○能美市営駐車場条例
平成17年2月1日
条例第138号
(設置)
第1条 本市は、道路交通の円滑化を図り、市民の利便に資するため、能美市営駐車場(以下「駐車場」という。)を設置する。
(名称、位置及び駐車台数)
第2条 駐車場の名称、位置及び駐車台数は、次に掲げるとおりとする。
名称 | 位置 | 駐車台数 |
能美根上駅東口駐車場 | 能美市大成町チ1番地9 | 100台 |
能美根上駅西口駐車場 | 能美市大浜町井25番地1 | 8台 |
JAISTパーキング第1駐車場 | 能美市旭台1丁目10番地 | 389台 |
JAISTパーキング第2駐車場 | 能美市旭台1丁目34番地 | 244台 |
(供用期間)
第3条 前条に規定する駐車場の供用期間は、次のとおりとする。
能美根上駅東口駐車場 | 時間単位(1回単位)で供用させるものとする。 |
能美根上駅西口駐車場 | 月単位で供用させるものとする。 |
JAISTパーキング | 年単位又は月単位で供用させるものとする。 |
(自動車の種別)
第4条 駐車場を利用することができる自動車は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第3条に規定するもののうち、別表第1に定めるものとする。
(供用の休止)
第5条 市長は、駐車場の補修その他管理上必要があると認めるときは、駐車場の全部又は一部の供用を休止することができる。
(使用料)
第6条 市長は、市営駐車場の利用者から使用料(以下「駐車料金」という。)を徴収することができる。
3 既に納入した駐車料金は、返還しない。ただし、駐車場の全部の供用を休止した場合は、納入した駐車料金の範囲内でこれを返還することができる。
(駐車料金の減免)
第7条 市長は、公益上又は特別の事由により必要と認めるときは、駐車料金を減額し、又は免除することができる。
(利用の制限)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、駐車を拒み、又は退去を命ずることができる。
(1) 駐車場の設備、器具等を損傷し、又は損傷するおそれがあるとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、駐車場の管理に支障を来すと認められるとき。
(行為の禁止)
第9条 駐車場内においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 物品を販売すること。
(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱す行為をすること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、駐車場の管理に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(長期間駐車等の禁止)
第10条 能美根上駅東口駐車場の利用者は、自動車を5日間を超えて連続して駐車(以下「放置自動車」という。)することができないものとする。
2 市長は、前項の放置自動車又は利用申込みをせずに駐車場に駐車した自動車を発見したときは、当該自動車の所有者及び使用者に対して当該自動車の撤去を命ずることができるものとする。
(損害賠償)
第11条 何人も、駐車場の設備、器具等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(賠償責任)
第12条 駐車場内において、天災その他の不可抗力により生じた損害及び自動車相互の接触等市の責めによらないで生じた損害については、市は、賠償責任を負わない。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の根上町営駐車場条例(平成11年根上町条例第11号)又は辰口町営JAISTパーキング管理規程の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成25年6月21日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月24日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の能美市行政財産使用料条例、能美市立学校使用条例、能美市公民館条例、能美市立図書館条例、能美市根上総合文化会館条例、能美市学習会館条例、能美市体育施設条例、能美市根上青年の家条例、能美市根上勤労青少年ホーム条例、能美市根上学習センター条例、能美市温泉保養館条例、能美市食品加工施設条例、能美市和気あいあいの里キャンプ場条例、能美市立九谷焼陶芸館条例、能美市立九谷焼美術館条例、能美市営駐車場条例、能美市都市公園条例、能美市ふるさと歴史の広場キャンプ場条例、能美市温泉交流館条例、能美市辰口福祉会館条例の規定は、この条例の施行の日以後に行う許可又は承認に係る利用等の使用料、基本使用料、入館料、占用料又は利用料について適用し、同日前に行う利用等の許可又は承認に係る使用料、基本使用料、入館料、占用料又は利用料については、なお従前の例による。
附則(平成27年3月24日条例第8号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月28日条例第7号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月22日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の能美市立学校使用条例、能美市公民館条例、能美市立図書館条例、能美市根上総合文化会館条例、能美市学習会館条例、能美市体育施設条例、能美市根上勤労青少年ホーム条例、能美市根上学習センター条例、能美市老人福祉センター条例、能美市温泉保養館条例、能美市食品加工施設条例、能美市和気あいあいの里キャンプ場条例、能美市営駐車場条例、能美市都市公園条例、能美市ふるさと歴史の広場キャンプ場条例、能美市温泉交流館条例、能美市辰口福祉会館条例、能美市ふれあいプラザ条例及び能美市九谷焼担い手職人支援工房条例の規定は、平成31年10月1日以降に行う利用等に係る使用料、基本使用料又は利用料について適用し、同日前に行う利用等については、なお従前の例による。
附則(令和6年9月25日条例第39号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 別表第2の改正規定 令和7年4月1日
(準備行為)
2 駐車場の供用に係る手続その他この条例を施行するために必要な行為は、前項第1号及び第2号に掲げる規定の施行の日前においても行うことができる。
別表第1(第4条関係)自動車の種別
種別 | 普通自動車、小型自動車、軽自動車 |
車体制限 | 積載物を含め全長5m以下、全幅2m以下、全高2.3m以下 |
別表第2(第6条関係)駐車料金
名称 | 区分 | 駐車料金 |
能美根上駅東口駐車場 | 30分以内 | 無料 |
30分を超え14時間まで | 200円 | |
14時間を超えた場合 | 1時間ごとに100円を加算した額(24時間までごとの駐車料金は、700円を限度とする。) | |
能美根上駅西口駐車場 | 1月 | 3,140円 |
JAISTパーキング | 1年 | 20,900円 |
1月 | 2,090円 |
備考
1 使用料で年単位又は月単位で使用期限が1年に満たない場合における使用料は月割計算とし、1月に満たない場合は1月の使用料を徴収する。
2 この表の規定により計算した駐車料金の金額は、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定に基づく消費税の額及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく地方消費税の額を含んだ金額である。
3 JAISTパーキングにおいては、教職員、学生及び大学において期間を定めて研究等を行う者は、半額とする。