○新座市景観条例

平成22年6月24日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、本市の良好な景観の形成(以下「景観形成」という。)について、基本理念を定め、市民、事業者及び市の責務を明らかにするとともに、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)の規定に基づく手続その他の景観形成に関し必要な事項を定めることにより、本市の自然、歴史、文化等を生かした個性豊かな景観づくりを市民、事業者及び市が協働で進め、もって潤いのある豊かな生活環境の創造及び地域社会の健全な発展に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、次項に定めるもののほか、法の例による。

2 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市民 市内に在住し、在勤し、又は在学する者及び市内の土地、建築物等を所有し、又は管理する者をいう。

(2) 事業者 市内において、事業活動を行う個人及び法人その他の団体をいう。

(基本理念)

第3条 景観形成は、潤いのある豊かな生活環境の創造に大きな役割を担うものであることにかんがみ、市民が誇りに思うことができる本市の良好な景観が将来にわたり継承されるよう、市民、事業者及び市が協働してその保全、整備及び創出を図ることにより推進されなければならない。

2 景観形成は、本市の自然、歴史、文化等と人々の生活、経済活動等との調和によりなされるものであることにかんがみ、適正な制限の下にこれらが調和した土地利用がなされること等を通じて、良好な景観の保全、整備及び創出を図ることにより推進されなければならない。

(市民の責務)

第4条 市民は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、景観形成に対する意識を高め、その主体として積極的な役割を果たすとともに、市が実施する景観形成に関する施策に協力するよう努めなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、基本理念にのっとり、土地の利用等の事業活動に関し、景観形成に自ら努めるとともに、市が実施する景観形成に関する施策に協力するよう努めなければならない。

(市の責務)

第6条 市は、基本理念にのっとり、景観形成に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。

2 市は、景観形成に関する啓発及び知識の普及等を通じて、基本理念に対する市民の理解を深めるよう努めなければならない。

3 市は、景観形成に関する施策を策定するときは市民の意見を反映するよう努め、当該施策を実施するときは市民及び事業者との協働に努めなければならない。

(景観計画の変更)

第7条 市長は、景観計画を変更しようとするときは、あらかじめ新座市景観審議会の意見を聴かなければならない。

(事前協議)

第8条 法第16条第1項又は第2項の規定による届出(一戸建ての住宅に係るものを除く。)をしようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ当該届出に係る行為の計画について市長と協議しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、法第16条第2項の規定による届出をしようとする場合において、当該届出に係る行為の計画が規則で定める基準に適合することが明らかであるときは、前項に規定する協議を省略することができる。

(平24条例39・平25条例39・一部改正)

(届出の対象とならない行為)

第9条 法第16条第7項第11号に規定する条例で定める行為は、次のとおりとする。

(1) 高さが15メートル以下であり、かつ、建築面積が1,000平方メートル以下である建築物(増築又は改築後において、高さが15メートルを超え、又は建築面積が1,000平方メートルを超えるものを除く。)で、次のいずれかに該当するもの

 新築(新座市開発行為等の基準及び手続に関する条例(平成14年新座市条例第30号)第2条第2項第1号に規定する開発行為を行う区域における住宅又は敷地面積(複数の建築物を建築する事業を行う場合にあっては、当該事業を行う区域の全体の面積をいう。において同じ。)が500平方メートル以上の住宅に係るものを除く。)

 増築、改築又は移転(敷地面積が500平方メートル以上の住宅に係るものを除く。)

 外観を変更することとなる修繕、模様替又は色彩の変更

(2) 高さが15メートルを超え、又は建築面積が1,000平方メートルを超える建築物の外観のうち各立面の面積の5分の1以下を変更することとなる修繕、模様替又は色彩の変更

(3) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第88条第1項又は第2項に規定する工作物(以下「特定工作物」という。)以外の工作物の新設、増築、改築又は移転

(4) 特定工作物の増築又は移転

(5) 特定工作物の外観の総面積の5分の1以下を変更することとなる修繕、模様替又は色彩の変更

(6) 法第16条第1項第3号に規定する行為

(7) 新座市屋外広告物条例(平成22年新座市条例第17号)第6条の規定による許可を受けた掲出物件の設置又は同条例第7条の規定による変更等の許可を受けた掲出物件の変更若しくは改造

2 前項第2号及び第5号に規定する行為が、景観計画で定める平林寺・野火止用水周辺ゾーンにおけるものである場合においては、同項第2号及び第5号中「5分の1」とあるのは、「10分の1」と読み替えるものとする。

(平25条例39・一部改正)

(届出の対象とならない行為の景観計画への適合等)

第10条 法第16条第7項各号に掲げる行為をしようとする者は、当該行為が景観計画に係る法第8条第4項第2号に規定する規制又は措置の基準に適合するよう努めなければならない。

2 市長は、景観形成を図るため必要があると認めるときは、当該行為をする者に対し、前項に規定する基準に適合するよう指導又は助言をすることができる。

(平24条例20・一部改正)

(特定届出対象行為)

第11条 法第17条第1項に規定する特定届出対象行為は、次のとおりとする。

(1) 高さが15メートルを超え、又は建築面積が1,000平方メートルを超える建築物(増築又は改築後において、高さが15メートルを超え、又は建築面積が1,000平方メートルを超えるものを含む。)の新築、増築、改築又は移転

(2) 高さが15メートルを超え、又は建築面積が1,000平方メートルを超える建築物の外観のうち各立面の面積の5分の1を超えて変更することとなる修繕、模様替又は色彩の変更

(3) 特定工作物(新座市屋外広告物条例第6条の規定による許可を受けた掲出物件を除く。)の新設又は改築

2 前項第2号に規定する行為が、景観計画で定める平林寺・野火止用水周辺ゾーンにおけるものである場合においては、同号中「5分の1」とあるのは、「10分の1」と読み替えるものとする。

(勧告及び命令)

第12条 市長は、法第16条第3項又は法第17条第1項若しくは第5項の規定に基づき、これらの規定による勧告又は命令をすることができる。

2 市長は、前項に規定する勧告又は命令をしようとする場合において必要があると認めるときは、新座市景観審議会の意見を聴くものとする。

(公表)

第13条 市長は、前条の規定による勧告又は命令を受けた者が当該勧告又は命令に従わないときは、当該勧告又は命令を受けた者に対し、意見を述べる等の機会を与えた上で、その旨を公表することができる。

2 市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ新座市景観審議会の意見を聴くものとする。

(助成等)

第14条 市は、本市における景観形成に資する活動を行うものに対し、景観形成について知識及び経験を有する者の派遣その他の必要な支援を講じるよう努めるとともに、予算に定める範囲内で、必要な助成を行うものとする。

(景観審議会)

第15条 市長の諮問に応じ、景観形成に関し調査審議するため、新座市景観審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織)

第16条 審議会は、委員5人以内をもって組織する。

2 委員は、学識経験のある者のうちから市長が委嘱する。

(任期)

第17条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第18条 審議会に会長1人を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。

(会議)

第19条 審議会は、会長が招集し、その議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第20条 審議会の庶務は、まちづくり未来部において処理する。

(令3条例25・一部改正)

(委任)

第21条 この条例に定めるもののほか、景観形成に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成22年10月1日から施行する。

(平成24年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条第1項第1号の改正規定は、平成26年4月1日から施行する。

(令和3年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

新座市景観条例

平成22年6月24日 条例第16号

(令和4年4月1日施行)