○新潟県食品衛生条例施行規則
昭和43年1月9日
新潟県規則第2号
新潟県食品衛生条例施行規則をここに公布する。
新潟県食品衛生条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、新潟県食品衛生条例(昭和42年新潟県条例第46号。以下「条例」という。)の施行に伴い、必要な事項を定めるものとする。
(営業の衛生基準)
第2条 条例第5条の規定による営業の衛生基準は、別表のとおりとする。ただし、知事は業態その他の状況により基準の適用を一部緩和し、又は免除することがある。
(昭58規則61・平7規則91・一部改正)
(許可申請)
第3条 条例第2条第1項の規定により営業の許可を受けようとする者は、知事に次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。
(1) 申請者の住所、氏名及び生年月日(法人にあつては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
(2) 営業所の所在地(食品行商にあつては、主として営業する地域)
(3) 営業所の名称、屋号又は商号
(4) 営業の種類
(5) 営業設備の大要
(6) 条例第2条第2項第1号から第3号までに該当することの有無及び該当するときは、その内容
2 条例第2条第1項の許可を受けた者(以下「許可営業者」という。)が、許可の有効期間満了に際し引き続き同一の営業の許可を受けようとする場合にあつては、前項の規定にかかわらず、知事に次に掲げる事項を記載した申請書を提出するものとする。
(1) 前項第1号、第2号、第4号及び第6号に掲げる事項
(2) 現に受けている営業許可の番号及びその年月日
3 前2項に規定する申請書は、別記第1号様式とする。
(平7規則91・全改、平16規則36・一部改正)
(相続による承継の届出)
第3条の2 条例第3条第2項の規定により相続による許可営業者の地位の承継の届出をしようとする者は、知事に次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。
(1) 届出者の住所、氏名及び生年月日並びに被相続人との続柄
(2) 被相続人の住所及び氏名
(3) 相続開始の年月日
(4) 営業所の所在地(食品行商にあつては、主として営業する地域)
(5) 営業の種類
(6) 現に受けている営業許可の番号及びその年月日
2 前項に規定する届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 戸籍謄本
(2) 相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により許可営業者の地位を承継すべき相続人として選定された者にあつては、その全員の同意書
3 第1項に規定する届出書は、別記第1号様式の2とする。
(平7規則91・追加)
(合併による承継の届出)
第3条の3 条例第3条第2項の規定により合併による許可営業者の地位の承継の届出をしようとする者は、知事に次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。
(1) 届出者の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名
(2) 合併により消滅した法人の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名
(3) 合併の年月日
(4) 営業所の所在地(食品行商にあつては、主として営業する地域)
(5) 営業の種類
(6) 現に受けている営業許可の番号及びその年月日
2 前項に規定する届出書には、合併後存続する法人又は合併により設立された法人の登記事項証明書を添付しなければならない。
3 第1項に規定する届出書は、別記第1号様式の3とする。
(平7規則91・追加、平17規則120・一部改正)
(分割による承継の届出)
第3条の4 条例第3条第2項の規定により分割による許可営業者の地位の承継の届出をしようとする者は、知事に次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。
(1) 届出者の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名
(2) 分割前の法人の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名
(3) 分割の年月日
(4) 営業所の所在地(食品行商にあつては、主として営業する地域)
(5) 営業の種類
(6) 現に受けている営業許可の番号及びその年月日
2 前項に規定する届出書には、分割により営業を承継した法人の登記事項証明書を添付しなければならない。
3 第1項に規定する届出書は、別記第1号様式の4とする。
(平16規則36・追加、平17規則120・一部改正)
(営業の届出)
第4条 条例第4条の規定により営業の届出をしようとする者は、知事に次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。
(1) 届出者の住所及び氏名(法人にあつては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
(2) 営業所の所在地
(3) 営業所の名称、屋号又は商号
(4) 営業の種類
(5) 営業設備の大要
2 前項に規定する届出書は、別記第2号様式とする。
(平7規則91・全改、平16規則36・平17規則11・一部改正)
(食品行商許可証)
第5条 条例第7条第1項に規定する食品行商許可証は、別記第3号様式とする。
(昭51規則76・一部改正)
(食品行商許可証再交付申請)
第6条 条例第7条第4項の規定による食品行商許可証の再交付を受けようとする者は、知事に食品行商許可証再交付申請書(別記第4号様式)を提出しなければならない。
(昭51規則76・平2規則10・一部改正)
(食品行商許可証の返納)
第7条 食品行商の許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、直ちに食品行商許可証を知事に返納しなければならない。
(1) 条例第2条第3項の食品行商の許可の有効期間が満了したとき。
(2) 食品行商を廃止したとき。
(3) 前条の規定により食品行商許可証の再交付を受けた後紛失した許可証を発見したとき。
(昭51規則76・平2規則10・平7規則91・一部改正)
(変更の届出)
第8条 条例第8条第1項に規定する規則で定める事項は、第3条第1項第1号第3号若しくは第5号(食品行商に係る許可営業者にあつては、同項第1号から第3号まで又は第5号)、第3条の2第1項第1号第3条の3第1項第1号又は第3条の4第1項第1号に掲げる事項とする。
2 条例第8条第2項に規定する規則で定める事項は、第4条第1項各号に掲げる事項とする。
3 条例第8条第1項又は第2項の規定による届出をしようとする者は、知事に申請(届出)事項変更届出書(別記第5号様式)を提出しなければならない。
(平7規則91・全改、平16規則36・平17規則11・一部改正)
(廃業等の届出)
第9条 条例第9条第1項又は第2項の規定による届出をしようとする者は、知事に廃業(休業・復業)届出書(別記第6号様式)を提出しなければならない。
(昭51規則76・平2規則10・平7規則91・平16規則36・平17規則11・一部改正)
(手数料免除申請)
第10条 条例第11条第2項の規定により手数料の免除を申請しようとする者は、知事に手数料免除申請書(別記第7号様式)を提出しなければならない。
(平2規則10・一部改正)
(事務処理の特例)
第11条 条例第12条第8号の規則で定める事務は、別表の第3の1(1)ケ(イ)の規定による食品衛生責任者に係る届出の受理とする。
(平17規則137・追加、平18規則47・一部改正)
(書類の経由)
第12条 条例及びこの規則により知事に提出する書類は、営業所の所在地(食品行商にあつては住所地(県外に住所地を有する者にあつては、主として営業する地域))を所管する保健所長を経由しなければならない。
(平2規則10・追加、平12規則51・一部改正、平17規則137・旧第11条繰下)
附 則
1 この規則は、昭和43年4月1日から施行する。
2 新潟県魚介類行商条例施行規則(昭和31年新潟県規則第24号)は、廃止する。
3 食品衛生法及び興行場法等の規定による知事の権限に属する事務の一部を新潟市長に委任する規則(昭和29年新潟県規則第47号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(昭和48年規則第40号)
この規則は、昭和48年6月1日から施行する。
附 則(昭和50年規則第59号)
この規則は、昭和50年11月1日から施行する。
附 則(昭和51年規則第76号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和54年規則第27号)
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附 則(昭和56年規則第31号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附 則(昭和58年規則第32号)
この規則は、昭和58年6月1日から施行する。
附 則(昭和58年規則第61号)
この規則は、昭和58年11月1日から施行する。
附 則(平成2年規則第10号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成5年規則第57号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年規則第23号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成7年規則第91号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年規則第51号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成16年規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年規則第11号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月1日から施行する。
附 則(平成17年規則第120号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年規則第137号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年規則第47号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年規則第84号)
この規則は、公布の日から施行する。

別記第1号様式(第3条関係)
(平2規則10・全改、平6規則23・平7規則91・平12規則51・平16規則36・一部改正)

食品営業許可申請書

年  月  日  

 新潟県知事    様

申請者

住所

 

電話

(  )

   −

氏名

 

生年月日

年  月  日

 

法人の場合は、名称及び代表者の氏名

 

 営業の許可を受けたいので、新潟県食品衛生条例第2条の規定により申請します。

営業所の所在地

 

電話

(  )

   −

 

食品行商にあつては、主として営業する地域

 

営業所の名称、屋号又は商号

 

※営業設備の大要

別紙のとおり

営業の種類

※※

現に受けている営業許可の番号及びその年月日

許可申請の区分

 

第   号

年   月   日

新規・継続

 

第   号

年   月   日

新規・継続

 

第   号

年   月   日

新規・継続

 

第   号

年   月   日

新規・継続

 

第   号

年   月   日

新規・継続

申請者の欠格事項

1 新潟県食品衛生条例又は同条例に基づく処分に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して2年を経過しないこと。

内容

・無

2 新潟県食品衛生条例第10条の規定により許可を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しないこと。

内容

・無

添付書類

 1 新規許可申請の場合は、営業設備の構造を記載した図面

 2 営業所付近の見取図

注 1 ※印欄は、継続許可申請の場合は記載を要しないこと。

  2 ※※印欄は、新規許可申請の場合は記載を要しないこと。

第1号様式の2(第3条の2関係)
(平7規則91・追加、平12規則51・平16規則36・一部改正)

相続による地位承継届出書

年  月  日  

 新潟県知事    様

届出者

住所

電話(  )  −     

氏名

 

生年月日

年 月 日

被相続人との続柄

 

 相続により許可営業者の地位を承継したので、新潟県食品衛生条例第3条第2項の規定により届け出ます。

被相続人の住所及び氏名

 

相続開始の年月日

年   月   日    

営業所の所在地

電話(   )   −    

 

食品行商にあつては、主として営業する地域

 

営業所の名称、屋号又は商号

 

営業の種類

現に受けている営業許可の番号

許可年月日

 

第   号

年  月  日

 

第   号

年  月  日

 

第   号

年  月  日

 

第   号

年  月  日

 

第   号

年  月  日

添付書類

 1 戸籍謄本

 2 相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により許可営業者の地位を承継すべき相続人として選定された者にあつては、その全員の同意書

第1号様式の3(第3条の3関係)
(平7規則91・追加、平12規則51・平16規則36・平17規則120・一部改正)

合併による地位承継届出書

年  月  日  

 新潟県知事    様

届出者

主たる事務所の所在地

電話(    )  −      

名称及び代表者の氏名

 

 合併により許可営業者の地位を承継したので、新潟県食品衛生条例第3条第2項の規定により届け出ます。

合併により消滅した法人の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名

 

合併の年月日

年   月   日    

営業所の所在地

電話(   )   −    

 

食品行商にあつては、主として営業する地域

 

営業所の名称、屋号又は商号

 

営業の種類

現に受けている営業許可の番号

許可年月日

 

第   号

年  月  日

 

第   号

年  月  日

 

第   号

年  月  日

 

第   号

年  月  日

 

第   号

年  月  日

添付書類

 合併後存続する法人又は合併により設立された法人の登記事項証明書

第1号様式の4(第3条の4関係)
(平16規則36・追加、平17規則120・一部改正)

分割による地位承継届出書

年  月  日  

  新潟県知事    様

届出者

主たる事務所の所在地

電話(    )  ―      

名称及び代表者の氏名

 

 分割により許可営業者の地位を承継したので、新潟県食品衛生条例第3条第2項の規定により届け出ます。

分割前の法人の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名

 

分割の年月日

年   月   日    

営業所の所在地

食品行商にあつては、主として営業する地域

電話(    )  ―      

営業所の名称、屋号又は商号

 

営業の種類

現に受けている営業許可の番号

許可年月日

 

第   号

年  月  日

 

第   号

年  月  日

 

第   号

年  月  日

 

第   号

年  月  日

 

第   号

年  月  日

添付書類

 分割により営業を承継した法人の登記事項証明書

第2号様式(第4条関係)
(昭54規則27・全改、平2規則10・平5規則57・平6規則23・平7規則91・平12規則51・平16規則36・一部改正)

食品営業届出書

年  月  日 

 新潟県知事    様

住 所            

届出者    (電話  局    )  

氏 名            

 

(法人の場合は、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)

 営業を行いますので、新潟県食品衛生条例第4条の規定により届け出ます。

1 営業所の所在地

(電話  局    ) 

2 営業所の名称、屋号又は商号

3 営業の種類

  □菓子種製造業

  □こんにやく及びところてん類製造業

  □かき処理業

  □牛乳搾取業

  □食品の容器包装製造業

4 営業設備の大要 別紙のとおり

第3号様式(第5条関係)
(昭51規則76・全改、平2規則10・平5規則57・一部改正)

第     号

 

 

 

 

 

食品行商許可証

 

 

 

 

 

業態(種目)               (        )

 

住  所

 

氏  名                (  年  月  日生)

 

主として営業する地域

 

 

    年  月  日交付

 

 

新潟県知事          印 

 

 

許可の条件

 

1 許可の有効期間   年  月  日から  年  月  日まで

 

2

 

注意事項

1 魚介類を行商する者は、販売の目的で調理行為をしてはならない。ただし、臨時定置の場合であつて、設備を設けて調理行為(荒切りに限る。)をするときは、この限りでない。

2 食品行商の業に従事するときは、この食品行商許可証を常に携帯しなければならない。

3 この食品行商許可証は、他人に譲渡又は貸与してはならない。

4 この食品行商許可証を紛失し、汚損し又は破損したときは、直ちに再交付を受けなければならない。

5 次に該当したときは、直ちにこの食品行商許可証を返納しなければならない。

 (1) 許可の有効期間が満了したとき。

 (2) 食品行商を廃止したとき。

 (3) 紛失した食品行商許可証を発見したとき。

6 この食品行商許可証は、食品衛生監視員の求めがあつたときは、提示しなければならない。

(備考)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第4号様式(第6条関係)
(平2規則10・全改、平5規則57・平6規則23・平12規則51・一部改正)

食品行商許可証再交付申請書

年  月  日 

 新潟県知事    様

住 所            

申請者    (電話  局    )  

氏 名            

(  年  月  日生)  

 

(法人の場合は、その主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)

 食品行商許可証の再交付を受けたいので、新潟県食品衛生条例第7条第4項の規定により申請します。

1 再交付の理由

2 食品行商許可証の番号及び交付年月日

 

注 汚損又は破損の場合は、食品行商許可証を添付すること。

第5号様式(第8条関係)
(平2規則10・全改、平5規則57・平6規則23・平7規則91・平12規則51・平16規則36・一部改正)

申請(届出)事項変更届出書

年  月  日  

 新潟県知事    様

住所            

届出者    (電話  局    )  

氏名            

 

(法人の場合は、その主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)

 申請(届出)事項を変更したので、新潟県食品衛生条例第8条の規定により届け出ます。

営業所の名称、屋号又は商号

 

営業所の所在地

(食品行商にあつては、主として営業する地域)

 

営業の種類

許可年月日

(届出営業にあつては、届出年月日)

許可番号

 

・   ・

 

 

・   ・

 

 

・   ・

 

 

・   ・

 

 

・   ・

 

変更内容

申請(届出)事項

申請(届出)者の住所及び氏名(法人の場合は、名称及び代表者の氏名)

 

 

営業所の所在地

(食品行商にあつては、主として営業する地域)

 

 

営業所の名称、屋号又は商号

 

 

営業設備の大要

 

 

第6号様式(第9条関係)
(昭54規則27・全改、平2規則10・平5規則57・平6規則23・平12規則51・平16規則36・一部改正)

廃業(休業・復業)届出書

年  月  日  

 新潟県知事    様

住所             

届出者    (電話  局    )  

氏名             

 

(法人の場合は、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)

 廃業(休業・復業)したので、新潟県食品衛生条例第9条の規定により届け出ます。

1 営業所の所在地(食品行商にあつては、主として営業する地域)

(電話  局    )  

2 営業所の名称、屋号又は商号

3 営業の種類並びに許可の年月日(届出営業にあつては、届出の年月日)及びその番号

営業の種類

許可(届出)年月日

許可番号

営業の種類

許可(届出)年月日

許可番号

 

・  ・

 

 

・  ・

 

 

・  ・

 

 

・  ・

 

 

・  ・

 

 

・  ・

 

 

・  ・

 

 

・  ・

 

4 廃業(休業・復業)年月日

  (休業の場合は、その予定期間)

第7号様式(第10条関係)
(昭51規則76・全改、平2規則10・平5規則57・平6規則23・平12規則51・平16規則36・一部改正)

手数料免除申請書

年  月  日 

  新潟県知事    様

住所            

申請者    (電話  局    )  

氏名            

 手数料の免除を受けたいので、新潟県食品衛生条例第11条第2項の規定により申請します。

1 営業所の所在地(食品行商にあつては、主として営業する地域)

(電話  局    )  

2 営業所の名称、屋号又は商号

3 営業の種類

4 免除申請の理由

5 証明書等添付書類名

第8号様式(別表関係)
(平18規則47・追加)

食品衛生責任者設置(変更)届出書

年  月  日 

 

 保健所長    様

 

住所              

届出者                  

氏名              

 

法人の場合は、名称及び代表者の氏名

 食品衛生責任者を設置(変更)したので、新潟県食品衛生条例施行規則別表の第3の1(1)ケ(イ)の規定により届け出ます。

食品衛生責任者

氏名

 

住所

 

資格等

1 食品衛生管理者の資格取得要件を満たす者

2 栄養士

3 調理師

4 製菓衛生師

5 船舶料理士

6 食品衛生責任者養成講習会受講者

7 その他(                )

資格等取得年月日・番号

年  月  日  第   号

※旧食品衛生責任者氏名

 

食品衛生責任者設置(変更)年月日

年  月  日       

施設

名称

 

所在地

 

部門

1 製造   2 加工   3 販売

4 その他(     )

注 1 「資格等」欄及び「部門」欄は、該当する番号を○で囲んでください。

  2 ※印欄は、食品衛生責任者の設置の場合は記入する必要はありません。

別表(第2条関係)
(昭58規則32・全改、平16規則36・平18規則47・平20規則84・一部改正)
営業の衛生基準
第1 許可営業施設等の衛生基準
1 製造業(つけ物製造業、魚介類加工業、もち製造業及び食品の小分包装業をいう。以下同じ。)及び販売業(弁当類又はそう菜類販売業、冷凍食品販売業及び豆腐販売業をいう。以下同じ。)
(1) 共通基準
ア 施設の構造
(ア) 施設(食品及び添加物(以下「食品等」という。)、器具並びに容器包装を取り扱う場所(製造、加工、処理、調理、保管、販売等を行う場所をいう。以下「食品取扱場」という。)、客室、更衣室、休憩室、機械室、倉庫、廊下、便所等をいう。)は、公衆衛生上支障のない場所にあること。
(イ) 施設には、ねずみ、昆虫等の侵入を防ぐ設備があること。
(ウ) 施設には、清潔な更衣設備を設けること。
(エ) 食品取扱場は、食品取扱量に応じた広さを有し、住居その他営業に直接必要でない場所と区画がしてあること。
(オ) 食品取扱場の床は、耐水性の材料で造られ、排水及び清掃がしやすい構造であること。
(カ) 食品取扱場の内壁及び天井は、明色ですき間がなく、清掃がしやすい構造であること。
(キ) 製造、加工、処理、調理及び保管を行う場所の内壁は、床面から1メートル以上の高さまで耐水性の材料で造られていること。
(ク) 製造、加工、処理、調理及び販売を行う場所の明るさは、100ルクス以上であること。
(ケ) 製造、加工、処理及び調理を行う場所には、ばい煙、蒸気等を排除できる構造の換気設備を設けること。
イ 食品等、器具及び容器包装の取扱設備
(ア) 製造、加工、処理及び調理を行う場所には、流し台等の洗浄設備があること。
(イ) 食品取扱場の固定又は移動し難い機械類及び器具類は、清掃及び洗浄に便利な位置にあること。
(ウ) 器具は、その構造及び材質が衛生的であり、洗浄及び殺菌が容易であること。
(エ) 製造、加工、処理及び調理を行う場所には、平滑で洗浄しやすい構造の作業台、調理台等があること。
(オ) 器具及び容器包装を衛生的に保管する戸棚等の設備があること。
(カ) 添加物を使用する場合は、明示された専用の保管設備を設け、計量器を備えること。
(キ) 温度、圧力等を調節する必要のある設備には、温度計、圧力計その他必要な計器類を見やすい位置に備え付けること。
(ク) 製造、加工、処理及び調理を行う場所には、見やすい場所に温度計を備え付けること。
(ケ) 食品取扱場には、使用しやすい場所に、洗剤及び消毒剤を供給する装置を備えた流水式手洗い設備があること。
(コ) 原材料、製品等の運搬用具は、清潔で、ほこり、昆虫等の侵入できない構造であること。
ウ 給水及び廃棄物処理
(ア) 施設には、水道水又はこれと同等の水質の水を豊富に供給できる設備があること。なお、水道水以外の水を使用する場合には、殺菌装置があること。
(イ) 製造、加工、処理及び調理を行う場所には、給湯設備があること。ただし、簡易な形態の営業にあつては、この限りでない。
(ウ) 食品取扱場には、耐水性で、十分な大きさのふた付廃棄物容器があること。
(エ) 施設には、食品取扱場に影響のない位置に、利用者数に応じた規模の便所があり、便所には、ねずみ、昆虫等の侵入を防ぐ設備並びに洗剤及び消毒剤を供給する装置を備えた流水式手洗い設備があること。
(2) 特定基準
ア つけもの製造業
(ア) 原材料保管室、製造室及び製品保管室を設けること。
(イ) 施設には、流水式の履物の洗浄設備があること。
イ 魚介類加工業
原材料保管室、処理室、製品保管室及び冷蔵又は冷凍設備を設け、必要に応じ乾燥設備があること。
ウ もち製造業
原材料保管室、製造室及び製品保管室を設け、必要に応じ放冷室、乾燥室又は包装室があること。
エ 食品の小分包装業
包装室を設け、必要に応じ原材料保管室又は製品保管室があること。
オ 弁当類又はそう菜類販売業
(ア) 販売所には、衛生的な陳列ケースがあり、陳列ケースは、直射日光のあたらない場所に設置すること。
(イ) 陳列ケース内には、温度計があること。
カ 冷凍食品販売業
販売所には、冷凍設備があること。
キ 豆腐販売業
(ア) 販売所には、冷蔵設備又は保存用水槽があること。
(イ) 保存用水槽は、さび止め金属製又は合成樹脂製のものとし、冷水を換水できる設備及び温度計があること。
2 食品行商
(1) 共通基準
ア 市日の市場等に臨時に定置して販売する営業
(ア) 営業場所は、公衆衛生上支障のない場所であること。
(イ) 器具の材質は、耐水性であり、清掃がしやすい構造であること。
(ウ) 陳列台又は陳列ケースがあること。
(エ) 食品ばさみ、スコップ等があること。
イ 振り売りをする営業
(ア) 販売用容器は、耐水性の材質でふたがあること。
(イ) 食品ばさみ、スコップ等があること。
(2) 特定基準
ア 魚介類行商及びそう菜類行商
(ア) 市日の市場等に臨時に定置して販売する営業
a 器具を洗浄する水を十分に供給する設備があること。
b 荒切りする場合は、荒切り設備があること。
c 常に使用できる状態にした消毒剤を備え付けること。
(イ) 振り売りをする営業
販売用容器には、ふたがあり、洗浄しやすい材質で内部にすのこ等を備え、水の漏出しない構造であること。
イ 魚介類加工品行商
販売用容器は、ふたがあり、洗浄しやすい材質であること。
ウ 豆腐行商
(ア) 市日の市場等に臨時に定置して販売する営業
a 冷蔵設備又は保存用水槽があること。
b 保存用水槽は、さび止め金属製又は合成樹脂製のものとし、冷水を換水できる設備及び温度計があること。
(イ) 振り売りをする営業
販売用容器は、さび止め金属製又は合成樹脂製で保冷できる構造であること。
エ 菓子類製造販売行商
(ア) 原材料、製品保管容器並びに機械類及び器具類には、防じんの設備があること。
(イ) 器具を洗浄する水を十分に供給する設備があること。
(ウ) 常に使用できる状態にした消毒剤を備え付けること。
第2 届出施設の衛生基準
1 施設は、公衆衛生上支障のない場所にあること。
2 施設は、採光、換気、排水等が十分に行われる構造であること。
3 施設の天井は、清掃がしやすい構造であること。
4 施設には、ねずみ、昆虫等の侵入を防ぐ設備があること。
5 施設には、洗剤及び消毒剤を供給する装置を備えた流水式手洗い設備があること。
6 施設には、水道水又はこれと同等の水質の水を豊富に供給できる設備があること。
7 製造業の食品取扱場には、原材料保管室、製造室及び製品保管室を設けること。
8 製造室には、原材料並びに機械類及び器具類の洗浄設備があること。
9 製造室には、耐水性で十分な大きさのふた付廃棄物容器があること。
10 店舗には、衛生的な陳列販売用設備があること。
11 便所には、ねずみ、昆虫等の侵入を防ぐ設備があり、かつ、洗剤及び消毒剤を供給する装置を備えた流水式手洗い設備があること。
第3 許可営業施設等の管理基準
1 製造業及び販売業
(1) 共通基準
ア 一般的衛生事項
(ア) 日常点検を含む衛生管理を計画的に実施すること。
(イ) 施設並びに機械類及び器具類の清掃、洗浄及び消毒又は殺菌の方法を定めること。また、その手順書の作成に努めること。
(ウ) (イ)に定める清掃、洗浄及び消毒又は殺菌の方法が適切かつ有効であるか評価すること。
イ 施設の管理
(ア) 施設及びその周辺は、毎日整理し、清掃し、衛生的に保持すること。
(イ) 施設の排水がよく行われるよう排水溝の清掃及び補修を行うこと。
(ウ) 食品取扱場には、不用な物品を置かないこと。
(エ) 食品取扱場の換気を十分に行うこと。
(オ) 窓及び出入口は、開放しないこと。やむを得ず開放する場合には、ほこり、ねずみ、昆虫等の侵入を防止する措置を講ずること。
(カ) 便所は、常に清潔にし、定期的に殺虫及び消毒を行うこと。
(キ) 製造、加工、処理又は調理を行う場所には、犬、猫等の動物を入れないこと。
(ク) 製造、加工、処理又は調理を行う場所には、従事者以外の者を立ち入らせないこと。ただし、従事者以外の者が立ち入ることにより食品等に衛生上支障がないと認められる場合は、この限りでない。
(ケ) 手洗い設備の洗剤及び消毒剤等は、常に使用できる状態にしておくこと。
(コ) 清掃用具は、洗浄し、及び乾燥させて専用の場所に保管すること。
ウ 食品等及び容器包装の取扱設備の管理
(ア) 機械類及び器具類は、常に清潔に保つこと。
(イ) 機械類及び器具類は、その使用区分に応じて使用すること。
(ウ) 機械類及び器具類は、常に点検し、故障、破損等があるときは、速やかに補修し、整備しておくこと。
(エ) 機械類及び器具類の洗浄に洗剤を使用する場合は、適正な洗剤を適正な方法で使用すること。
(オ) 洗剤、消毒剤その他化学物質については、使用、保管等の取扱いに十分注意するとともに、容器に内容物の名称を表示する等適切な管理を行い食品への混入を防止すること。
(カ) 機械類及び器具類は、所定の場所に衛生的に保管すること。
(キ) 温度計、圧力計、流量計等の計器類及び殺菌又は浄水に用いる装置等について、その機能を定期的に点検し、及び整備すること。また、その結果を記録するよう努めること。
(ク) 冷蔵、冷凍、加温及び加熱殺菌の温度は、常に適正に管理すること。
(ケ) 冷凍設備及び冷蔵設備にあつては、除霜を適正に行うこと。
(コ) ふきん、包丁、まな板等は、熱湯、蒸気、殺菌剤等で消毒又は殺菌を行い、乾燥させること。特に、食品に直接触れる包丁、まな板等については、汚染の都度又は作業終了後に洗浄及び消毒又は殺菌を十分に行うこと。
(サ) 洗浄設備は、常に清潔に保つこと。
エ ねずみ、昆虫等の対策
(ア) 施設及びその周囲は、ねずみ、昆虫等の繁殖場所を排除するとともに、ねずみ、昆虫等の施設内への侵入を防止するため適切な措置を行うこと。
(イ) 施設のねずみ、昆虫等の生息状況等について定期的に調査し、当該調査の結果に基づき、適切な方法により防除作業を実施し、その記録を1年間保存すること。また、ねずみ、昆虫等の発生を認めたときは、直ちに駆除すること。
(ウ) 殺そ剤又は殺虫剤を使用する場合には、食品等、器具及び容器包装を汚染しないようその取扱いに十分注意するとともに適正なものを適正な方法で使用すること。
(エ) 食品等、器具及び容器包装は、ねずみ、昆虫等による汚染防止のため、適切な汚染防止措置を講じた上で、保管すること。
オ 給水及び廃棄物処理
(ア) 食品取扱場で使用する水は、飲用に適した水であること。ただし、飲用に適した水以外の水を使用しても衛生上支障がないと認められる用途で使用する場合は、この限りでない。
(イ) 水道水以外の水を使用する場合は、年1回以上の水質検査を行い、その記録を1年間(取り扱う食品等の賞味期限を考慮した流通期間が1年以上の場合には、当該期間)保存すること。ただし、水源等が汚染されたおそれがある場合には、その都度、水質検査を行うこと。
(ウ) 水道水以外の水を使用する場合は、常に汚染防止の措置を行い、殺菌装置の作動及び薬剤等の使用量を確認し、その点検状況を記録しておくこと。
(エ) 貯水槽を使用する場合は、定期的に清掃し、清潔に保ち、年1回以上水質検査を実施し、その状況を記録しておくこと。
(オ) 水質検査の結果、飲用に適さない場合は、直ちにその水の使用を中止し、保健所長の指示を受け、適切な措置を講ずること。
(カ) 廃棄物の保管及びその廃棄の方法を定めること。また、その手順書の作成に努めること。
(キ) 廃棄物の保管に用いる容器は、他の容器と明確に区別すること。また、廃棄物の保管に用いる容器は、汚液及び汚臭が漏れないよう常に清潔にしておくこと。
(ク) 廃棄物は、食品等、器具及び容器包装に衛生上支障がないよう適切に保管すること。
(ケ) 廃棄物及び排水の処理は、適正に行うこと。
カ 食品等の取扱い
(ア) 食品等の製造、加工、処理、調理、保管、販売等を行う量は、衛生的に取り扱うことのできる量とすること。
(イ) 原材料、製品等の仕入れに当たつては、品質、鮮度、表示等について点検すること。また、その結果を記録するよう努めること。
(ウ) 原材料として使用する食品は、適切なものを選択し、必要に応じて前処理を行つた後、加工に供すること。
(エ) 冷凍された原材料、製品等の解凍は、専用の場所又は容器で衛生的な方法により行うこと。
(オ) 原材料、製品等は、冷蔵保存する等衛生的に管理すること。また、冷蔵庫内では、相互汚染が生じない方法で保存すること。
(カ) 添加物を使用する場合は、正確にひよう量し、均質に混和させること。また、その使用状況を記録し、1年間(当該添加物を使用した食品等の賞味期限を考慮した流通期間が1年以上の場合には、当該期間)保存すること。
(キ) 食品の取扱いにおける温度及び時間の管理は、当該食品の特性、消費期限又は賞味期限、製造加工の方法、保存方法、包装形態、使用方法等に応じて適切に行うこと。
(ク) 食品間の相互汚染を防止するため、次の事項に配慮すること。
a 未加熱又は未加工の原材料は、そのまま摂取される食品と区分して取り扱うこと。
b 未加熱食品を取り扱つた設備及び器具は、別の食品を取り扱う前に、必要な洗浄及び殺菌を行うこと。
(ケ) 保管した原材料の使用に当たつては、使用期限等に応じ適切に使用されるよう管理すること。
(コ) 容器包装は、食品等を汚染及び損傷から保護し、適切な表示が行えるものを使用すること。また、再使用が可能な容器包装は、洗浄及び殺菌が容易なものを用いること。
(サ) 食品等の製造、加工、処理及び調理に当たつては、次の事項を実施すること。
a 原材料及び製品への異物の混入防止のための措置を講じ、必要に応じて検査すること。
b 原材料、製品及び容器包装をロットごとに管理し、記録に努めること。
c 製品の特性、製造及び加工の手順、原材料等について記載した製品ごとの説明書の作成及び保存に努めること。
d 異物の混入がないかを確認すること。また、異物が認められた場合には、汚染の可能性がある部分を廃棄すること。
e 原材料として使用していない特定原材料(食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号)第21条第1項第1号トに規定する特定原材料をいう。)に由来するアレルギー物質が混入しないよう措置を講ずること。
(シ) 食品等の製造、加工、処理又は調理をする者は、その製品及び原材料について定期的に規格基準等の検査を行い、その記録を1年間(食品等の賞味期限を考慮した流通期間が1年以上の場合には、当該期間)保存すること。
(ス) 製品の出荷及び販売に際しては、法の基準に従い表示事項を点検すること。
(セ) 食用に供することができなくなつた製品は、出荷され、又は販売されることのないよう速やかに処理すること。
キ 食品等、器具及び容器包装の運搬
(ア) 食品等、器具及び容器包装を運搬する車両、コンテナ等は、食品等、器具及び容器包装を汚染せず、容易に洗浄及び消毒できる構造のものを使用し、当該車両、コンテナ等は常に清潔にし、必要に応じて補修及び消毒を行うこと。
(イ) 食品等、器具及び容器包装とこれら以外の貨物を混載する場合には、これら以外の貨物からの汚染を防止するため、食品等、器具及び容器包装を適切な容器に入れる等これら以外の貨物と区分けすること。
(ウ) 運搬中の食品等、器具及び容器包装は、ほこり、排気ガス等に汚染されないよう管理すること。
(エ) 品目が異なる食品又は食品以外の貨物の運搬に使用した車両、コンテナ等を使用する場合は、効果的な方法により洗浄し、必要に応じて消毒を行うこと。
(オ) 食品及び添加物を未包装で輸送する場合は、必要に応じて、食品又は添加物専用の車両又はコンテナを使用すること。その場合は、当該車両又はコンテナに食品又は添加物専用であることを明示するよう努めること。
(カ) 食品等の運搬は、温度、湿度及び時間の管理並びに衛生的な運搬方法に留意して行うこと。
ク 従事者の衛生管理
(ア) 常に従事者の健康状態に留意し、従事者が飲食物を介して感染するおそれのある疾病にかかつたとき、その疾病にかかつていることが疑われる症状を有するとき、又はその疾病の病原体を保有していることが判明したときは、許可営業者は、その旨を従事者から報告させ、医師の診断を受けさせるよう努めること。
(イ) 保健所長から検便を受けるべき旨の指示があつた場合は、従事者に検便を受けさせなければならないこと。
(ウ) 従事者が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第1項に規定する一類感染症、同条第3項に規定する二類感染症若しくは同条第4項に規定する三類感染症の患者又は同条第10項に規定する無症状病原体保有者であることが判明した場合は、病原体を保有していないことが判明するまで食品等に直接接触する作業に従事させないこと。
(エ) 従事者には、食品取扱場内で清潔な外衣、帽子等を着用させ、清潔な履物を用いさせ、必要に応じてマスク又は手袋を着用させること。また、製造、加工、処理又は調理を行う際は、従事者は、指輪、腕時計その他の手指の洗浄及び消毒の妨げとなるものを身に付けないこと。
(オ) 従事者には、食品等及び容器包装への異物混入の原因となり得るものを食品取扱場内に持ち込ませないこと。
(カ) 従事者には、つめを短く切らせ、作業前、用便後及び生鮮の原材料、汚染された材料等を取り扱つた後は、手指の洗浄及び消毒を行わせること。また、洗浄及び消毒後は、適切な方法で乾燥させること。
(キ) 従事者には、食品取扱場内で着替え、喫煙、放たん等をさせないこと。また、食品等を取り扱う作業中に、手若しくは食品等を取り扱う器具で髪、鼻、口若しくは耳に触れさせ、又は覆いのない食品等の上でくしやみ若しくはせきをさせないこと。
ケ 食品衛生責任者
(ア) 許可営業者(食品衛生法(昭和22年法律第233号。以下「法」という。)第48条第1項に規定する営業者及び臨時的に施設を設け1月以内の営業を営む許可営業者を除く。(イ)から(カ)までにおいて同じ。)は、施設(部門のある施設にあつては部門)ごとに当該従事者のうちから食品衛生に関する責任者(以下「食品衛生責任者」という。)を定めること。
(イ) 許可営業者は、食品衛生責任者を定めたとき又は変更したときは、食品衛生責任者の住所及び氏名並びに担当する施設若しくは部門における業務内容を別記第8号様式により速やかに保健所長に届け出ること。
(ウ) 許可営業者は、食品衛生責任者の氏名を食品取扱場の見やすい場所に掲示しておくこと。
(エ) 食品衛生責任者は、許可営業者の指示に従い、食品衛生の管理運営に当たること。
(オ) 食品衛生責任者は、食品衛生上の危害の発生防止のため、施設の衛生管理の方法や食品衛生に関する事項について必要な注意を行うとともに許可営業者に対し必要な意見を述べること。
(カ) 許可営業者は、(オ)の規定による食品衛生責任者の意見を尊重すること。
コ 従事者の衛生教育
(ア) 許可営業者は、従事者由来の食中毒病因微生物による食品の汚染が防止され、及び製造、加工、処理、調理、保管、販売等が衛生的に行われるよう従事者の衛生教育を実施すること。また、その結果を記録するよう努めること。
(イ) 許可営業者は、食品衛生責任者を定めた日又は変更した日から1年以内に、当該食品衛生責任者に食品衛生責任者養成講習会(食品衛生責任者を養成するための講習会として知事が別に定める講習会をいう。)を受講させること。ただし、当該食品衛生責任者が次の各号のいずれかに該当する者である場合は、この限りでない。
a 法第48条第6項各号のいずれかに該当する者
b 栄養士法(昭和22年法律第245号)第1条第1項に規定する栄養士である者
c 調理師法(昭和33年法律第147号)第2条に規定する調理師である者(以下「調理師」という。)
e 製菓衛生師法(昭和41年法律第115号)第2条に規定する製菓衛生師である者(以下「製菓衛生師」という。)
f 船舶料理士に関する省令(昭和50年運輸省令第7号)第2条に規定する船舶料理士の要件を備える者
g aからfまでに掲げる者のほか、これらに準ずる者として知事が認めた者
(ウ) 許可営業者は、食品衛生責任者に食品衛生責任者実務講習会(食品衛生責任者として最新の知見を修得させるための講習会として知事が別に定める講習会をいう。)を定期的に受講させること。ただし、当該食品衛生責任者が次の各号のいずれかに該当する者である場合は、この限りでない。
a 調理師のうち受講させる必要がないと知事が認めた者
b 製菓衛生師のうち受講させる必要がないと知事が認めた者
c a及びbに掲げる者のほか、これらに準ずる者として知事が認めた者
サ 記録の作成及び保管
(ア) 食品衛生上の危害の発生の防止に必要な限度において、取り扱う食品等、器具及び容器包装に係る製造、加工、処理、調理、保管、販売等の状態、仕入元、出荷先、販売先その他必要な事項に関する記録を作成し、保存するよう努めること。
(イ) (ア)に規定する記録の保存期間は、取り扱う食品等、器具及び容器包装の流通実態等に応じて設定すること。
(ウ) 食品衛生上の危害の発生を防止するため、保健所長から要請があつた場合には、(ア)に規定する記録を提出すること。
シ 食品等、器具及び容器包装の回収、廃棄等
(ア) 健康被害を未然に防止する観点から、食品等、器具及び容器包装に起因する食品衛生上の問題が発生した場合において、問題となつた食品等、器具及び容器包装を回収するための責任体制、具体的な回収の方法、保健所長への報告の手順等を定めること。
(イ) 食品等、器具及び容器包装に起因する食品衛生上の問題が発生した場合は、迅速に回収等の措置を実施し、回収された食品等、器具及び容器包装は、他の食品等、器具及び容器包装と明確に区別して保管し、必要に応じて保健所長の指示に従い、適切に廃棄等の措置を講ずること。
(ウ) 食品等及び容器包装の回収等を行う際は、消費者への注意喚起等のために、必要に応じて、当該回収等に関して公表すること。
ス 管理運営要領
(ア) この基準に基づき、施設の管理及び食品等、器具及び容器包装の取扱いに係る具体的な衛生上の管理運営要領を作成し、従事者に周知徹底させること。
(イ) 定期的に製品検査、ふき取り検査等を実施し、施設の衛生状態を確認することにより、(ア)の規定により作成した管理運営要領の効果を検証し、必要に応じてその内容を見直すこと。
セ 情報の提供
(ア) 消費者に対し、食品等、器具及び容器包装についての安全性に関する情報提供に努めること。
(イ) 自ら製造し、輸入し、若しくは加工した食品等、器具及び容器包装に起因する若しくは起因する疑いがあると医師により診断された健康被害に関する消費者からの情報を得た場合又は自ら製造し、輸入し、若しくは加工した食品等、器具及び容器包装が法の規定に適合していない事実を知つた場合は、速やかに保健所長に報告すること。
(2) 特定基準
ア 製造業
(ア) タンク、パイプ等のピンホール、き裂その他の損傷の有無を定期的に点検すること。
(イ) 機械類及び器具類で分解可能なものは、分解して洗浄、殺菌等を行うこと。
(ウ) 機械類及び器具類で分解できないものは、内面の洗浄、殺菌等については、洗浄剤及び殺菌剤と接触しない部分ができないよう適正に行うこと。
(エ) 製造又は加工が自動的に行われる工程については、制御装置が正確に作動していることを常に確認すること。
(オ) ブライン等の冷媒剤、熱交換剤等が食品に混入しないよう適正に管理すること。
(カ) 機械類及び器具類で注油を必要とするものにあつては、機械油が食品に混入しないように行うこと。
(キ) 原材料の選別を厳重に行い、異物の混入を防止すること。
(ク) 製品をスライスし、又は小分包装する場合は、2次汚染を防ぐための措置を講ずること。
(ケ) 冷蔵保存を要する製品を出荷するときは、完全に冷却してから行うこと。
(コ) 洗瓶は、適正な方法で行い、常に検瓶すること。
イ 販売業
(ア) 空瓶、空箱等は、専用の場所に保管すること。
(イ) 食品の保存は、法の基準に従い、常に適正に行うこと。
(ウ) 製品の保管管理は、先入れ先出しに留意し、適正に行うこと。
(エ) 解凍された冷凍食品は、再び凍結して販売しないこと。
2 食品行商
(1) 施設の管理
ア 製造、加工、処理又は調理を行う場所には、犬、猫等の動物を入れないこと。
イ 製造、加工、処理又は調理を行う場所には、従事者以外の者を立ち入らせないこと。ただし、従事者以外の者が立ち入ることにより食品等に衛生上支障がないと認められる場合は、この限りでない。
(2) 食品等及び容器包装の取扱設備の管理
ア 機械類及び器具類は、常に清潔に保つこと。
イ 機械類及び器具類は、その使用区分に応じて使用すること。
ウ 機械類及び器具類は、常に点検し、故障、破損等があるときは、速やかに補修し、整備しておくこと。
エ 機械類及び器具類の洗浄に洗剤を使用する場合は、適正な洗剤を適正な方法で使用すること。
オ 洗剤、消毒剤その他化学物質については、使用、保管等の取扱いに十分注意するとともに、容器に内容物の名称を表示する等適切な管理を行い食品への混入を防止すること。
カ 機械類及び器具類は、所定の場所に衛生的に保管すること。
キ 温度計、圧力計、流量計等の計器類及び殺菌又は浄水に用いる装置等について、その機能を定期的に点検し、及び整備すること。また、その結果を記録するよう努めること。
ク 冷蔵、冷凍、加温及び加熱殺菌の温度は、常に適正に管理すること。
ケ 冷凍設備及び冷蔵設備にあつては、除霜を適正に行うこと。
コ ふきん、包丁、まな板等は、熱湯、蒸気、殺菌剤等で消毒又は殺菌を行い、乾燥させること。特に、食品に直接触れる包丁、まな板等については、汚染の都度又は作業終了後に洗浄及び消毒又は殺菌を十分に行うこと。
(3) ねずみ、昆虫等の対策
食品等、器具及び容器包装は、ねずみ、昆虫等による汚染防止のため、適切な汚染防止措置を講じた上で、保管すること。
(4) 給水及び廃棄物処理
ア 食品取扱場で使用する水は、飲用に適した水であること。ただし、飲用に適した水以外の水を使用しても衛生上支障がないと認められる用途で使用する場合は、この限りでない。
イ 水道水以外の水を使用する場合は、年1回以上の水質検査を行い、その記録を1年間(取り扱う食品等の賞味期限を考慮した流通期間が1年以上の場合には、当該期間)保存すること。ただし、水源等が汚染されたおそれがある場合には、その都度、水質検査を行うこと。
ウ 水道水以外の水を使用する場合は、常に汚染防止の措置を行い、殺菌装置の作動及び薬剤等の使用量を確認し、その点検状況を記録しておくこと。
エ 水質検査の結果、飲用に適さない場合は、直ちにその水の使用を中止し、保健所長の指示を受け、適切な措置を講ずること。
オ 廃棄物の保管に用いる容器は、他の容器と明確に区別すること。また、廃棄物の保管に用いる容器は、汚液及び汚臭が漏れないよう常に清潔にしておくこと。
カ 廃棄物は、食品等、器具及び容器包装に衛生上支障がないよう適切に保管すること。
キ 廃棄物及び排水の処理は、適正に行うこと。
(5) 食品等の取扱い
ア 食品等の製造、加工、処理、調理、保管、販売等を行う量は、衛生的に取り扱うことのできる量とすること。
イ 原材料、製品等の仕入れに当たつては、品質、鮮度、表示等について点検すること。また、その結果を記録するよう努めること。
ウ 原材料として使用する食品は、適切なものを選択し、必要に応じて前処理を行つた後、加工に供すること。
エ 冷凍された原材料、製品等の解凍は、専用の場所又は容器で衛生的な方法により行うこと。
オ 原材料、製品等は、冷蔵保存する等衛生的に管理すること。また、冷蔵庫内では、相互汚染が生じない方法で保存すること。
カ 添加物を使用する場合は、正確にひよう量し、均質に混和させること。また、その使用状況を記録し、1年間(当該添加物を使用した食品等の賞味期限を考慮した流通期間が1年以上の場合には、当該期間)保存すること。
キ 食品の取扱いにおける温度及び時間の管理は、当該食品の特性、消費期限又は賞味期限、製造加工の方法、保存方法、包装形態、使用方法等に応じて適切に行うこと。
ク 保管した原材料の使用に当たつては、使用期限等に応じ適切に使用されるよう管理すること。
ケ 容器包装は、食品等を汚染及び損傷から保護し、適切な表示が行えるものを使用すること。また、再使用が可能な容器包装は、洗浄及び殺菌が容易なものを用いること。
コ 製品の出荷及び販売に際しては、法の基準に従い表示事項を点検すること。
サ 食用に供することができなくなつた製品は、出荷され、又は販売されることのないよう速やかに処理すること。
シ 原材料の選別を厳重に行い、異物の混入を防止すること。
(6) 食品等、器具及び容器包装の運搬
食品等の運搬は、温度、湿度及び時間の管理並びに衛生的な運搬方法に留意して行うこと。
(7) 従事者の衛生管理
ア 常に従事者の健康状態に留意し、従事者が飲食物を介して感染するおそれのある疾病にかかつたとき、その疾病にかかつていることが疑われる症状を有するとき、又はその疾病の病原体を保有していることが判明したときは、許可営業者は、その旨を従事者から報告させ、医師の診断を受けさせるよう努めること。
イ 保健所長から検便を受けるべき旨の指示があつた場合は、従事者に検便を受けさせなければならないこと。
ウ 従事者が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第1項に規定する一類感染症、同条第3項に規定する二類感染症若しくは同条第4項に規定する三類感染症の患者又は同条第10項に規定する無症状病原体保有者であることが判明した場合は、病原体を保有していないことが判明するまで食品等に直接接触する作業に従事させないこと。
エ 従事者には、食品取扱場内で着替え、喫煙、放たん等をさせないこと。また、食品等を取り扱う作業中に、手若しくは食品等を取り扱う器具で髪、鼻、口若しくは耳に触れさせ、又は覆いのない食品等の上でくしやみ若しくはせきをさせないこと。
(8) 記録の作成及び保管
ア 食品衛生上の危害の発生の防止に必要な限度において、取り扱う食品等、器具及び容器包装に係る製造、加工、処理、調理、保管、販売等の状態、仕入元、出荷先、販売先その他必要な事項に関する記録を作成し、保存するよう努めること。
イ アに規定する記録の保存期間は、取り扱う食品等、器具及び容器包装の流通実態等に応じて設定すること。
ウ 食品衛生上の危害の発生を防止するため、保健所長から要請があつた場合には、アに規定する記録を提出すること。
(9) 食品等、器具及び容器包装の回収、廃棄等
ア 食品等、器具及び容器包装に起因する食品衛生上の問題が発生した場合は、迅速に回収等の措置を実施し、回収された食品等、器具及び容器包装は、他の食品等、器具及び容器包装と明確に区別して保管し、必要に応じて保健所長の指示に従い、適切に廃棄等の措置を講ずること。
イ 食品等及び容器包装の回収等を行う際は、消費者への注意喚起等のために、必要に応じて、当該回収等に関して公表すること。
第4 届出施設の管理基準
第3の1(1)アからクまで、コ(ア)、サ、シ及びセに掲げる基準によること。この場合において、第3の1(1)ク(ア)及びコ(ア)中「許可営業者」とあるのは、「条例第4条の規定による届出をした者」と読み替えるものとする。