○西ノ島町子ども・子育て支援法施行細則
平成27年1月26日
細則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行について、法、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(保育の必要性の認定における就労時間の下限)
第2条 府令第1条第1号に規定する市町村が定める時間は、48時間とする。
(委任)
第3条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、子ども・子育て支援法の施行の日から施行する。