○西ノ島町民間保育所特別保育事業費等補助金交付要綱
平成19年3月8日
要綱第1号
(目的)
第1条 この要綱は、保育需要の多様化に対応するとともに、地域の特性に応じた保育活動を推進することにより、児童福祉の増進を図ることを目的とする。
(通則)
第2条 西ノ島町民間保育所特別保育事業費等補助金(以下「補助金」という。)については、予算の範囲内で交付するものとし、西ノ島町補助金等交付規則(以下「規則」という。)に規定するもののほか、この交付要綱に定めるところによる。
(交付の対象事業及び交付額)
第3条 この補助金は、町内の社会福祉法人等(以下「事業実施者」という。)が実施する次の各号に掲げる事業を交付対象とし、交付額は、国、島根県の定める特別保育事業実施要綱等の補助基準額を上限とする。
(1) 障害児保育事業
(2) 地域活動事業
(3) 放課後児童送迎事業
(交付の申請)
第4条 事業実施者がこの補助金を受けようとするときは、規則に定める補助金等交付申請書を町長に提出しなければならない。
(交付の決定)
第5条 町長は、この補助金の交付を決定したときには、事業実施者に対し補助金の交付決定通知を行う。
(変更交付等の申請)
第6条 この補助金の交付決定後、事業内容の変更又は事業の中止等により補助額の変更等が生じるときには、事業実施者は速やかに規定に定める補助事業等計画変更申請書を町長に提出しなければならない。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成18年4月1日より適用する。