○新潟県万代島駐車場条例
平成13年3月30日
新潟県条例第31号
新潟県万代島駐車場条例をここに公布する。
新潟県万代島駐車場条例
(設置)
第1条 新潟市万代島における施設の利用者、業務従事者等の利便を図るため、万代島駐車場(以下「駐車場」という。)を新潟市中央区万代島及び万代3丁目に設置する。
(平15条例32・平19条例12・一部改正)
(供用時間)
第2条 駐車場の供用時間及び入場し、又は出場することができる時間(以下「入出場時間」という。)は、午前零時から午後12時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、知事は、必要があると認めるときは、入出場時間を変更することができる。
(平17条例72・一部改正)
(使用料)
第3条 駐車場を使用する者(以下「使用者」という。)は、
別表に掲げる使用料を納めなければならない。
(平17条例72・一部改正)
(使用料の免除)
第4条 知事は、規則で定める事由に該当すると認めるときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(平17条例72・追加)
(使用料の不還付)
第5条 既に納めた使用料は、還付しない。ただし、規則で定める事由に該当すると知事が認めるときは、この限りでない。
(平17条例72・追加)
(損害賠償)
第6条 故意又は過失により駐車場の施設等を破損した者は、その損害を賠償しなければならない。
(平17条例72・追加)
(指定管理者による管理)
第7条 駐車場の管理は、法人その他の団体であって知事が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に駐車場の管理を行わせる場合(以下「指定管理者による管理の場合」という。)における
第2条第2項の規定の適用については、
同項中「知事」とあるのは「指定管理者」と、「ときは」とあるのは「ときは、あらかじめ知事の承認を得て」とする。
(平17条例72・追加)
(指定管理者が行う業務)
第8条 指定管理者による管理の場合は、指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 駐車場の運営に関する業務
(2) 駐車場の施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者に行わせることが適当な業務として知事が定める業務
(平17条例72・追加)
(利用料金)
第9条 指定管理者による管理の場合には、
第3条から
第5条までの規定は、適用しない。
2 使用者は、その使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に納めなければならない。
3 指定管理者は、利用料金をその収入として収受するものとする。
4 利用料金は、
別表に定める額の範囲内で、指定管理者が定めるものとする。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利用料金について知事の承認を受けなければならない。
5 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、同項の規定により利用料金を定めることが適当でないと認める場合には、あらかじめ知事の承認を得て、利用料金を定めることができる。
6 指定管理者は、規則で定める事由に該当すると認めるときは、利用料金の全部又は一部を免除することができる。
7 指定管理者が既に収受した利用料金は、還付しない。ただし、規則で定める事由に該当すると指定管理者が認めるときは、この限りでない。
(平15条例32・一部改正、平17条例72・旧第4条繰下・一部改正)
(指定管理者の指定)
第10条
第7条第1項の規定による指定を受けようとするものは、規則で定めるところにより、知事に申請しなければならない。
2 知事は、前項の規定による申請があったときは、次に掲げる基準に照らして最も適切な駐車場の管理を行うことができると認めるものを指定管理者として指定するものとする。
(1) 駐車場の運営において、住民の平等利用が確保されること。
(2) 駐車場の効用を最大限に発揮するとともに、管理経費の縮減が図られること。
(3) 駐車場の管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有していること。
(平17条例72・追加)
(指定管理者の告示)
第11条 知事は、指定管理者を指定し、又は指定を取り消したときは、遅滞なくその旨を告示するものとする。
(平17条例72・追加)
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、駐車場の管理に関し必要な事項は、規則で定める。
(平17条例72・旧第7条繰下)
附 則
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成13年規則第65号で平成13年4月25日から施行)
附 則(平成15年条例第32号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成17年条例第72号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第1条中新潟県港湾管理条例第20条の2の6第2項の改正及び同条第3項を加える改正、第2条中新潟県民会館条例第16条及び第17条を加える改正、第3条中新潟県立自然科学館条例第15条及び第16条を加える改正、第5条中新潟ふるさと村アピール館条例第8条及び第9条を加える改正、第6条中新潟ユニゾンプラザ条例第16条及び第17条を加える改正、第8条中新潟県万代島駐車場条例第10条及び第11条を加える改正並びに第9条中新潟コンベンションセンター等条例第15条及び第16条を加える改正は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年条例第12号)抄
この条例は、平成19年4月1日から施行する。