○特定建設作業に伴つて発生する騒音規制
昭和47年4月1日
新潟県告示第441号
特定建設作業に伴つて発生する騒音の規制に関する基準(昭和43年/厚生省/建設省/告示第1号)別表の第1号の規定に基づく知事が指定する区域を次のとおり定める。
騒音規制法(昭和43年法律第98号)の規定に基づき定めた昭和47年4月新潟県告示第440号により指定した地域のうち次に掲げる区域
1 第1種区域
2 第2種区域
3 第3種区域
4 第4種区域のうち次に掲げる施設の敷地の周囲おおむね80メートルの区域
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する保育所
(3) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院および同条第2項に規定する診療所のうち患者を入院させるための施設を有するもの
(4) 図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館
(5) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の5に規定する特別養護老人ホーム
改正文(平成6年告示第1073号)抄
平成6年4月1日から実施する。
改正文(平成23年告示第392号)抄
平成23年4月1日から実施する。