○西ノ島町行財政改革推進審議会設置条例
平成15年9月1日
条例第15号
(目的)
第1条 この条例は、西ノ島町の行財政改革を推進し「いきいき暮らし誇りのもてるまちづくり」のために必要な審議会の設置、組織、報酬及び費用弁償に関する事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 西ノ島町の行財政改革を推進するために西ノ島町行財政改革推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(組織)
第3条 審議会は、委員10名以内をもって組織し、町長が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は、審議会の答申の終了までとする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
(報酬及び費用弁償)
第7条 委員に報酬及び費用弁償を支給する。
2 報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和42年西ノ島町条例第21号)の定めるところによる。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、別に町長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。