○新座市こども医療費支給に関する条例
昭和48年7月2日
条例第34号
注 昭和59年12月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この条例は、こどもが必要とする医療を容易に受けられるようにするため、こどもに対する医療費の一部を支給することにより、こどもの保健の向上と福祉の増進を図ることを目的とする。
(昭59条例25・平4条例12・平20条例18・一部改正)
(1) 「こども」とは、保護者の被扶養者で、市内に住所を有し満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるものをいう。ただし、婚姻している者及び婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を除く。
(2) 「保護者」とは、親権を行う者、未成年後見人その他の者で、市内に住所を有しこどもを現に監護する主たる生計維持者をいう。
(3) 「医療費」とは、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)又は規則で定める社会保険各法(以下「社会保険各法」という。)に規定する医療に要する費用をいう。
(4) 「一部負担金等」とは、こどもに係る医療費のうち、国民健康保険法による被保険者又は社会保険各法による被保険者、組合員若しくは加入者(被保険者、組合員又は加入者であつた者を含む。)が、国民健康保険法又は社会保険各法の規定により負担すべき額及び他の法令の規定による医療給付があつたときの負担すべき額から法令又はそれに準じる規定による給付の額、付加給付の額及び食事療養標準負担額を控除した額をいう。
(昭59条例25・平4条例12・平7条例11・平10条例22・平11条例15・平12条例25・平17条例28・平20条例18・平20条例25・平21条例14・平24条例46・令2条例42・令6条例12・一部改正)
(支給対象)
第3条 この条例に定める医療費の支給の対象とする者は、国民健康保険法による被保険者又は社会保険各法による被扶養者であるこども(以下「対象のこども」という。)の保護者とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者の保護者を除く。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者又は同法第6条の4に規定する里親に委託されている者
(3) 法令による措置により児童福祉法第7条第1項に規定する児童福祉施設その他の施設等に入所した者であつて、当該法令に基づきその者に係る国民健康保険法又は社会保険各法による被保険者その他これに準じる者が負担すべき額の全額を国又は地方公共団体において負担しているもの
(4) 新座市重度心身障がい者医療費支給に関する条例(昭和58年新座市条例第2号)に基づく医療費支給事業により医療費の支給を受けることができる者
(5) 新座市ひとり親家庭等医療費支給条例(平成4年新座市条例第19号)に基づく医療費支給事業により医療費の支給を受けることができる者
(6) 他の地方公共団体が実施する医療費支給事業により医療費の支給を受けることができる者
2 前項本文の規定にかかわらず、対象のこどもがその主たる生計維持者である親権を行う者、未成年後見人その他の者と同居していない場合であって市長が必要と認めるときは、当該対象のこどもと同居し、現に監護する親権を行う者、未成年後見人その他の者を保護者とみなし、この条例に定める医療費の支給の対象とすることができる。
(昭59条例25・平4条例12・平7条例11・平11条例15・平16条例12・平17条例28・平18条例34・平20条例18・平21条例14・平22条例9・平23条例5・平23条例20・平24条例12・平24条例38・平24条例46・平28条例45・令6条例12・一部改正)
(支給)
第4条 市は、保護者が前条に定める対象のこどもに係る一部負担金等を支払つた場合において、当該支払額を支給するものとする。
(昭59条例25・平4条例12・平7条例11・平11条例15・平12条例25・平14条例9・平15条例11・平17条例28・平20条例18・令2条例42・一部改正)
(支給の方法)
第5条 前条の支給は、対象のこどもの保護者の申請に基づき行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、市は、対象のこどもが現物給付を実施する埼玉県内の保険医療機関等で医療を受けた場合には、当該保険医療機関等の請求に基づき、一部負担金等を対象のこどもの保護者に代わつて当該保険医療機関等に支払うことができる。
(昭59条例25・平4条例12・平10条例22・平17条例28・平20条例18・令2条例42・令4条例28・一部改正)
(受給者の登録)
第6条 医療費の支給を受けようとする保護者は、規則で定める受給資格登録申請書を提出して、こども医療費受給資格の登録を受けなければならない。
2 市長は、前項の申請に基づき、この条例に定めるこども医療費の支給対象と認定したときは、申請者に受給資格証を交付しなければならない。
3 受給者は、保険医療機関等において医療を受けようとする場合は、国民健康保険法又は社会保険各法の規定による電子資格確認等により被保険者又は被扶養者であることの確認を受けるとともに受給資格証を提示しなければならない。
(平4条例12・平10条例22・平20条例18・令4条例28・一部改正)
(届出の義務)
第7条 受給者は、その資格を喪失したとき又は受給資格の登録事項に変更があつたときは、その旨を速やかに市長に届け出なければならない。
(昭59条例25・一部改正)
(譲渡又は担保の禁止)
第8条 医療費の支給を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。
(平17条例28・追加)
(損害賠償との調整)
第9条 市長は、医療費の支給事由が第三者の行為によるものであり、かつ、その者から受給者が損害賠償を受けたときは、その限度において、医療費の全部若しくは一部を支給せず、又は既に支給した医療費の額に相当する額を返還させることができる。
(平23条例20・追加)
(支給費の返還)
第10条 市長は、偽りその他の不正の手段により医療費の支給を受けた者があるとき、他の法令等により医療費の支給を受けた者があるとき、又は一部負担金の変更その他の理由により過払いが生じた者があるときは、その者からこの条例により既に支給を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。
(平4条例12・一部改正、平17条例28・旧第8条繰下、平20条例25・一部改正、平23条例20・旧第9条繰下、平24条例46・一部改正)
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平4条例12・一部改正、平17条例28・旧第9条繰下、平23条例20・旧第10条繰下)
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年7月1日から適用する。
附則(昭和48年条例第57号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年12月1日から適用する。
附則(昭和59年条例第25号)
この条例は、昭和60年1月1日から施行する。
附則(平成4年条例第12号)
1 この条例は、平成4年7月1日から施行する。
2 改正後の新座市乳幼児医療費支給条例の規定は、平成4年7月1日以後の診療に要した医療費について適用し、同日前の診療に要した医療費については、なお従前の例による。
附則(平成7年条例第11号)
1 この条例は、平成7年10月1日から施行する。
2 改正後の新座市乳幼児医療費支給条例の規定は、平成7年10月1日以後の診療に要した医療費から適用し、同日前の診療に要した医療費については、なお従前の例による。
附則(平成10年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の新座市老人の医療費の支給に関する条例、第2条の規定による改正後の新座市乳幼児医療費支給条例、第3条の規定による改正後の新座市重度心身障害者医療費支給に関する条例及び第4条の規定による改正後の新座市ひとり親家庭等医療費支給条例の規定は、平成10年1月1日から適用する。
附則(平成11年条例第15号)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
2 改正後の新座市乳幼児医療費支給条例の規定は、平成11年4月1日以後の診療に要した医療費から適用し、同日前の診療に要した医療費については、なお従前の例による。
附則(平成12年条例第25号)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第4条の改正規定は、平成12年7月1日から施行する。
2 改正後の新座市乳幼児医療費支給条例第4条の規定は、平成12年7月1日以後の診療に要した医療費から適用し、同日前の診療に要した医療費については、なお従前の例による。
附則(平成14年条例第9号)
1 この条例は、平成14年7月1日から施行する。
2 改正後の新座市乳幼児医療費支給条例の規定は、この条例の施行の日以後の診療に要した医療費から適用し、同日前の診療に要した医療費については、なお従前の例による。
附則(平成15年条例第11号)
1 この条例は、平成15年7月1日から施行する。
2 改正後の新座市乳幼児医療費支給条例の規定は、この条例の施行の日以後の診療に要した医療費から適用し、同日前の診療に要した医療費については、なお従前の例による。
附則(平成16年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年条例第28号)
1 この条例は、平成17年7月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中新座市乳幼児医療費支給条例第3条第1項第3号の改正規定及び同条例中第9条を第10条とし、第8条を第9条とし、第7条の次に1条を加える改正規定、第2条中新座市重度心身障害者医療費支給に関する条例第2条の改正規定(「、1歳以上の者で」を削る部分、「一」を「いずれか」に改める部分及び同条第2号中「定める」の次に「「((A))」、」を加える部分に限る。)及び同条例第8条第3項の改正規定(「支払い」を「支払」に改める部分に限る。)並びに第3条中新座市ひとり親家庭等医療費支給条例第2条第3項及び第7条第2項第1号の改正規定 公布の日
(2) 第1条中新座市乳幼児医療費支給条例第3条第1項第4号の改正規定、第2条中新座市重度心身障害者医療費支給に関する条例の題名の改正規定、同条例第1条の改正規定、同条例第2条の改正規定(「、1歳以上の者で」を削る部分、「一」を「いずれか」に改める部分及び同条第2号中「定める」の次に「「((A))」、」を加える部分を除く。)及び同条例第3条の改正規定並びに第3条中新座市ひとり親家庭等医療費支給条例第2条第1項及び第2項第3号の改正規定 平成17年4月1日
2 第1条の規定による改正後の新座市乳幼児医療費支給条例、第2条の規定による改正後の新座市重度心身障がい者医療費支給に関する条例及び第3条の規定による改正後の新座市ひとり親家庭等医療費支給条例の規定は、この条例の施行の日以後の診療に係る医療費について適用し、同日前の診療に係る医療費については、なお従前の例による。
附則(平成18年条例第34号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年条例第18号)
1 この条例は、平成20年7月1日から施行する。
2 改正後の新座市こども医療費支給に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の診療に係る医療費について適用し、同日前の診療に係る医療費については、なお従前の例による。
附則(平成20年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第14号)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第2条第1号及び第3条第2項の改正規定並びに次項の規定は、同年7月1日から施行する。
2 改正後の新座市こども医療費支給に関する条例第2条第1号及び第3条第2項の規定は、平成21年7月1日以後の診療に係る医療費について適用し、同日前の診療に係る医療費については、なお従前の例による。
附則(平成22年条例第9号)
1 この条例は、平成22年10月1日から施行する。
2 改正後の新座市こども医療費支給に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の診療に係る医療費について適用し、同日前の診療に係る医療費については、なお従前の例による。
附則(平成23年条例第5号)
1 この条例は、平成23年10月1日から施行する。
2 改正後の新座市こども医療費支給に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の診療に係る医療費について適用し、同日前の診療に係る医療費については、なお従前の例による。
附則(平成23年条例第20号)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第10条を第11条とし、第9条を第10条とし、第8条の次に1条を加える改正規定は、公布の日から施行する。
2 改正後の新座市こども医療費支給に関する条例第3条の規定は、この条例の施行の日以後の診療に係る医療費について適用し、同日前の診療に係る医療費については、なお従前の例による。
附則(平成24年条例第12号)抄
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第38号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の新座市こども医療費支給に関する条例の規定は、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成24年条例第46号)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第2条第4号及び第10条の改正規定は、公布の日から施行する。
2 改正後の新座市こども医療費支給に関する条例第2条第1号及び第2号並びに第3条の規定は、この条例の施行の日以後の診療に係る医療費について適用し、同日前の診療に係る医療費については、なお従前の例による。
附則(平成28年条例第45号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第52号)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
2 改正後の新座市こども医療費支給に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に受けた医療に係る医療費について適用し、同日前に受けた医療に係る医療費については、なお従前の例による。
附則(令和4年条例第28号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中新座市こども医療費支給に関する条例第5条第2項の改正規定及び第2条中新座市重度心身障がい者医療費支給に関する条例第9条第2項の改正規定は令和4年10月1日から、第3条中新座市ひとり親家庭等医療費支給条例第8条第2項の改正規定は令和5年1月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の新座市こども医療費支給に関する条例第5条第2項の規定及び第2条の規定による改正後の新座市重度心身障がい者医療費支給に関する条例第9条第2項の規定は、令和4年10月1日以後に受けた医療に係る医療費について適用し、同日前に受けた医療に係る医療費については、なお従前の例による。
附則(令和6年条例第12号)
1 この条例は、令和6年7月1日から施行する。ただし、第2条第2号の改正規定、第3条第1項に1号を加える改正規定及び同条に1項を加える改正規定は、公布の日から施行する。
2 改正後の新座市こども医療費支給に関する条例第2条第4号の規定は、この条例の施行の日以後に受けた医療に係る医療費について適用し、同日前に受けた医療に係る医療費については、なお従前の例による。