○にかほ市コミュニティ防災センター設置条例
平成23年3月18日
条例第1号
(設置)
第1条 防災活動の拠点として、一般住民の防災意識の向上啓蒙を図りながら、コミュニティ活動を助長するため、コミュニティ防災センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 コミュニティ防災センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
にかほ市コミュニティ防災センター | にかほ市金浦字南金浦12番地1 |
(使用の許可及び条件)
第3条 前条のにかほ市コミュニティ防災センター(以下「防災センター」という。)を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、防災センターの管理上必要があると認めるときは、前項の使用許可に当たって、その使用について条件を付することができる。
(使用の優先)
第4条 非常時における災害対策活動のため使用するときは、他のいかなる場合の使用より優先する。
(使用許可の制限等)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用者に対して、その使用を制限し、若しくは停止し、又はその許可を取り消すことができる。
(1) 公安又は風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 建物又は附属設備を損傷するおそれがあると認めるとき。
(3) 管理又は運営上支障があるとき。
(4) 専ら営利目的のために使用するものと認めるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長において不適当と認めるとき。
2 使用料は、使用許可をする際に徴収する。ただし、市長が特に認める場合には、後納させることができる。
3 既に徴収した使用料は、還付しない。ただし、使用者の責めによらない事由により使用できない場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(使用料の減免)
第7条 市長は、別に定める基準により使用料を減額し、又は免除することができる。
(原状回復の義務)
第8条 使用者は、防災センターの使用を終了したとき、又は使用許可を取り消されたとき、若しくは使用を停止されたときは、速やかにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。
2 使用者が前項の規定による義務を履行しないときは、市長がこれを代行し、使用者からその費用を徴収する。
(損害賠償の義務)
第9条 使用者は、防災センターの使用中に建物、附属設備、器具等を破損し、汚損し、又は滅失したときは、市長の認定に基づき損害を賠償しなければならない。
2 本市は、第5条の規定による許可の取消し等によって使用者が被った損害について賠償の責めを負わない。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月24日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のにかほ市コミュニティ防災センター条例、にかほ市行政財産使用料徴収条例、にかほ市働く婦人の家条例、にかほ市勤労青少年ホーム条例、にかほ市運動広場条例、にかほ市総合福祉交流センター条例、にかほ市B&G海洋センター条例、にかほ市労働者研修センター条例及びにかほ市稲倉山荘条例の使用料に関する規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に許可を受け使用するものについて適用し、施行日前に許可を受けたものについては、なお従前の例による。
附則(平成29年12月26日条例第27号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
区分 | 単位 | 使用料 |
研修室・調理室 | 1時間につき | 200円 |
備考
1 冷暖房料又は調理台、ガス使用料を含む。
2 規定する時間外において使用を認めるときは、当該使用料の1.5倍の額とする。
3 市外の団体又は個人の使用については、当該使用料の2倍の額とする。
4 営業又は営利目的の使用については、当該使用料の3倍の額とする。
5 使用時間に1時間未満の端数が生じた場合は、その端数を1時間とする。