○新潟県万代島駐車場規則
平成13年4月13日
新潟県規則第66号
新潟県万代島駐車場規則をここに公布する。
新潟県万代島駐車場規則
(趣旨)
第1条 この規則は、新潟県万代島駐車場条例(平成13年新潟県条例第31号。以下「条例」という。)の施行に伴い、万代島駐車場(以下「駐車場」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用料の免除)
第2条 条例第4条の規則で定める事由は次の各号に掲げるものとし、当該事由により免除する額はそれぞれ当該各号に定めるものとする。
(1) 駐車場の付近において国又は地方公共団体の職員が防疫活動その他の緊急を要する公務を行うため使用する自動車を駐車させること 使用料の全額
(2) 駐車場の管理の事務を行うため使用する自動車を駐車させること 使用料の全額
(3) 前2号に掲げるもののほか、知事が特に必要があると認める場合 知事が相当と認める額
(平17規則133・一部改正)
(使用料の還付)
第3条 条例第5条ただし書の規則で定める事由は、次に掲げるものとする。
(1) 定期駐車券の有効期間内に駐車場の使用を取りやめたこと。
(2) 定期駐車券の有効期間内に駐車場の供用が休止されたこと。
(平17規則133・追加)
(利用料金の免除等)
第4条 条例第9条第6項の規則で定める事由は次の各号に掲げるものとし、当該事由により免除する額はそれぞれ当該各号に定めるものとする。
(1) 駐車場の付近において国又は地方公共団体の職員が防疫活動その他の緊急を要する公務を行うため使用する自動車を駐車させること。 利用料金の全額
(2) 駐車場の管理の事務を行うため使用する自動車を駐車させること。 利用料金の全額
(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者が特に必要があると認める場合 指定管理者が適当と認める額
2 条例第9条第7項ただし書の規則で定める事由は、次に掲げるものとする。
(1) 定期駐車券の有効期間内に駐車場の使用を取りやめたこと。
(2) 定期駐車券の有効期間内に駐車場の供用が休止されたこと。
(平17規則133・旧第3条繰下・一部改正)
(指定管理者の指定の申請)
第5条 条例第10条第1項の規定による申請は、別記様式による申請書に次に掲げる書類を添えて、行わなければならない。
(1) 駐車場の管理の業務に関する事業計画書
(2) 当該法人その他の団体(以下「法人等」という。)に係る申請の日の属する事業年度の前事業年度における貸借対照表及び損益計算書その他の当該法人等の財務の状況を明らかにすることができる書類
(3) 当該法人等に係る申請の日の属する事業年度の前事業年度における事業報告書その他の当該法人等の業務の内容を明らかにすることができる書類
(4) 前3号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類
(平17規則133・追加)
(管理の細則)
第6条 条例及びこの規則に定めるもののほか、駐車場の管理に関し必要な事項は、知事が駐車場の管理を行う場合は知事が、条例第7条第1項の規定により同項の指定管理者に駐車場の管理を行わせる場合はあらかじめ知事の承認を得て同項の指定管理者が定める。
(平17規則133・旧第5条繰下・一部改正)
附 則
この規則は、平成13年4月25日から施行する。
附 則(平成17年規則第133号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第1条中新潟県港湾管理条例施行規則第14条の2及び別記第16号様式の改正、第2条中新潟県民会館条例施行規則第11条及び別記第4号様式を加える改正、第4条中新潟県立自然科学館条例施行規則第7条及び別記第3号様式を加える改正、第6条の規定、第8条中新潟ユニゾンプラザ規則第11条及び別記第4号様式を加える改正、第9条中新潟県万代島駐車場規則第5条及び別記様式を加える改正並びに第10条中新潟コンベンションセンター等規則第12条及び別記第4号様式を加える改正は、公布の日から施行する。

別記様式(第5条関係)
(平17規則133・追加)

指定管理者指定申請書

 

  年  月  日

 

  新潟県知事    様

 

主たる事務所の所在地       

申請者 団体の名称            

代表者の氏名          印

 

 新潟県万代島駐車場の指定管理者の指定を受けたいので、新潟県万代島駐車場条例第10条第1項の規定により、関係書類を添えて申請します。

 

 添付書類

  1 事業計画書

  2 申請の日の属する事業年度の前事業年度における貸借対照表及び損益計算書その他の団体の財務の状況を明らかにすることができる書類

  3 申請の日の属する事業年度の前事業年度における事業報告書その他の団体の業務の内容を明らかにすることができる書類

  4 その他知事が必要と認める書類