○能美市商工業振興事業補助金交付条例

平成17年2月1日

条例第129号

(目的)

第1条 この条例は、商工会が行う小規模企業に対する指導事業及び商工業の振興と安定を図るための事業に要する経費について、補助金を交付するために必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付対象)

第2条 補助金は、商工会が次に掲げる事業に要する経費のうち、市長が必要かつ適当と認めるものについて交付する。

(1) 商工会が行う小規模事業者の経営又は技術の改善発達のための事業に要する経費

(2) 商工会が行う商工業の振興と安定を図るための事業に要する経費

(3) 前2号に掲げるもののほか、目的を達成するための事業に要する経費

(補助額)

第3条 補助金の額は、別表のとおりとする。

(補助金の交付の申請)

第4条 商工会は、補助金の交付を受けようとするときは、商工業振興事業補助金交付申請書(様式第1号)を市長にその定める期日までに関係書類を添え、提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第5条 市長は、前条の申請書の提出があったときは審査の上、様式第2号により交付決定を行うものとする。ただし、市長は、補助金交付の目的を達成するために、当該申請の修正勧告又は必要な条件を付すことができる。

(補助事業の内容又は経費の配分の変更)

第6条 商工会は、補助事業の内容又は経費の配分の変更をしようとするときは、あらかじめ商工業振興事業計画等の変更届(様式第3号)を市長に提出して、その承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。

(実績報告)

第7条 商工会は、補助事業完了後、2箇月以内に実績報告書に関係書類を添付し市長に提出しなければならない。

(補助金の概算払の請求)

第8条 商工会は、補助金の概算払を受けようとするときは、商工業振興事業補助金概算払請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(財産処分の制限)

第9条 商工会は、当該補助事業によって取得した施設及び備品等を売却、譲渡交換等処分しようとするときは市長の承認を得なければならない。ただし、耐用年数を経過したものについては、この限りでない。

(補助金の返還等)

第10条 市長は、商工会が補助金を他の用途に使用したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 前項の規定により補助金交付の決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、市長は、その返還を命ずることができる。

(非常災害等の場合の措置)

第11条 商工会が非常災害等により、被害を受けたために補助事業の遂行が困難となった場合の特別の措置については、必要に応じ市長が商工会に指示するものとする。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の根上町商工業振興事業補助金交付条例(昭和54年根上町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の規定にかかわらず、平成17年3月31日までに決定を受けたものに係る補助金の交付については、なお合併前の条例の例による。

(令和3年3月25日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にあるこの条例による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この条例による改正後の様式によるものとみなす。

3 この条例の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表(第3条関係)

補助対象

補助額

① 商工会が行う小規模事業者の経営又は技術の改善発達のための事業に要する経費

県より交付される小規模事業指導費補助金を超える額の100分の100以内

② 商工会が行う商工業の振興と安定を図るための事業に要する経費

市長の定める額

③ その他目的を達成するための事業に要する経費

市長の定める額

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能美市商工業振興事業補助金交付条例

平成17年2月1日 条例第129号

(令和3年4月1日施行)