○にかほ市長寿祝金条例

平成17年10月1日

条例第117号

(目的)

第1条 この条例は、郷土の発展に貢献した高齢者に対し長寿祝金(以下「祝金」という。)を支給し、敬老の意を表するとともに、長寿を祝うことを目的とする。

(対象者)

第2条 祝金は、次の各号のいずれかに該当する者に支給する。

(1) 市の住民基本台帳に記録し、又は登録され、かつ、市に居住し、当年1月1日から12月31日までに年齢が満80歳及び90歳に達する者で、敬老の日(以下「基準日」という。)に生存している者

(2) 誕生日現在において10年以上市の住民基本台帳に記録し、又は登録され、かつ、市に居住し、満100歳に達した者

(3) 誕生日現在において10年以上市の住民基本台帳に記録し、又は登録され、かつ、事情により当市以外の社会福祉施設等へ入所している者で、満100歳に達した者

(祝金の額)

第3条 祝金の額は、別表に定める額とし、現金又は商品券により支給することができる。

(祝金の支給日)

第4条 第2条第1号に該当する者については、基準日以後に行われる敬老式までの期間(以下「支給期間」という。)において支給する。ただし、支給期間において死亡した者については、生計を同一する遺族に支給することができる。

2 第2条第2号及び第3号に該当する者については、満100歳に達した日以後に支給する。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例は、平成18年度の祝金から適用し、平成17年度の祝金支給については、合併前の仁賀保町長寿祝金条例(平成14年仁賀保町条例第1号)、金浦町百歳長寿祝金条例(平成9年金浦町条例第17号)又は象潟町長寿祝金条例(昭和63年象潟町条例第1号)の例による。

(経過措置)

3 第2条第2号の期間の計算については、平成17年9月30日までにおける合併前の仁賀保町、金浦町、象潟町の住民基本台帳又は外国人登録原票に記録し、又は登録されていた期間を通算するものとする。

(平成19年3月23日条例第13号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月18日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の第2条第1号及び第4条第1項の規定は、平成20年1月1日以降の対象者について適用し、平成19年12月31日までの対象者については、なお従前の例による。

(平成24年6月28日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(令和6年3月19日条例第6号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

対象区分

祝金

満80歳

5,000円

満90歳

10,000円

満100歳

100,000円

にかほ市長寿祝金条例

平成17年10月1日 条例第117号

(令和6年4月1日施行)