○新潟県食品衛生条例
昭和42年12月26日
新潟県条例第46号
新潟県食品衛生条例をここに公布する。
新潟県食品衛生条例
(目的)
第1条 この条例は、食品の安全性の確保のために公衆衛生の見地から必要な規制その他の措置を講ずることにより、食品衛生上の危害の発生を防止し、もつて県民の健康の保護を図ることを目的とする。
(平17条例82・一部改正)
(営業の許可)
第2条 次の各号に掲げる営業を営もうとする者は、知事の許可を受けなければならない。
(1) つけ物製造業(野菜、果菜、山菜等を主要原料として塩その他の調味料を使用してつけ物を製造する営業をいう。)
(2) 魚介類加工業(魚介類に簡単な調理加工をほどこす営業をいう。)
(3) もち製造業(ちんもちを除く。)
(4) 食品の小分包装業(食品を小分けし密栓、密封等の方法で包装する営業をいう。ただし、農産物で未加工のものは除く。)
(5) 弁当類又はそう菜類販売業(にぎりめし、赤飯、すし、サンドウイツチその他の弁当類又は煮物、揚物、サラダ類、シユウマイ、ギヨーザその他のそう菜類を販売する営業をいう。)
(6) 冷凍食品販売業(魚介類、食肉及び農産物の冷凍品を除く。)
(7) 豆腐販売業
(8) 食品行商(魚介類(生きたものは除く。)、魚介類加工品、豆腐若しくはそう菜類を振り売り、又は市日の市場等において臨時に定置して販売する営業及び菓子類を市日の市場等において臨時に定置して製造販売する営業をいう。)
2 知事は、前項の許可を受けようとする者の営業の施設等が
第5条の衛生基準に適合すると認めるときは、許可をするものとする。ただし、当該許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可を与えないことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく処分に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して2年を経過しない者
(2)
第10条の規定により許可を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者
(3) 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前2号のいずれかに該当する者があるもの
3 知事は、第1項の許可に5年(食品行商の許可にあつては2年)を下らない有効期間その他の必要な条件を付けることができる。
(昭56条例15・平7条例64・平10条例11・一部改正)
(地位の承継)
第3条 前条第1項の許可を受けた者(以下「許可営業者」という。)について相続、合併又は分割(当該営業を承継させるものに限る。)があつたときは、相続人(相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により当該営業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該営業を承継した法人は、許可営業者の地位を承継する。
2 前項の規定により許可営業者の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を知事に届け出なければならない。
(平7条例64・追加、平16条例19・一部改正)
(営業の届出)
第4条 次の各号に掲げる営業を営もうとする者は、知事に届け出なければならない。
(1) 菓子種製造業
(2) こんにやく及びところてん類製造業
(3) かき処理業
(4) 牛乳搾取業
(5) 食品の容器包装製造業
(平7条例64・旧第3条繰下・一部改正、平16条例19・一部改正)
(営業の衛生基準)
第5条 知事は、
第2条第1項各号及び前条各号に掲げる営業の施設等について業種別に公衆衛生の見地から衛生基準を定めるものとする。
2 許可営業者及び前条各号に掲げる営業を営む者は、前項の衛生基準が定められたときは、これを遵守しなければならない。
(平7条例64・旧第4条繰下・一部改正、平17条例82・一部改正)
(食品行商禁止行為)
第6条 食品行商のうち魚介類を行商する者は、販売の目的で調理行為をしてはならない。ただし、市日の市場等において臨時に定置して販売する場合であつて、設備を設けて調理行為(荒切りに限る。)をするときは、この限りではない。
(許可証の交付等)
第7条 知事は、食品行商の許可をしたときは、食品行商許可証を交付するものとする。
2 食品行商の許可を受けた者及びその従業者がその業に従事するときは、前項の食品行商許可証を常に携帯しなければならない。
3 食品行商許可証は、これを他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
4 食品行商許可証の交付を受けた者は、食品行商許可証を紛失し、汚損し、又は破損したときは、直ちに知事に申請し、再交付を受けなければならない。
(昭51条例42・全改)
(変更の届出)
第8条 許可営業者が、住所その他の規則で定める事項を変更したときは、10日以内に知事に届け出なければならない。
2
第4条の規定により届出をした者が、住所その他の規則で定める事項を変更したときは、10日以内に知事に届け出なければならない。
(平7条例64・一部改正)
(廃業等の届出)
第9条 許可営業者が、次の各号のいずれかに該当したときは、10日以内に知事に届け出なければならない。ただし、第2号に該当したときは、同居の親族又は清算人において届け出なければならない。
(1) 営業を廃止したとき。
(2) 死亡し、又は解散した場合であつて、
第3条第1項の規定により許可営業者の地位を承継する者がいないとき。
(3) 30日以上休業しようとするとき又は復業したとき。
2
第4条の規定により届出をした者が、次の各号のいずれかに該当したときは、10日以内に知事に届け出なければならない。ただし、第2号に該当したときは、その相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人若しくは分割により届出に係る営業を承継した法人又は清算人において届け出なければならない。
(1) 営業を廃止したとき。
(2) 死亡し、合併し、若しくは分割し、又は解散したとき。
(3) 30日以上休業しようとするとき又は復業したとき。
(昭51条例42・平7条例64・平16条例19・一部改正)
(許可の取消し等)
第10条 知事は、許可営業者が次の各号のいずれかに該当するときは、食品衛生上の危害を除去するために必要な処置をとることを命じ、又は営業の許可を取り消し、若しくは期間を定めて営業の停止を命ずることができる。
(平7条例64・平17条例82・一部改正)
(手数料)
第11条
第2条第1項の営業の許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる手数料を条例で定める証紙により納付しなければならない。
(2)
第2条第1項第4号から
第7号までの営業の許可を受けようとする者(次号の許可を受けようとする者を除く。) 9,600円
(3)
第2条第1項第5号から
第7号までの臨時営業(物産展、農業祭、展覧会等の行事に伴う営業期間が10日以内の臨時的な店舗を有する営業)の許可を受けようとする者 3,500円
2 知事は、次に掲げる者に対して前項の手数料を免除することができる。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者
(2) その他知事が必要と認めた者
(昭51条例42・昭56条例15・昭58条例37・昭60条例39・平元条例20・平4条例20・平7条例17・平10条例11・一部改正)
(事務処理の特例)
第12条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17の2第1項の規定に基づき、この条例及びこの条例の施行のための規則に基づく事務のうち、次に掲げるものは、新潟市が処理することとする。
(2)
第3条第2項の規定による許可営業者の地位の承継の届出を受理すること。
(3)
第4条の規定による営業の届出を受理すること。
(4)
第7条の規定による食品行商許可証を交付すること。
(5)
第8条の規定による変更の届出を受理すること。
(6)
第9条の規定による廃業等の届出を受理すること。
(7)
第10条の規定による処置命令又は営業の許可の取消し若しくは営業の停止命令をすること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、この条例の施行に係る事務のうち規則に基づく事務であつて別に規則で定めるもの
(平11条例44・追加、平16条例19・平17条例82・一部改正)
(罰則)
第13条
第2条第1項の許可を受けないで
同項各号に掲げる営業を営んだ者は、3月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
2
第10条の規定による命令に違反した者は、5万円以下の罰金に処する。
(平4条例3・一部改正、平11条例44・旧第12条繰下)
第14条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても同条の罰金刑を科する。
(平4条例3・一部改正、平11条例44・旧第13条繰下)
(実施規定)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平11条例44・旧第14条繰下)
附 則
1 この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
2 新潟県食品衛生条例(昭和23年新潟県条例第55号。以下「旧食品衛生条例」という。)及び新潟県魚介類行商条例(昭和31年新潟県条例第7号)は、廃止する。
3 この条例施行の際、現に第2条第1項各号に掲げる営業を営む者は、昭和43年6月30日までは、第2条第1項の規定にかかわらず、当該営業を営むことができる。その者がその期間内に当該営業について同条同項の許可を申請した場合において、許可又は不許可の処分のあるまでの期間についても同様とする。
4 この条例施行の際、第3条第1項各号に掲げる営業を営む者で現に旧食品衛生条例により届出を行なつて営業をしている者については、第3条第1項の規定による届出をした者とみなす。
5 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(昭和51年条例第42号)
1 この条例は、昭和51年11月1日から施行する。
2 この条例施行の際、現に改正前の新潟県食品衛生条例第7条第1項の規定により交付された食品行商記章は、改正後の同条例第7条第1項の規定により交付された食品行商許可証とみなす。
附 則(昭和56年条例第15号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附 則(昭和58年条例第37号)
この条例は、昭和58年11月1日から施行する。
附 則(昭和60年条例第39号)
この条例は、昭和60年11月1日から施行する。
附 則(平成元年条例第20号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成4年条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成4年5月7日から施行する。
附 則(平成4年条例第20号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成7年条例第17号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成7年条例第64号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の際現に改正前の新潟県食品衛生条例(以下「旧条例」という。)第5条第1項の規定により許可を受けている者は改正後の新潟県食品衛生条例(以下「新条例」という。)第2条第2項の規定により許可を受けた者と、この条例の施行前に旧条例第3条第1項の規定により届け出た者は新条例第4条の規定により届け出た者とみなして、新条例の規定を適用する。
3 この条例の施行の際現に旧条例第5条第1項の規定により許可を受けている者に係る当該許可(同条第2項の規定により有効期間が付されたものに限る。)については、新条例第10条第1号の規定は、当該許可の有効期間が経過するまでの間は、適用しない。
附 則(平成10年条例第11号)
この条例中第2条第3項の改正規定は公布の日から、その他の規定は平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成11年条例第44号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成16年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年条例第82号)
この条例は、公布の日から施行する。