年規則第77号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和38年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和38年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、第6条第2号、第36条の3及び第36条の4に関する改正部分は、昭和38年2月1日から適用する。
附 則(昭和38年規則第19号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 当分の間、第78条中「西蒲原郡巻町」とあるのは「加茂市上条及び長岡市長倉町」と読み替えるものとする。
附 則(昭和38年規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和38年規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和38年規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和38年規則第71号)
この規則は、公布の日から施行し、第65条及び第141条に関する改正部分は、昭和38年10月8日からそれぞれ適用する。
附 則(昭和39年規則第30号)
この規則は、昭和39年4月1日から施行する。
附 則(昭和39年規則第57号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和39年規則第62号)
この規則は、昭和39年8月1日から施行し、第9条第1項農林部林政課の改正部分及び第93条の改正部分並びに第135条の6の追加規定は、昭和39年7月1日からそれぞれ適用する。
附 則(昭和39年規則第72号)
この規則は、昭和39年10月1日から施行する。
附 則(昭和39年規則第83号)
この規則は、昭和39年11月1日から施行する。
附 則(昭和40年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和40年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和40年規則第62号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和40年規則第77号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和41年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和41年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和41年規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和41年規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和41年規則第56号)
この規則は、昭和41年9月1日から施行する。
附 則(昭和42年規則第21号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(新潟県が管理する港湾区域内及び港湾隣接地域内における行為の規制に関する規則の一部改正)
2 新潟県が管理する港湾区域内及び港湾隣接地域内における行為の規制に関する規則(昭和38年新潟県規則第34号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(新潟県が管理する港湾の臨港地区内の分区において規制される構築物の指定に関する条例施行規則の一部改正)
3 新潟県が管理する港湾の臨港地区内の分区において規制される構築物の指定に関する条例施行規則(昭和40年新潟県規則第36号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(昭和42年規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第18節の2の規定については、昭和42年7月1日から適用する。
附 則(昭和42年規則第53号)
この規則は、昭和42年10月1日から施行する。ただし、第141条の規定については昭和42年9月27日から適用する。
附 則(昭和42年規則第57号)
この規則は、昭和42年10月16日から施行する。
附 則(昭和42年規則第67号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和42年規則第80号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和42年12月1日から適用する。
附 則(昭和43年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和43年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和43年規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和43年規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和43年規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和43年規則第60号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和43年規則第65号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和43年規則第70号)
この規則は、昭和43年12月1日から施行する。ただし、第141条の改正部分は昭和43年7月29日から適用する。
附 則(昭和44年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第12条及び第68条の改正部分中、職員の給与及び会計に関する部分は、昭和44年4月1日から施行する。
附 則(昭和44年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和44年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第135条の3の改正部分については、昭和44年4月15日から適用する。
附 則(昭和44年規則第49号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第141条の改正部分中新潟県公害対策審議会の改正部分については、昭和44年10月1日から施行し、新潟県通学路及び踏切道交通安全対策協議会の改正部分については、昭和44年7月10日から適用する。
附 則(昭和44年規則第65号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、職業訓練校、専修職業訓練校、農地事務所及び土木事務所に関する改正部分は、昭和44年10月1日から適用する。
附 則(昭和44年規則第85号)
この規則は、昭和45年1月1日から施行する。
附 則(昭和45年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和45年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和45年規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和45年規則第48号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和45年規則第66号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和45年規則第100号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和45年規則第106号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和45年規則第110号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和46年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和46年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和46年規則第57号)
この規則は、昭和46年4月29日から施行する。
附 則(昭和46年規則第58号)
この規則は、昭和46年5月1日から施行する。
附 則(昭和46年規則第63号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和46年規則第79号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和46年規則第97号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和46年規則第103号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和46年規則第109号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和47年規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
(鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律施行細則の一部改正)
2 鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律施行細則(昭和38年新潟県規則第54号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(新潟県鳥獣審議会運営規則の一部改正)
3 新潟県鳥獣審議会運営規則(昭和38年新潟県規則第77号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(新潟県立自然公園審議会規則の一部改正)
4 新潟県立自然公園審議会規則(昭和33年新潟県規則第48号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(新潟県公衆浴場入浴料金等審議会規則の一部改正)
5 新潟県公衆浴場入浴料金等審議会規則(昭和40年新潟県規則第59号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(昭和47年規則第48号)
この規則は、昭和47年7月1日から施行する。
附 則(昭和47年規則第53号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和47年規則第78号)
この規則は、昭和47年10月1日から施行する。
附 則(昭和48年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第36条の3、第80条第1項及び第114条第1項の改正部分は、昭和48年2月1日から施行する。
附 則(昭和48年規則第29号)
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。ただし、第141条の改正部分については、昭和48年4月2日から施行する。
附 則(昭和48年規則第42号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和48年4月12日から施行する。
(新潟県鳥獣審議会運営規則等の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 新潟県鳥獣審議会運営規則(昭和38年新潟県規則第77号)
(2) 新潟県立自然公園審議会規則(昭和33年新潟県規則第48号)
(3) 新潟県自然環境保護審議会規則(昭和47年新潟県規則第66号)
附 則(昭和48年規則第67号)
この規則は、昭和48年7月1日から施行する。
附 則(昭和48年規則第81号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和48年規則第93号)
この規則は、昭和48年10月16日から施行する。
附 則(昭和49年規則第3号)
この規則は、昭和49年1月20日から施行する。
附 則(昭和49年規則第10号)
この規則は、昭和49年2月1日から施行する。
附 則(昭和49年規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(新潟県港湾審議会規則の廃止)
2 新潟県港湾審議会規則(昭和43年規則第19号)は、廃止する。
附 則(昭和49年規則第53号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和49年規則第63号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和49年規則第83号)
この規則は、昭和49年11月1日から施行する。ただし、第130条の改正部分については、昭和49年10月1日から適用する。
附 則(昭和49年規則第94号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和50年規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(新潟県中小企業調停審議会規則の一部改正)
2 新潟県中小企業調停審議会規則(昭和33年新潟県規則第49号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(新潟県産品推奨審査会規則の一部改正)
3 新潟県産品推奨審査会規則(昭和32年新潟県規則第42号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(昭和50年規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和50年規則第56号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和50年規則第77号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和51年規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和51年規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和51年規則第57号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第32条の改正規定は、昭和51年8月1日から施行する。
附 則(昭和52年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和52年規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和52年規則第53号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和52年規則第61号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第80条第1項、第114条第1項及び第126条の2の改正規定は、昭和52年8月1日から施行する。
附 則(昭和52年規則第71号)
この規則は、昭和52年10月1日から施行する。
附 則(昭和52年規則第76号)
この規則は、昭和52年11月1日から施行する。
附 則(昭和52年規則第88号)
この規則は、昭和53年1月1日から施行する。
附 則(昭和53年規則第2号)
1 この規則は、昭和53年1月25日から施行する。ただし、第16条に第2項を加える改正規定は、同年2月1日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、昭和53年1月25日から同年2月19日までの間、改正後の第128条第2項登録課の部第3号から第11号まで及び同項車両課の部第1号(継続検査に係るもの以外のものに限る。)に係る事務は、新潟県陸運事務所登録資材課及び車両課において行うものとする。
附 則(昭和53年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和53年規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、目次、第9条第1項、第3章第10節及び第37条の改正規定は、昭和53年8月1日から施行する。
附 則(昭和53年規則第64号)
この規則は、昭和53年10月1日から施行する。
附 則(昭和53年規則第71号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和54年規則第30号)
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附 則(昭和54年規則第41号)
この規則は、昭和54年6月1日から施行する。
附 則(昭和54年規則第54号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和55年規則第16号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附 則(昭和55年規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和56年規則第40号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附 則(昭和56年規則第61号)
この規則は、昭和56年7月1日から施行する。
附 則(昭和56年規則第73号)
この規則は、昭和56年8月1日から施行する。
附 則(昭和56年規則第80号)
この規則は、昭和56年9月1日から施行する。
附 則(昭和56年規則第88号)
この規則は、昭和56年11月1日から施行する。
附 則(昭和57年規則第39号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附 則(昭和57年規則第66号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和57年規則第81号)
この規則は、昭和57年11月1日から施行する。
附 則(昭和58年規則第20号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附 則(昭和58年規則第62号)
この規則は、昭和58年11月1日から施行する。
附 則(昭和58年規則第76号)
この規則は、昭和59年1月1日から施行する。
附 則(昭和59年規則第46号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附 則(昭和59年規則第57号)
この規則は、昭和59年5月16日から施行する。
附 則(昭和59年規則第83号)
この規則は、昭和59年10月1日から施行する。
附 則(昭和59年規則第94号)
この規則は、昭和59年11月1日から施行する。
附 則(昭和59年規則第100号)
この規則は、昭和59年12月1日から施行する。
附 則(昭和60年規則第36号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附 則(昭和60年規則第75号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和60年規則第89号)
この規則は、昭和60年12月1日から施行する。
附 則(昭和60年規則第96号)
この規則中第6条の改正規定は昭和61年1月1日から、第141条の改正規定は同年1月12日から施行する。
附 則(昭和61年規則第13号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(昭和61年規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和61年規則第64号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第6条第2項、第36条の3第2項、第36条の4及び第36条の5の改正規定は、昭和61年11月1日から施行する。
附 則(昭和62年規則第37号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(昭和62年規則第52号)
この規則は、昭和62年8月1日から施行する。
附 則(昭和62年規則第64号)
この規則は、昭和62年11月1日から施行する。
附 則(昭和63年規則第29号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(昭和63年規則第41号)
この規則は、昭和63年7月1日から施行する。
附 則(昭和63年規則第55号)
この規則は、昭和63年8月1日から施行する。
附 則(平成元年規則第41号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成元年規則第75号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年規則第84号)
この規則は、平成元年11月1日から施行する。
附 則(平成2年規則第31号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成2年規則第55号)
この規則は、平成2年5月1日から施行する。
附 則(平成2年規則第81号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成3年規則第30号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成3年規則第55号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成4年規則第28号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成4年規則第102号)
この規則は、平成4年11月1日から施行する。
附 則(平成4年規則第105号)
この規則は、平成5年1月1日から施行する。
附 則(平成5年規則第22号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成5年規則第75号)
この規則は、平成5年11月1日から施行する。
附 則(平成6年規則第27号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成6年規則第63号)
この規則は、平成6年6月1日から施行する。
附 則(平成6年規則第70号)
この規則は、平成6年8月1日から施行する。
附 則(平成6年規則第90号)
この規則は、平成6年11月1日から施行する。
附 則(平成6年規則第98号)
この規則は、平成6年12月1日から施行する。
附 則(平成7年規則第28号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成7年規則第54号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成7年規則第71号)
この規則は、平成7年10月1日から施行する。
附 則(平成7年規則第92号)
この規則は、平成8年1月1日から施行する。
附 則(平成8年規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。
(新潟県医療扶助審議会規則の一部改正)
2 新潟県医療扶助審議会規則(昭和35年新潟県規則第19号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(新潟県薬事審議会規則の一部改正)
3 新潟県薬事審議会規則(昭和36年新潟県規則第66号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(新潟県公衆浴場入浴料金等審議会規則の一部改正)
4 新潟県公衆浴場入浴料金等審議会規則(昭和40年新潟県規則第59号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(新潟県青少年健全育成審議会規則の一部改正)
5 新潟県青少年健全育成審議会規則(昭和42年新潟県規則第32号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(新潟県消費生活審議会規則の一部改正)
6 新潟県消費生活審議会規則(昭和44年新潟県規則第26号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(新潟県心身障害者扶養共済制度条例施行規則の一部改正)
7 新潟県心身障害者扶養共済制度条例施行規則(昭和45年新潟県規則第24号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(新潟県予防接種対策協議会規則の一部改正)
8 新潟県予防接種対策協議会規則(昭和49年新潟県規則第18号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(新潟県青少年健全育成条例施行規則の一部改正)
9 新潟県青少年健全育成条例施行規則(昭和52年新潟県規則第48号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(新潟県消費者苦情処理委員会規則の一部改正)
10 新潟県消費者苦情処理委員会規則(昭和53年新潟県規則第13号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(新潟県保母試験規則の一部改正)
11 新潟県保母試験規則(昭和53年新潟県規則第40号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成8年規則第70号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成8年規則第75号)
この規則は、平成8年11月1日から施行する。
附 則(平成8年規則第84号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年規則第48号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
(新潟県固定資産評価審議会規則の一部改正)
2 新潟県固定資産評価審議会規則(昭和37年新潟県規則第72号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成10年規則第50号)
この規則は、平成10年8月1日から施行する。
附 則(平成10年規則第62号)
この規則は、平成10年11月1日から施行する。
附 則(平成10年規則第66号)
この規則は、平成10年12月1日から施行する。
附 則(平成11年規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
(新潟県物品会計規則の一部改正)
2 新潟県物品会計規則(昭和39年新潟県規則第13号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成11年規則第72号)
この規則は、平成11年6月16日から施行する。
附 則(平成11年規則第87号)
この規則は、平成11年10月1日から施行する。
附 則(平成11年規則第88号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年規則第9号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年規則第141号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第141条の改正規定(新潟県大規模小売店舗立地審議会の項を加える部分に限る。)は平成12年9月1日から、同条の改正規定(新潟県大規模小売店舗審議会の項を削る部分に限る。)は平成13年2月1日から施行する。
附 則(平成12年規則第154号)
この規則は、平成12年10月19日から施行する。
附 則(平成12年規則第165号)
この規則中第9条第1項生活衛生課の部第7号及び第22条の2第1項衛生課の部第10号の改正規定は公布の日から、その他の改正規定は平成13年1月6日から施行する。
附 則(平成12年規則第169号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附 則(平成12年規則第170号)
この規則は、平成13年1月1日から施行する。
附 則(平成13年規則第24号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成13年規則第83号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年規則第98号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年規則第106号)
この規則は、平成13年11月7日から施行する。
附 則(平成14年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年規則第13号)
この規則は、平成14年3月1日から施行する。
附 則(平成14年規則第37号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成14年規則第123号)
この規則は、平成14年5月30日から施行する。
附 則(平成14年規則第138号)
この規則は、平成14年8月1日から施行する。
附 則(平成14年規則第152号)
この規則は、平成14年11月1日から施行する。
附 則(平成15年規則第45号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年規則第64号)
この規則中第213条の改正規定は平成15年6月1日から、その他の改正規定は同年4月28日から施行する。
附 則(平成16年規則第14号)
この規則は、平成16年3月1日から施行する。
附 則(平成16年規則第38号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年規則第93号)
この規則は、平成16年8月10日から施行する。
附 則(平成16年規則第105号)
この規則は、平成16年10月28日から施行する。
附 則(平成16年規則第106号)
この規則中第213条の表新潟県両津漁港管理会の項及び同表新潟県能生漁港管理会の項の改正規定は公布の日から、その他の改正規定は平成16年11月1日から施行する。
附 則(平成16年規則第111号)
この規則は、平成16年11月1日から施行する。
附 則(平成16年規則第114号)
この規則は、平成16年12月1日から施行する。ただし、第12条第14項業務課の部第2号及び第15項業務課の部第2号の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年規則第131号)
この規則中第12条第12項業務課の部第4号並びに第65条第1項業務課の部第4号及び第2項第4号の改正規定は公布の日から、その他の改正規定は平成17年1月1日から施行する。
附 則(平成16年規則第140号)
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附 則(平成17年規則第25号)
この規則は、平成17年3月19日から施行する。
附 則(平成17年規則第27号)
この規則は、平成17年3月21日から施行する。
附 則(平成17年規則第62号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年規則第102号)
この規則中第213条の表新潟県障害者施策推進協議会の項の改正規定は公布の日から、その他の改正規定は平成17年5月1日から施行する。
附 則(平成17年規則第111号)
この規則は、平成17年7月1日から施行する。
附 則(平成17年規則第115号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年規則第119号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年規則第121号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成17年規則第124号)
この規則は、平成17年10月10日から施行する。
附 則(平成17年規則第128号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成17年規則第142号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附 則(平成18年規則第22号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年規則第60号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年規則第70号)
この規則は、平成18年10月23日から施行する。
附 則(平成19年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年規則第28号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年規則第52号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年規則第59号)
この規則は、平成19年8月8日から施行する。
附 則(平成19年規則第66号)
この規則は、平成19年9月17日から施行する。
附 則(平成19年規則第82号)
この規則は、平成19年12月1日から施行する。
附 則(平成19年規則第87号)
この規則は、平成19年12月26日から施行する。
附 則(平成19年規則第90号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年規則第29号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年規則第57号)
この規則は、平成20年8月1日から施行する。
附 則(平成20年規則第63号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年規則第70号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附 則(平成20年規則第80号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年規則第21号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年規則第50号)
この規則は、平成21年7月21日から施行する。
附 則(平成21年規則第52号)
この規則は、平成21年9月1日から施行する。
附 則(平成21年規則第54号)
この規則は、平成21年8月1日から施行する。
附 則(平成21年規則第55号)
この規則は、平成21年9月1日から施行する。
附 則(平成21年規則第59号)
この規則は、平成21年10月30日から施行する。
附 則(平成22年規則第7号)
この規則は、平成22年3月31日から施行する。
附 則(平成22年規則第26号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年規則第50号)
この規則は、平成22年9月24日から施行する。
附 則(平成22年規則第51号)
この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成22年規則第57号)
この規則は、平成22年11月29日から施行する。
附 則(平成23年規則第15号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年規則第25号)
この規則は、平成23年5月18日から施行する。
附 則(平成23年規則第35号)
この規則は、平成23年9月12日から施行する。
附 則(平成23年規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年規則第50号)
この規則は、平成24年1月1日から施行する。
附 則(平成23年規則第52号)抄
この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 略
(2) 第2条の規定、第3条中新潟県事務委任規則第3条の3第1項第341号、第342号及び第345号並びに第3項第136号の16及び第136号の29の改正並びに第4条の規定 平成24年4月1日

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