○登別市暴力団の排除の推進に関する条例

平成26年12月24日

条例第22号

(目的)

第1条 この条例は、登別市からの暴力団の排除について、基本理念を定め、市、市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、暴力団の排除に関する基本的施策となる事項等を定めることにより、市、市民及び事業者が一体となって暴力団の排除を推進し、もって市民の安全で安心な生活の確保に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。

(2) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。

(3) 暴力団関係事業者 暴力団員が実質的に経営を支配する事業者その他暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する事業者をいう。

(4) 市民 市内に住所を有する者、居住する者、勤務する者、在学する者等をいう。

(5) 事業者 市内において商業、工業その他の事業活動を行う者

(6) 市民等 市民及び事業者をいう。

(7) 暴力団の排除 暴力団員による不当な行為の防止及びこれによる市民の生活又は事業活動に生じた不当な影響を排除することをいう。

(基本理念)

第3条 暴力団の排除は、暴力団が市民の生活及び社会経済活動に不当な影響を与える存在であることを認識した上で、暴力団を恐れないこと、暴力団に対して資金を提供しないこと及び暴力団を利用しないことを基本とし、市、市民等、関係機関及び関係団体の連携及び協力の下に推進しなければならない。

(市の責務)

第4条 市は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、暴力団の排除に関する施策を実施する責務を有する。

2 市は、前項の施策の実施に当たっては、北海道(以下「道」という。)、北海道警察(以下「警察」という。)、法第32条の3第1項の規定により公安委員会から暴力追放運動推進センターとして指定を受けた者その他関係する機関及び団体と緊密な連携を図らなければならない。

3 市は、道が行う暴力団排除に関する施策について、必要な情報の提供その他必要な支援を行う。

4 市は、暴力団の排除に資すると認められる情報を得たときは、警察その他の関係行政機関に対し、当該情報を提供するものとする。

(市民及び事業者の責務)

第5条 市民は、基本理念にのっとり、暴力団排除のための活動に自主的に、かつ、相互に連携して取り組むとともに、市が実施する暴力団排除に関する施策に協力するように努めるものとする。

2 事業者は、基本理念にのっとり、その行う事業(事業の準備を含む。)に関し、暴力団との関係を遮断し、暴力団を利することとならないようにするとともに、市が実施する暴力団排除に関する施策に協力するように努めるものとする。

3 市民等は、暴力団の排除に資すると認められる情報を取得したときは、市、警察その他の関係行政機関に対し、当該情報を提供するよう努めるものとする。

(市の契約事務における措置)

第6条 市は、その発注する建設工事その他の市の事務又は事業により暴力団を利することとならないよう、暴力団員又は暴力団関係事業者を、市が実施する入札に参加させない等の必要な措置を講ずるものとする。

2 市は、市の事務事業に関する契約の相手方に対し、下請けその他の当該契約に関連する契約の相手方から暴力団員又は暴力団関係事業者を排除するために必要な措置を講ずるよう義務付けるものとする。

3 市は、市の事務事業に関する契約の相手方に対し、当該契約に係る業務の遂行に当たって暴力団員又は暴力団関係事業者から不当介入を受けたとき又は下請け契約等の相手方が当該下請契約等に係る業務の遂行に当たって暴力団員又は暴力団関係事業者から不当介入を受けたことを知ったときは、市に報告し、及び警察に通報するよう義務付けるものとする。

4 市は、市の事務事業に関する契約の相手方が、前項の規定に基づき当該契約において定められた義務に違反したときは、当該契約の相手方について、市が実施する入札に参加させない等、必要な措置を講ずるものとする。

(公共施設の利用の不許可等)

第7条 市長、教育委員会及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「市長等」という。)は、公共施設(市が設置し、又は管理する施設(付属施設を含む。)をいう。)が、暴力団の活動に利用されると認められるときは、当該公共施設の利用を許可しないものとする。

2 市長等は、既に公共施設の利用を許可している場合において、当該利用が暴力団の活動に利用されていると認めるときは、当該許可を取消し、又は当該利用の停止を求めるものとする。

(市民及び事業者に対する支援)

第8条 市は、市民等が暴力団の排除のための活動に自主的に取り組むことができるよう、情報の提供その他の必要な支援を行うものとする。

2 市は、市民等が安心して暴力団の排除のための活動に取り組むことができるよう、警察と緊密に連携し、その安全の確保に配慮するものとする。

(利益の供与等の禁止)

第9条 市民等は、暴力団の活動若しくは運営に協力する目的で、暴力団員又は暴力団員が指定した者に対して金品その他の財産上の利益の供与をしてはならない。

(広報及び啓発)

第10条 市は、市民等が暴力団の排除の重要性についての理解を深めることができるよう、暴力団の排除の気運を醸成する集会を開催する等、広報及び啓発を行うものとする。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

登別市暴力団の排除の推進に関する条例

平成26年12月24日 条例第22号

(平成26年12月24日施行)