○沼田市環境基本条例
平成15年3月28日
条例第6号
目次
前文
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 環境の保全等に関する基本的施策(第7条―第15条)
第3章 環境審議会(第16条)
附則
私たちの住む沼田市は、豊かな森林、清らかに澄んだ水・空気など、自然の恵みを受けつつ発展してきたが、近年は都市化の進展や生活様式の変化により、水質汚濁や大気汚染などの都市型・生活型公害や廃棄物問題が顕在化してきている。
また、私たちは、便利さや豊かさを求めるため、大量生産、大量消費などを前提とした社会経済活動を行った結果、自然破壊や生活環境の悪化を招き、地球環境に深刻な影響を与えるようになった。
これらの環境問題を解決するためには、自らの生活様式や活動のあり方を見直し、人間も地球の生態系の一部であることを認識し、自然との共生を目指した循環型社会の構築を推進する必要がある。
そこで私たちは、より良い環境を目指し、人と自然が真にふれあう理想のまちとより良い環境を築くため、この条例を制定する。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、良好な環境の保全及び創造(以下「環境の保全等」という。)について基本理念を定め、市、市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、環境の保全等に関する施策の基本事項を定め、これらの施策を総合的かつ計画的に推進することにより、現在及び将来の市民の健康で文化的な生活の確保に寄与し、ひいては地球環境の保全に貢献することを目的とする。
(1) 良好な環境 市民が健康で文化的な生活を営むことができる生活環境、自然環境並びに歴史的及び文化的環境をいう。
(2) 環境への負荷 人の活動により環境に加えられる影響であって、環境の保全上の支障の原因となるおそれのあるものをいう。
(基本理念)
第3条 環境の保全等は、市民が健康で文化的な生活を営む上で欠くことのできないものであり、恵豊かな自然が将来にわたって維持されるよう適切に行われなければならない。
2 環境の保全等は、すべての者が自主的かつ積極的に環境への負荷の少ない、持続的発展が可能な社会を構築することができるように行わなければならない。
3 地球環境の保全は、すべての者が地域の環境と深くかかわっていることを認識し、日常生活及び事業活動において積極的に推進されなければならない。
(市の責務)
第4条 市は、基本理念にのっとり、環境の保全等に関し、自然的・社会的条件に応じた施策を策定し、これを実施する責務を有する。
2 市は、市民及び事業者が環境への理解を深め、意欲を高めるため、必要な措置を講じなければならない。
(市民の責務)
第5条 市民は、基本理念にのっとり、その日常生活に伴う環境への負荷の低減に努めなければならない。
2 前項に定めるもののほか、市民は、市の実施する施策に積極的に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第6条 事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動を行うに当たっては、これに伴って生ずる公害を防止し、又は自然環境を適正に保全するために必要な措置を講ずる責務を有する。
2 前項に定めるもののほか、事業者は、市の実施する施策に積極的に協力しなければならない。
第2章 環境の保全等に関する基本的施策
(施策の策定等に係る基本方針)
第7条 市は、環境の保全等に関する施策を策定し、実施に当たっては、次に掲げる事項を基本方針とし、各種の施策相互の連携を図りつつ、総合的かつ計画的に推進するものとする。
(1) 豊かな自然の保全及び創造により、自然と共生できる地域づくりを行うこと。
(2) 公害の未然防止、省資源及び省エネルギーの推進、廃棄物の適正処理及び減量化の推進等により、環境への負荷の少ない循環型社会づくりを行うこと。
(3) 地球環境問題に対する市民等の自発的な学習を啓発し、地球環境の保全に関する施策の推進を積極的に行うこと。
(4) 市、市民及び事業者の役割分担と環境保全活動のための組織づくりを行うこと。
(環境基本計画)
第8条 市長は、次に掲げる事項について、沼田市環境基本計画(以下「環境基本計画」という。)を定める。
(1) 環境の保全等に関する目標
(2) 環境の保全等に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項
2 市長は、環境基本計画を定めるに当たっては、市民、事業者又はこれらの者の組織する団体(以下「市民等」という。)の意見を反映するよう努めるとともに、沼田市環境審議会の意見を聴かなければならない。
3 市長は、環境基本計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
4 前2項の規定は、環境基本計画の変更について準用する。
(市の施策と環境基本計画との整合)
第9条 市は、環境に影響を及ぼすと認められる施策を策定するに当たっては、環境基本計画との整合を図るものとする。
(報告書)
第10条 市長は、必要に応じて、環境の状況及び保全に関して講じた施策に関する報告書を作成し、公表するものとする。
(調査研究の推進)
第11条 市は、環境の保全等に関する施策を推進するため、必要な調査研究の推進に努めるものとする。
(監視等の体制の整備)
第12条 市は、環境の保全等に関する施策を適正に実施するために必要な監視等に努めるものとする。
(市の率先実行)
第13条 市は、自らが事業者及び消費者としての立場であるとの認識のもとに、環境の保全等に資する行為を率先して実行するものとする。
(推進体制の整備)
第14条 市は、国や他の地方公共団体との連携及び市民等との協働により、環境の保全等に関する施策を推進するための体制の整備に努めるものとする。
(地球環境の保全)
第15条 市は、地球環境の保全に資する施策を積極的に推進するものとする。
2 市は、国、県及び国際機関等と連携し、地球環境の保全に関する国際協力の推進に努めるものとする。
第3章 環境審議会
(設置)
第16条 環境の保全等に関する基本的事項を調査審議するため、沼田市環境審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
2 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議する。
(1) 環境保全対策及び被害に関すること。
(2) その他環境の保全等に関し必要な事項に関すること。
3 審議会は、委員10人以内で組織し、委員は次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 市民
(2) 事業者を代表する者
(3) その他市長が必要と認める者
4 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 専門事項を調査審議するために必要があるときは、審議会に臨時委員を置くことができる。
6 前各項に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成15年4月1日から施行する。