○新座市都市計画税条例
昭和42年12月27日
条例第25号
注 昭和59年4月から改正経過を注記した。
(課税の根拠)
第1条 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第702条第1項の規定に基づいて、都市計画税を課する。
2 都市計画税の賦課徴収について、法令及び新座市税条例(昭和30年新座市条例第1号。以下「市税条例」という。)に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(昭60条例22・平5条例23・一部改正)
(納税義務者等)
第2条 都市計画税は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第5条の規定により指定された都市計画区域のうち同法第7条第1項に規定する市街化区域内に所在する土地及び家屋に対し、その価格を課税標準として、当該土地又は家屋の所有者に課する。
3 法第349条の3の2第1項の規定の適用を受ける土地に対して課する都市計画税の課税標準は、第1項の規定にかかわらず、当該土地に係る都市計画税の課税標準となるべき価格の3分の2の額とする。
(昭60条例22・平5条例23・平9条例13・平10条例18・平11条例18・平13条例18・平15条例18・平16条例16・平17条例40・平19条例26・平20条例22・平23条例15・平27条例26・平28条例26・令2条例24・一部改正)
(税率)
第3条 都市計画税の税率は、100分の0.2とする。
(平3条例11・平9条例8・平12条例10・平17条例16・平19条例12・平25条例15・平27条例40・平28条例40・一部改正)
(賦課期日)
第4条 都市計画税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の1月1日とする。
(納期)
第5条 都市計画税の納期は、次のとおりとする。
第1期 5月1日から同月31日まで
第2期 7月1日から同月31日まで
第3期 12月1日から同月31日まで
第4期 翌年2月1日から同月末日まで
2 市長は、特別の事情がある場合において、前項の納期により難いと認められるときは、同項の規定にかかわらず、別に納期を定めることができる。この場合において、市長が別に定める納期は、市長が都市計画税を固定資産税とあわせて賦課し、及び徴収することができないと認める特別の事情がある場合を除くほか市長が市税条例第67条第2項の規定によつて別に定める固定資産税の納期によるものとする。
(平10条例28・平13条例18・平20条例10・一部改正)
(賦課徴収等)
第6条 都市計画税の賦課徴収は、固定資産税の賦課徴収の例によるものとし、固定資産税を賦課し、及び徴収する場合にあわせて賦課し、及び徴収する。ただし、市長が都市計画税を固定資産税とあわせて賦課し、及び徴収することができないと認める特別の事情がある場合においては、この限りでない。
(新座市行政手続条例の適用除外)
第7条 新座市行政手続条例(平成11年新座市条例第1号)第3条又は第4条に定めるもののほか、この条例の規定による処分その他公権力の行使に当たる行為については、新座市行政手続条例第2章(第8条を除く。)及び第3章(第14条を除く。)の規定は、適用しない。
2 新座市行政手続条例第3条、第4条又は第34条第4項に定めるもののほか、徴収金を納付する義務の適正な実現を図るために行われる行政指導(同条例第2条第6号に規定する行政指導をいう。)については、同条例第34条第3項及び第35条の規定は、適用しない。
(平11条例1・追加、平25条例24・平27条例9・一部改正)
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年度分の都市計画税から適用する。
(法附則第15条第32項の条例で定める割合)
2 法附則第15条第32項の条例で定める割合は、3分の2とする。
(平29条例23・追加、平30条例27・令元条例3・令2条例24・令3条例15・令4条例21・令5条例21・一部改正、令6条例26・旧第3項繰上・一部改正)
(改修実演芸術公演施設に対する都市計画税の減額の規定の適用を受けようとする者がすべき申告)
3 法附則第15条の11第1項の改修実演芸術公演施設について、同項の規定の適用を受けようとする者は、同項に規定する利便性等向上改修工事が完了した日から3月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書に高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則(平成18年国土交通省令第110号)第10条第2項に規定する通知書の写し及び主として劇場、音楽堂等の活性化に関する法律(平成24年法律第49号)第2条第2項に規定する実演芸術の公演の用に供する施設である旨を証する書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、住所及び氏名又は名称)
(2) 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積
(3) 家屋が高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成18年政令第379号)第5条第3号に規定する劇場若しくは演芸場又は同条第4号に規定する集会場若しくは公会堂のいずれに該当するかの別
(4) 家屋の建築年月日及び登記年月日
(5) 利便性等向上改修工事が完了した年月日
(6) 利便性等向上改修工事が完了した日から3月を経過した後に申告書を提出する場合には、3月以内に提出することができなかつた理由
(平30条例25・追加、令6条例26・旧第4項繰上)
(宅地等に対して課する令和6年度から令和8年度までの各年度分の都市計画税の特例)
4 宅地等に係る令和6年度から令和8年度までの各年度分の都市計画税の額は、当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税額が、当該宅地等の当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額に、当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格(当該宅地等が当該年度分の都市計画税について法第702条の3の規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額。以下同じ。)に100分の5を乗じて得た額を加算した額(当該宅地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3(第18項を除く。)又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額(以下「宅地等調整都市計画税額」という。)を超える場合には、当該宅地等調整都市計画税額とする。
(平18条例21・全改、平21条例20・平24条例22・平27条例26・平28条例26・一部改正、平29条例23・旧第2項繰下、平30条例25・旧第4項繰下・一部改正、令元条例3・令2条例24・令3条例15・令4条例21・一部改正、令6条例26・旧第5項繰上・一部改正)
(平18条例21・全改、平21条例20・平24条例22・平27条例26・平28条例26・一部改正、平29条例23・旧第3項繰下、平30条例25・旧第5項繰下・一部改正、令元条例3・令2条例24・令3条例15・一部改正、令6条例26・旧第6項繰上・一部改正)
(平18条例21・全改、平21条例20・平24条例22・平27条例26・平28条例26・一部改正、平29条例23・旧第4項繰下・一部改正、平30条例25・旧第6項繰下・一部改正、令元条例3・令2条例24・令3条例15・一部改正、令6条例26・旧第7項繰上・一部改正)
7 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が0.6以上0.7以下のものに係る令和6年度から令和8年度までの各年度分の都市計画税の額は、附則第4項の規定にかかわらず、当該商業地等の当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3(第18項を除く。)又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該課税標準額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額(以下「商業地等据置都市計画税額」という。)とする。
(平18条例21・追加、平21条例20・一部改正、平24条例22・旧第6項繰上・一部改正、平27条例26・平28条例26・一部改正、平29条例23・旧第5項繰下・一部改正、平30条例25・旧第7項繰下・一部改正、令元条例3・令2条例24・令3条例15・一部改正、令6条例26・旧第8項繰上・一部改正)
8 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が0.7を超えるものに係る令和6年度から令和8年度までの各年度分の都市計画税の額は、附則第4項の規定にかかわらず、当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格に10分の7を乗じて得た額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3(第18項を除く。)又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額(以下「商業地等調整都市計画税額」という。)とする。
(平18条例21・追加、平21条例20・一部改正、平24条例22・旧第7項繰上・一部改正、平27条例26・平28条例26・一部改正、平29条例23・旧第6項繰下・一部改正、平30条例25・旧第8項繰下・一部改正、令元条例3・令2条例24・令3条例15・一部改正、令6条例26・旧第9項繰上・一部改正)
(農地に対して課する令和6年度から令和8年度までの各年度分の都市計画税の特例)
9 農地に係る令和6年度から令和8年度までの各年度分の都市計画税の額は、当該農地に係る当該年度分の都市計画税額が、当該農地に係る当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額(当該農地が当該年度分の固定資産税について法第349条の3(第18項を除く。)又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける農地であるときは、当該課税標準額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)に、当該農地の当該年度の次の表の左欄に掲げる負担水準の区分に応じ、同表の右欄に掲げる負担調整率を乗じて得た額を当該農地に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額(以下「農地調整都市計画税額」という。)を超える場合には、当該農地調整都市計画税額とする。
負担水準の区分 | 負担調整率 |
0.9以上のもの | 1.025 |
0.8以上0.9未満のもの | 1.05 |
0.7以上0.8未満のもの | 1.075 |
0.7未満のもの | 1.1 |
(昭60条例22・昭63条例18・平元条例15・平3条例15・平6条例19・一部改正、平7条例20・旧第3項繰下、平8条例12・旧第4項繰下、平9条例13・旧第5項繰上・一部改正、平12条例34・一部改正、平15条例14・旧第3項繰下・一部改正、平18条例21・旧第6項繰下・一部改正、平21条例20・一部改正、平24条例22・旧第8項繰上・一部改正、平27条例26・平28条例26・一部改正、平29条例23・旧第7項繰下、平30条例25・旧第9項繰下・一部改正、令元条例3・令2条例24・令3条例15・一部改正、令6条例26・旧第10項繰上・一部改正)
(市街化区域農地に対して課する平成6年度以降の各年度分の都市計画税の特例)
10 前項の規定にかかわらず、市税条例附則第13条の2の規定の適用がある市街化区域農地に係る各年度分の都市計画税の額は、同条第1項中「固定資産税の課税標準となるべき価格の3分の1」とあるのは、「固定資産税の課税標準となるべき価格の3分の2の額」として、同条の規定の例により算定した税額とする。
(平5条例23・一部改正、平7条例20・旧第4項繰下、平8条例12・旧第5項繰下、平9条例13・旧第7項繰上・一部改正、平15条例14・旧第4項繰下、平18条例21・旧第7項繰下、平24条例22・旧第9項繰上、平29条例23・旧第8項繰下、平30条例25・旧第10項繰下、令6条例26・旧第11項繰上)
11 市街化区域農地に係る令和6年度から令和8年度までの各年度分の都市計画税の額は、前項の規定により市税条例附則第13条の2の規定の例により算定した当該市街化区域農地に係る当該年度分の都市計画税額が、当該市街化区域農地の当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額に、当該市街化区域農地に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格の3分の2の額に100分の5を乗じて得た額を加算した額(当該市街化区域農地が当該年度分の固定資産税について法第349条の3(第18項を除く。)又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける市街化区域農地であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該市街化区域農地に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額(以下「市街化区域農地調整都市計画税額」という。)を超える場合には、当該市街化区域農地調整都市計画税額とする。
(平18条例21・全改、平21条例20・一部改正、平24条例22・旧第10項繰上・一部改正、平27条例26・平28条例26・一部改正、平29条例23・旧第9項繰下、平30条例25・旧第11項繰下・一部改正、令元条例3・令2条例24・令3条例15・一部改正、令6条例26・旧第12項繰上・一部改正)
12 前項の規定の適用を受ける市街化区域農地に係る令和6年度から令和8年度までの各年度分の市街化区域農地調整都市計画税額は、当該市街化区域農地調整都市計画税額が、当該市街化区域農地に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格の3分の2の額に10分の2を乗じて得た額(当該市街化区域農地が当該年度分の固定資産税について法第349条の3(第18項を除く。)又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける市街化区域農地であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該市街化区域農地に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額に満たない場合には、前項の規定にかかわらず、当該都市計画税額とする。
(平18条例21・追加、平21条例20・一部改正、平24条例22・旧第12項繰上・一部改正、平27条例26・平28条例26・一部改正、平29条例23・旧第10項繰下、平30条例25・旧第12項繰下・一部改正、令元条例3・令2条例24・令3条例15・一部改正、令6条例26・旧第13項繰上・一部改正)
(宅地化農地に対して課する都市計画税の納税義務の免除等)
13 市税条例附則第13条の4の規定は、都市計画税について準用する。この場合において、同条中「固定資産税」とあるのは、「都市計画税」とする。
(昭60条例22・旧第6項繰下・一部改正、平3条例15・旧第7項繰上・一部改正、平4条例14・旧第6項繰下、平5条例23・旧第7項繰上、平6条例19・一部改正、平7条例20・旧第6項繰下、平8条例12・旧第8項繰下、平9条例13・旧第11項繰上、平15条例14・旧第8条繰下、平18条例21・旧第11項繰下、平21条例25・一部改正、平24条例22・旧第14項繰上、平27条例26・一部改正、平29条例23・旧第11項繰下、平30条例25・旧第13項繰下、令6条例26・旧第14項繰上)
14 附則第4項及び第6項の「宅地等」とは法附則第17条第2号に、附則第4項及び第7項の「前年度分の都市計画税の課税標準額」とは法附則第25条第6項において読み替えて準用される法附則第18条第6項に、附則第5項、第7項及び第8項の「商業地等」とは法附則第17条第4号に、附則第7項から第9項までの「負担水準」とは法附則第17条第8号ロに、附則第9項の「農地」とは法附則第17条第1号に、附則第9項の「前年度分の都市計画税の課税標準額」とは法附則第26条第2項において読み替えて準用される法附則第18条第6項に、附則第10項から第12項までの「市街化区域農地」とは法附則第19条の2第1項に、附則第11項の「前年度分の都市計画税の課税標準額」とは法附則第27条の2第3項において読み替えて準用される法附則第18条第6項に規定するところによる。
(昭60条例22・旧第7項繰下・一部改正、平3条例15・旧第8項繰上・一部改正、平4条例14・旧第7項繰下、平5条例23・旧第8項繰上・一部改正、平6条例19・一部改正、平7条例20・旧第7項繰下・一部改正、平8条例12・旧第9項繰下・一部改正、平9条例13・旧第12項繰上・一部改正、平15条例14・旧第9項繰下・一部改正、平18条例21・旧第12項繰下・一部改正、平24条例22・旧第15項繰上・一部改正、平29条例23・旧第12項繰下・一部改正、平30条例25・旧第14項繰下・一部改正、令6条例26・旧第15項繰上・一部改正)
15 法附則第15条第1項、第9項、第13項から第17項まで、第19項、第20項、第24項、第27項、第32項、第34項若しくは第45項、第15条の2第2項、第15条の3又は第63条の規定の適用がある各年度分の都市計画税に限り、第2条第2項中「又は第27項から第30項まで」とあるのは「若しくは第27項から第30項まで又は附則第15条から第15条の3まで若しくは第63条」とする。
(昭59条例15・一部改正、昭60条例22・旧第8項繰下、昭63条例18・平元条例15・一部改正、平3条例15・旧第9項繰上、平4条例14・旧第8項繰下、平5条例23・旧第9項繰上、平7条例20・旧第8項繰下、平8条例12・旧第10項繰下・一部改正、平9条例13・旧第13項繰上・一部改正、平10条例18・平11条例18・平12条例34・一部改正、平15条例14・旧第10項繰下・一部改正、平15条例18・平16条例16・平17条例40・一部改正、平18条例21・旧第13項繰下・一部改正、平19条例26・平20条例22・平20条例32・平21条例20・平22条例14・平23条例15・一部改正、平24条例22・旧第16項繰上・一部改正、平25条例21・平26条例25・平27条例26・平28条例26・一部改正、平29条例23・旧第13項繰下・一部改正、平30条例25・旧第15項繰下・一部改正、平30条例27・令元条例3・令2条例24・令2条例37・令3条例15・令4条例21・令5条例21・一部改正、令6条例26・旧第16項繰上・一部改正)
16 地方税法等の一部を改正する法律(平成30年法律第3号)附則第22条第1項の規定に基づき、平成30年度から令和2年度までの各年度分の都市計画税については、法附則第25条の3の規定を適用しないこととする。
(平10条例18・追加、平12条例34・一部改正、平15条例14・旧第11項繰下・一部改正、平18条例21・旧第14項繰下、平21条例20・一部改正、平24条例22・旧第17項繰上・一部改正、平27条例26・一部改正、平29条例23・旧第14項繰下、平30条例25・旧第16項繰下・一部改正、令元条例3・一部改正、令6条例26・旧第17項繰上)
(都市計画税の納期の特例)
17 昭和45年度に限り、第5条第1項中「4月1日から同月30日まで」を「5月1日から同月31日まで」に改める。
(昭60条例22・旧第9項繰下、平3条例15・旧第10項繰上、平4条例14・旧第9項繰下、平7条例20・旧第10項繰下、平8条例12・旧第12項繰下、平9条例13・旧第15項繰上、平10条例18・旧第11項繰下、平15条例14・旧第12項繰下、平18条例21・旧第15項繰下、平24条例22・旧第18項繰上、平29条例23・旧第15項繰下、平30条例25・旧第17項繰下、令6条例26・旧第18項繰上)
18 昭和49年度に限り、第5条第1項中「4月1日から同月30日」とあるのは「5月1日から同月31日」とする。
(昭60条例22・旧第10項繰下、平3条例15・旧第14項繰上、平4条例14・旧第10項繰下、平7条例20・旧第11項繰下、平8条例12・旧第13項繰下、平9条例13・旧第16項繰上、平10条例18・旧第12項繰下、平15条例14・旧第13項繰下、平18条例21・旧第16項繰下、平24条例22・旧第19項繰上、平29条例23・旧第16項繰下、平30条例25・旧第18項繰下、令6条例26・旧第19項繰上)
19 昭和51年度に限り、第5条第1項中「4月1日から同月30日まで」を「5月1日から同月31日まで」に改める。
(昭60条例22・旧第11項繰下、平3条例15・旧第12項繰上、平4条例14・旧第11項繰下、平7条例20・旧第12項繰下、平8条例12・旧第14項繰下、平9条例13・旧第17項繰上、平10条例18・旧第13項繰下、平15条例14・旧第14項繰下、平18条例21・旧第17項繰下、平24条例22・旧第20項繰上、平29条例23・旧第17項繰下、平30条例25・旧第19項繰下、令6条例26・旧第20項繰上)
20 昭和53年度に限り、第5条第1項中「4月1日から同月30日まで」を「5月1日から同月31日まで」に改める。
(昭60条例22・旧第12項繰下、平3条例15・旧第13項繰上、平4条例14・旧第12項繰下、平7条例20・旧第13項繰下、平8条例12・旧第15項繰下、平9条例13・旧第18項繰上、平10条例18・旧第14項繰下、平15条例14・旧第15項繰下、平18条例21・旧第18項繰下、平24条例22・旧第21項繰上、平29条例23・旧第18項繰下、平30条例25・旧第20項繰下、令6条例26・旧第21項繰上)
21 昭和54年度に限り、第5条第1項中「4月1日から同月30日まで」を「5月1日から同月31日まで」に改める。
(昭60条例22・旧第13条繰下、平3条例15・旧第14項繰上、平4条例14・旧第13項繰下、平7条例20・旧第14項繰下、平8条例12・旧第16項繰下、平9条例13・旧第19項繰上、平10条例18・旧第15項繰下、平15条例14・旧第16項繰下、平18条例21・旧第19項繰下、平24条例22・旧第22項繰上、平29条例23・旧第19項繰下、平30条例25・旧第21項繰下、令6条例26・旧第22項繰上)
22 昭和57年度に限り、第5条第1項中「4月1日から同月30日まで」を「5月1日から同月31日まで」に改める。
(昭60条例22・旧第14項繰下、平3条例15・旧第15項繰上、平4条例14・旧第14項繰下、平7条例20・旧第15項繰下、平8条例12・旧第17項繰下、平9条例13・旧第20項繰上、平10条例18・旧第16項繰下、平15条例14・旧第17項繰下、平18条例21・旧第20項繰下、平24条例22・旧第23項繰上、平29条例23・旧第20項繰下、平30条例25・旧第22項繰下、令6条例26・旧第23項繰上)
23 昭和60年度に限り、第5条第1項中「4月1日から同月30日まで」を「5月1日から同月31日まで」に改める。
(昭60条例16・追加、昭60条例22・旧第15項繰下、平3条例15・旧第16項繰上、平4条例14・旧第15項繰下、平7条例20・旧第16項繰下、平8条例12・旧第18項繰下、平9条例13・旧第21項繰上、平10条例18・旧第17項繰下、平15条例14・旧第18項繰下、平18条例21・旧第21項繰下、平24条例22・旧第24項繰上、平29条例23・旧第21項繰下、平30条例25・旧第23項繰下、令6条例26・旧第24項繰上)
24 昭和63年度に限り、第5条第1項中「4月1日から同月30日まで」を「5月1日から同月31日まで」に改める。
(昭60条例8・追加、平3条例15・旧第17項繰上、平4条例14・旧第16項繰下、平7条例20・旧第17項繰下、平8条例12・旧第19項繰下、平9条例13・旧第22項繰上、平10条例18・旧第18項繰下、平15条例14・旧第19項繰下、平18条例21・旧第22項繰下、平24条例22・旧第25項繰上、平29条例23・旧第22項繰下、平30条例25・旧第24項繰下、令6条例26・旧第25項繰上)
25 平成3年度に限り、第5条第1項中「4月1日から同月30日まで」とあるのは、「5月1日から同月31日まで」とする。
(平3条例11・追加、平3条例15・旧第18項繰上、平4条例14・旧第17項繰下、平7条例20・旧第18項繰下、平8条例12・旧第20項繰下、平9条例13・旧第23項繰上、平10条例18・旧第19項繰下、平15条例14・旧第20項繰下、平18条例21・旧第23項繰下、平24条例22・旧第26項繰上、平29条例23・旧第23項繰下、平30条例25・旧第25項繰下、令6条例26・旧第26項繰上)
26 平成6年度に限り、第5条第1項中「4月1日から同月30日まで」とあるのは、「5月9日から同月31日まで」とする。
(平6条例7・追加、平7条例20・旧第19項繰下、平8条例12・旧第21項繰下、平9条例13・旧第24項繰上、平10条例18・旧第20項繰下、平15条例14・旧第21項繰下、平18条例21・旧第24項繰下、平24条例22・旧第27項繰上、平29条例23・旧第24項繰下、平30条例25・旧第26項繰下、令6条例26・旧第27項繰上)
27 平成7年度に限り、第5条第1項中「4月1日から同月30日まで」とあるのは、「5月1日から同月31日まで」とする。
(平7条例4・追加、平7条例20・旧第20項繰下、平8条例12・旧第22項繰下、平9条例13・旧第25項繰上、平10条例18・旧第21項繰下、平15条例14・旧第22項繰下、平18条例21・旧第25項繰下、平24条例22・旧第28項繰上、平29条例23・旧第25項繰下、平30条例25・旧第27項繰下、令6条例26・旧第28項繰上)
28 平成8年度に限り、第5条第1項中「4月1日から同月30日まで」とあるのは、「5月1日から同月31日まで」とする。
(平8条例4・追加、平8条例12・旧第23項繰下、平9条例13・旧第26項繰上、平10条例18・旧第22項繰下、平15条例14・旧第23項繰下、平18条例21・旧第26項繰下、平24条例22・旧第29項繰上、平29条例23・旧第26項繰下、平30条例25・旧第28項繰下、令6条例26・旧第29項繰上)
29 平成9年度に限り、第5条第1項中「4月1日から同月30日まで」とあるのは、「5月1日から同月31日まで」とする。
(平9条例8・追加、平9条例13・旧第27項繰上、平10条例18・旧第23項繰下、平15条例14・旧第24項繰下、平18条例21・旧第27項繰下、平24条例22・旧第30項繰上、平29条例23・旧第27項繰下、平30条例25・旧第29項繰下、令6条例26・旧第30項繰上)
附則(昭和44年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、市都市計画税条例第2条の改正規定は、都市計画法(昭和43年法律第100号)の施行の日から施行する。
附則(昭和45年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年条例第33号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の市都市計画税条例は、昭和45年度分の都市計画税から適用し、昭和44年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
附則(昭和46年条例第16号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の新座市都市計画税条例は、昭和46年度分の都市計画税から適用し、昭和45年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
附則(昭和46年条例第46号)
1 この条例は、昭和47年1月1日から施行する。
2 改正後の新座市都市計画税条例は、昭和47年度分の都市計画税から適用し、昭和46年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
附則(昭和47年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年条例第22号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の市都市計画税条例は、昭和48年度分の都市計画税から適用し、昭和47年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
附則(昭和49年条例第6号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和49年条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の市都市計画税条例の規定は、昭和49年度分の都市計画税から適用し、昭和48年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
附則(昭和51年条例第15号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和51年条例第25号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の市都市計画税条例は、昭和51年度分の都市計画税から適用し、昭和50年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
附則(昭和53年条例第2号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和53年条例第21号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の新座市都市計画税条例は、昭和53年度分の都市計画税から適用し、昭和52年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
附則(昭和54年条例第5号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和54年条例第11号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の新座市都市計画税条例は、昭和54年度分の都市計画税から適用し、昭和53年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
附則(昭和57年条例第6号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和57年条例第25号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の新座市都市計画税条例は、昭和57年度以後の年度分の都市計画税について適用し、昭和56年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
附則(昭和59年条例第15号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の新座市都市計画税条例の規定は、昭和59年度以後の年度分の都市計画税について適用し、昭和58年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
附則(昭和60年条例第16号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和60年条例第22号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の新座市都市計画税条例の規定は、昭和60年度以後の年度分の都市計画税について適用し、昭和59年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
附則(昭和63年条例第8号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(昭和63年条例第18号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の新座市都市計画税条例の規定は、昭和63年度以後の年度分の都市計画税について適用し、昭和62年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
附則(平成元年条例第15号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成3年条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の新座市都市計画税条例(以下「新条例」という。)第3条の規定は、平成3年度以後の年度分の都市計画税から適用し、平成2年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
(平成3年度及び平成4年度の各年度分の都市計画税の特例)
3 平成3年度分の都市計画税に限り、新条例第3条の規定の適用については、同条中「100分の0.2」とあるのは、「100分の0.26」とする。
4 平成4年度分の都市計画税に限り、新条例第3条の規定の適用については、同条中「100分の0.2」とあるのは、「100分の0.23」とする。
附則(平成3年条例第15号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第3項の規定は、平成4年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の新座市都市計画税条例の規定は、平成3年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成2年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
3 第2条の規定による改正後の新座市都市計画税条例の規定は、平成4年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成3年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。ただし、地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成3年法律第7号)附則第12条第1項又は第2項の適用を受ける場合は、これらの規定に定めるところによる。
附則(平成4年条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
(都市計画税に関する経過措置)
4 前項の規定による改正後の新座市都市計画税条例の規定は、平成4年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成3年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
附則(平成5年条例第23号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条第1項の改正規定、第2条に2項を加える改正規定、附則第2項、第4項及び第5項の改正規定、附則第8項の改正規定(同項を附則第7項とする部分を除く。)並びに附則第8項の次に1項を加える改正規定並びに附則第3項の規定は、平成6年4月1日から施行する。
2 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の新座市都市計画税条例(次項において「新条例」という。)の規定は、平成5年度以降の年度分の都市計画税について適用し、平成4年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
3 新条例第2条第3項及び第4項並びに附則第2項、第4項、第5項、第7項及び第9項の規定は、平成6年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成5年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。ただし、地方税法等の一部を改正する法律(平成5年法律第4号)附則第9条第1項及び第2項の規定の適用を受ける場合は、これらの規定の定めるところによる
附則(平成6年条例第7号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年条例第19号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の新座市都市計画税条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成6年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成5年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
3 地方税法及び地方財政法の一部を改正する法律(平成6年法律第15号)附則第9条の規定の適用を受ける地方税法の一部を改正する法律(平成11年法律第15号)による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号)第349条の3第34項に規定する事務所及び倉庫に対して課する都市計画税の課税標準は、新条例第2条第1項の規定にかかわらず、地方税法及び地方財政法の一部を改正する法律附則第9条に定める額とする。
(平11条例18・一部改正)
附則(平成7年条例第4号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年条例第20号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の新座市都市計画税条例の規定は、平成7年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成6年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
附則(平成8年条例第4号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年条例第12号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の新座市都市計画税条例の規定は、平成8年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成7年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
附則(平成9年条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の新座市都市計画税条例(以下「新条例」という。)第3条の規定は、平成9年度以後の年度分の都市計画税から適用し、平成8年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
(平成9年度及び平成10年度の各年度分の都市計画税の特例)
3 平成9年度分の都市計画税に限り、新条例第3条の規定の適用については、同条中「100分の0.15」とあるのは、「100分の0.18」とする。
4 平成10年度分の都市計画税に限り、新条例第3条の規定の適用については、同条中「100分の0.15」とあるのは、「100分の0.16」とする。
附則(平成9年条例第13号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の新座市都市計画税条例の規定は、平成9年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成8年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
附則(平成10年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年条例第28号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第1号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成11年7月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例の施行前に第15条第1項又は第28条の規定による通知に相当する行為がされた場合においては、当該通知に相当する行為に係る不利益処分の手続に関しては、第3章の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第3条 この条例の施行前に、届出その他規則で定める行為(以下「届出等」という。)がされた後一定期間内に限りすることができることとされている不利益処分に係る当該届出等がされた場合においては、当該不利益処分に係る手続に関しては、第3章の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成11年条例第18号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第10号)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 改正後の新座市都市計画税条例第3条の規定は、平成12年度以後の年度分の都市計画税から適用し、平成11年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
附則(平成12年条例第34号)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の新座市都市計画税条例の規定は、平成12年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成11年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
附則(平成13年条例第18号)
この条例は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成12年法律第73号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成13年5月18日)
附則(平成13年条例第14号)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の新座市都市計画税条例の規定は、平成15年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成14年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
附則(平成15年条例第18号)
この条例は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成16年条例第16号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の新座市都市計画税条例(以下「新条例」という。)第3条の規定は、平成17年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成16年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
(平成17年度及び平成18年度の各年度分の都市計画税の特例)
3 平成17年度分の都市計画税に限り、新条例第3条の規定の適用については、同条中「100分の0.17」とあるのは、「100分の0.15」とする。
4 平成18年度分の都市計画税に限り、新条例第3条の規定の適用については、同条中「100分の0.17」とあるのは、「100分の0.16」とする。
附則(平成17年条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第21号)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
2 改正後の新座市都市計画税条例の規定は、平成18年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成17年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
附則(平成19年条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の新座市都市計画税条例(以下「新条例」という。)第3条の規定は、平成20年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成19年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
(平成20年度及び平成21年度の各年度分の都市計画税の特例)
3 平成20年度分の都市計画税に限り、新条例第3条の規定の適用については、同条中「100分の0.2」とあるのは、「100分の0.18」とする。
4 平成21年度分の都市計画税に限り、新条例第3条の規定の適用については、同条中「100分の0.2」とあるのは、「100分の0.19」とする。
附則(平成19年条例第26号)
この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年条例第10号)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
2 改正後の新座市都市計画税条例の規定は、平成20年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成19年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
附則(平成20年条例第22号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の新座市都市計画税条例の規定は、平成20年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成19年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
附則(平成20年条例第32号)
1 この条例中第1条の規定は地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律(平成20年法律第49号)の施行の日から、第2条の規定は平成20年12月1日から施行する。
2 改正後の新座市都市計画税条例の規定は、平成21年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成20年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
附則(平成21年条例第20号)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
2 改正後の新座市都市計画税条例の規定は、平成21年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成20年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
附則(平成21年条例第25号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年条例第14号)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
2 改正後の新座市都市計画税条例の規定は、平成22年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成21年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
附則(平成23年条例第15号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の新座市都市計画税条例の規定は、平成23年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成22年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
附則(平成24年条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の新座市都市計画税条例(附則第4項において「新条例」という。)の規定は、平成24年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成23年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
3 改正前の新座市都市計画税条例(以下この項において「旧条例」という。)附則第3項(住宅用地に係る部分に限る。)、第5項、第11項及び第13項の規定は、地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成24年法律第17号。次項において「平成24年改正法」という。)附則第9条第1項の規定の適用を受ける土地に対して課する平成24年度分及び平成25年度分の都市計画税については、なおその効力を有する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
旧条例附則第3項 | 前項 | 附則第2項 |
平成21年度から平成23年度までの各年度分 | 平成24年度分及び平成25年度分 | |
10分の8 | 10分の9 | |
旧条例附則第5項 | 0.8 | 0.9 |
平成21年度から平成23年度までの各年度分 | 平成24年度分及び平成25年度分 | |
第2項 | 附則第2項 | |
旧条例附則第11項 | 前項 | 附則第9項 |
平成21年度から平成23年度までの各年度分 | 平成24年度分及び平成25年度分 | |
10分の8 | 10分の9 | |
旧条例附則第13項 | 0.8 | 0.9 |
平成21年度から平成23年度までの各年度分 | 平成24年度分及び平成25年度分 | |
第10項 | 附則第9項 |
4 平成24年改正法附則第9条第1項及び前項の場合における新条例の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる新条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
附則第12項 | 及び第5項 | 及び第5項並びに新座市都市計画税条例の一部を改正する条例(平成24年新座市条例第22号。以下「平成24年改正条例」という。)附則第3項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成24年改正条例による改正前の新座市都市計画税条例(以下「平成24年改正前の条例」という。)附則第5項 |
附則第25条第6項において読み替えて準用される法附則第18条第6項に | 附則第25条第6項において読み替えて準用される法附則第18条第6項に、平成24年改正条例附則第3項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成24年改正前の条例附則第3項及び第5項の「住宅用地」とは法附則第17条第3号に | |
から第7項まで | から第7項まで並びに平成24年改正条例附則第3項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成24年改正前の条例附則第5項及び第13項 | |
第10項まで | 第10項まで並びに平成24年改正条例附則第3項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成24年改正前の条例附則第11項及び第13項 |
附則(平成25年条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の新座市都市計画税条例(以下「新条例」という。)第3条の規定は、平成25年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成24年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
(平成25年度から平成27年度までの各年度分の都市計画税の特例)
3 平成25年度分の都市計画税に限り、新条例第3条の規定の適用については、同条中「100分の0.15」とあるのは、「100分の0.19」とする。
4 平成26年度分の都市計画税に限り、新条例第3条の規定の適用については、同条中「100分の0.15」とあるのは、「100分の0.18」とする。
5 平成27年度分の都市計画税に限り、新条例第3条の規定の適用については、同条中「100分の0.15」とあるのは、「100分の0.17」とする。
附則(平成25年条例第21号)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
2 改正後の新座市都市計画税条例(次項において「新条例」という。)の規定は、平成25年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成24年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の日から港湾法の一部を改正する法律(平成25年法律第31号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における新条例附則第13項の規定の適用については、同項中「、第33項若しくは第38項」とあるのは「若しくは第33項」とする。
附則(平成25年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年条例第25号)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
2 改正後の新座市都市計画税条例(次項において「新条例」という。)の規定は、平成26年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成25年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の日から都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成26年法律第39号)の施行の日の前日までの間における新条例附則第13項の規定の適用については、同項中「、第35項若しくは第40項」とあるのは「若しくは第35項」とする。
附則(平成27年条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第26号)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
2 改正後の新座市都市計画税条例の規定は、平成27年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成26年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
附則(平成27年条例第40号)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
2 改正後の新座市都市計画税条例の規定は、平成28年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成27年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
附則(平成28年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年条例第40号)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
2 改正後の新座市都市計画税条例の規定は、平成29年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成28年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
附則(平成29年条例第23号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則中第3項を第5項とし、第2項を第4項とし、第1項の次に2項を加える改正規定(附則第3項に係る部分に限る。)は、都市緑地法等の一部を改正する法律(平成29年法律第26号)の施行の日から施行する。
2 改正後の新座市都市計画税条例の規定は、平成29年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成28年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
附則(平成30年条例第25号)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
2 改正後の新座市都市計画税条例の規定は、平成30年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成29年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
附則(平成30年条例第27号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定は、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成30年法律第22号)の施行の日から施行する。
附則(令和元年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年条例第24号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の新座市都市計画税条例の規定は、令和2年度以後の年度分の都市計画税について適用し、令和元年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の日から都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(令和2年法律第43号)の施行の日の前日までの間における改正後の新座市都市計画税条例附則第16項の規定の適用については、同項中「、第44項若しくは第48項」とあるのは、「若しくは第44項」とする。
附則(令和2年条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年1月1日から施行する。
附則(令和3年条例第15号)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
2 改正後の新座市都市計画税条例の規定は、令和3年度以後の年度分の都市計画税について適用し、令和2年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
附則(令和4年条例第21号)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
2 改正後の新座市都市計画税条例の規定は、令和4年度以後の年度分の都市計画税について適用し、令和3年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
附則(令和5年条例第21号)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
2 改正後の新座市都市計画税条例の規定は、令和5年度以後の年度分の都市計画税について適用し、令和4年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
附則(令和6年条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の新座市都市計画税条例の規定は、令和6年度以後の年度分の都市計画税について適用し、令和5年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
3 平成29年4月1日から令和6年3月31日までの間に受けた地方税法等の一部を改正する法律(令和6年法律第4号)第1条の規定による改正前の地方税法(昭和25年法律第226号。次項において「旧法」という。)附則第15条第32項に規定する政府の補助に係る同項に規定する特定事業所内保育施設の用に供する固定資産に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。
4 都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(令和2年法律第43号)の施行の日から令和6年3月31日までの間に整備された旧法附則第15条第39項に規定する滞在快適性等向上施設等の用に供する固定資産に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。