○新座市みどりのまちづくり条例

平成3年3月29日

条例第3号

新座市みどりの保全及び緑化の推進に関する条例(昭和49年新座市条例第22号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、武蔵野の自然に恵まれ、みどり豊かな郷土にいざを市民一体となって築き上げるため、みどりの保全及び緑化の推進に関し必要な事項を定めることにより、良好な生活環境を形成する施策を総合的に推進し、もって現在及び将来の市民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) みどり 樹木、樹林(竹林を含む。)、生け垣、草花、草地及び農地をいう。

(2) 樹木等 みどりを形成している木本及び草本の総体をいう。

(3) 開発行為等 主として宅地の造成その他建築物又はその他の工作物の建設を目的として行う土地の区画形質を変更する行為等で、規則で定めるものをいう。

(4) 所有者等 樹木等の存する土地又は土地に存する建築物その他の工作物について正当な権利を有する者をいう。

(市長の責務)

第3条 市長は、第1条の目的を達成するために、基本的かつ総合的な施策を策定するとともに、公共施設を整備する上でみどりを保全し、及び新たな緑地空間を創出する等、あらゆる施策を通じて、みどりの保全及び緑化の推進に最大の努力を払わなければならない。

2 市長は、広報活動、啓発運動等を通じて、みどりの保全及び緑化の推進に関する知識の普及並びに市民意識の高揚に努めなければならない。

(市民の責務)

第4条 市民は、自らみどりの保全及び緑化の推進に努めるとともに、市が実施するみどりに関する施策に積極的に協力する責務を有する。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、事業活動を行うに当たっては、みどりの保全及び緑化の推進に必要な措置を講ずるとともに、市が実施するみどりに関する施策に積極的に協力する責務を有する。

(国、公共団体等の責務)

第6条 国若しくは他の公共団体又はこれらの機関は、その管理する公共施設について、みどりの保全及び緑化の推進に努めなければならない。

(緑化計画の調整)

第7条 規則で定める一定規模以上の開発行為等を行おうとする者は、規則で定める緑化基準に適合するように、あらかじめみどりの保全及び緑化の推進に関する計画(以下「緑化計画」という。)を作成し、市長の調整を受けなければならない。

2 前項の規定により緑化計画の調整を受けた者は、当該計画の内容を誠実に遵守しなければならない。

(樹木の保存)

第8条 何人も、その所有し、又は管理する樹木の保存に努めなければならない。

(伐採の届出)

第9条 規則に定める基準以上の土地の所有者又は管理者は、当該土地に存する樹木を伐採しようとするときは、規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる行為については、届出を要しない。

(1) 通常の管理行為等で規則で定める行為

(2) 非常災害のために必要な応急措置として行う行為

3 市長は、第1項の届出があったとき、又は必要と認めるときは、同項の土地の所有者又は管理者に対して、緑化に関して指導又は助言をすることができる。

(市指定保存樹木等)

第10条 市長は、規則で定める基準に該当する樹木等で、特に保存をする必要があると認めるものについては、所有者等の同意を得て、相当の期間を定めて、市指定保存樹木等として指定することができる。

2 前項の指定は、所有者等からの指定の申請を相当と認める場合にもすることができる。

3 前2項の規定は、次に掲げる樹木等については、適用しない。

(1) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第109条第1項、第110条第1項又は第182条第2項の規定により指定され、又は仮指定された樹木等

(2) 首都圏近郊緑地保全法(昭和41年法律第101号)第3条の規定により指定された近郊緑地保全区域内の樹木等

(3) 都市緑地法(昭和48年法律第72号)第12条の規定により定められた特別緑地保全地区内の樹木等

(4) 生産緑地法(昭和49年法律第68号)第3条の規定により定められた生産緑地地区内の樹木等

(5) 埼玉県自然環境保全条例(昭和49年埼玉県条例第4号)第14条の規定により指定された保全区域に植生する樹木等

(6) ふるさと埼玉の緑を守る条例(昭和54年埼玉県条例第10号)第8条及び第11条の規定により指定された景観地、森及び並木道に植生する樹木等

(7) 国又は地方公共団体の所有又は管理に係る樹木等で、前各号に掲げるもの以外のもの

4 市長は、市指定保存樹木等を指定したときは、遅滞なく、その旨を明らかにするための標識その他の表示をしなければならない。

(平17条例29・一部改正)

(市指定保存樹木等に係る行為の制限)

第11条 何人も、市指定保存樹木等の健全な育成に努め、市指定保存樹木等を損傷し、又は現状変更その他その保存に影響を及ぼす行為をしてはならない。ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。

(1) 通常の管理行為等で規則で定める行為

(2) 非常災害のために必要な応急措置として行う行為

(3) 市長の許可を得て行う行為

2 市長は、前項第3号の許可について、必要な条件を付けることができる。

3 第1項第2号又は第3号に掲げる行為をした者は、遅滞なく市長に届け出なければならない。

(届出義務)

第12条 市指定保存樹木等の所有者等は、次の各号のいずれかに該当する場合には、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 市指定保存樹木等が滅失し、又は枯死したとき。

(2) 市指定保存樹木等を他に譲渡しようとするとき。

(3) その他指定の内容に変更が生じたとき。

(指定の解除)

第13条 市長は、市指定保存樹木等が第10条第3項各号の一に該当するに至ったとき、又は前条各号の一に掲げる事情等によりその指定の理由が消滅したと認められるときは、遅滞なく、その指定を解除しなければならない。

2 市長は、公益上の理由その他特別な理由があるときは、市指定保存樹木等の指定を解除することができる。

3 所有者等は、市指定保存樹木等について、指定の解除をなすべき旨を市長に対し申し出ることができる。

4 市長は、前3項の規定に基づいて、市指定保存樹木等の指定を解除したときは、その旨を所有者等に通知するものとする。

(みどりの保全協定)

第14条 市長は、市指定保存樹木等を除き、規則で定める規模以上の樹林その他の緑地について、相当の期間を定めて、当該緑地の所有者等とみどりの保全協定を締結することができる。

2 市長は、みどりの保全協定を締結した緑地について、市民憩いの森として、市民の利用に供するために必要な整備をしなければならない。

(準用)

第15条 第10条第4項第11条及び第12条の規定は、みどりの保全協定を締結した緑地について準用する。

(緑化推進地区)

第16条 市長は、地域の緑化を推進するため、一定区域を緑化推進地区に定め、地域住民とともに樹木等の保全及び植栽に努めるものとする。

2 市長は、前項の規定により緑化推進地区を定めたときは、遅滞なく、その旨を公表するものとする。

(緑化協定)

第17条 一定区域内に存する一団の土地又は建物の所有権者、地上権者及び借地権者(次項において「一団地内所有権者等」という。)は、共同で、一定区域のみどりの保全及び緑化を図るための協定(以下「緑化協定」という。)を締結し、その旨を市長に届け出ることができる。

2 前項の規定により緑化協定を届け出た一団地内所有権者等は、緑化協定に係るみどりの保全及び緑化の推進に積極的に努めなければならない。

(助成等)

第18条 市長は、この条例の規定によりみどりを保全し、及び緑化を推進する者に対して、技術的な助言、苗木の供給又はあっせんその他みどりに関する施策の推進に必要な措置を講ずるとともに、予算に定める範囲内で、必要な助成を行うものとする。

(緑化推進協議会)

第19条 第1条の目的を達成するために必要な事項を協議するため、新座市緑化推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会は、委員20人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 市議会議員 4人以内

(2) 学識経験者 4人以内

(3) 市民 8人以内

(4) 市職員 4人以内

3 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 協議会に、委員の互選により会長を置く。

5 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

6 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(平19条例19・一部改正)

(庶務)

第20条 協議会の庶務は、まちづくり未来部において処理する。

(平11条例19・平20条例35・平22条例33・平29条例28・令3条例25・一部改正)

(勧告)

第21条 市長は、第7条の規定に違反して開発行為等を行う者に対して、当該行為の中止又は緑化計画の履行を勧告することができる。

(違反事実の公表)

第22条 市長は、前条に定める勧告に従わなかった者又はこの条例の規定に違反して著しくみどりを破壊した者がある場合は、協議会の意見を聴いて、その事実を市民に公表することができる。

(委任)

第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。ただし、改正後の新座市みどりのまちづくり条例(以下「新条例」という。)第9条第21条及び第22条の規定は、同年10月1日から施行する。

2 新条例の規定(前項ただし書に規定する部分を除く。次項において同じ。)は、平成3年4月1日以後の届出、申請その他の所有者等の行為に係るものから適用し、同日前の届出、申請その他の所有者等の行為に係るものについては、なお従前の例による。

3 新条例の施行前に、改正前の新座市みどりの保全及び緑化の推進に関する条例の規定に基づいて市長が指定し、若しくは協定し、又は助成等をした保存樹木等に係る新条例の規定の適用については、それらの市長の行為は、当該行為に対応する新条例の相当規定によるものとみなす。

(平成11年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年10月1日から施行する。

(平成17年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第10条第3項第1号の改正規定は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年条例第19号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成29年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年1月1日から施行する。

(令和3年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

新座市みどりのまちづくり条例

平成3年3月29日 条例第3号

(令和4年4月1日施行)