○入善町保育所条例

昭和49年3月22日

入善町条例第14号

入善町立保育所設置条例(昭和37年入善町条例第9号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第39条第1項及び第2項に規定する施設として、日々保護者の下から通わせて、その乳児又は幼児を保育するため、保育所を設置する。

(昭62条例6・平27条例16・一部改正)

(名称、位置及び収容定員)

第2条 保育所の名称、位置及び収容定員は、次のとおりとする。

名称

位置

定員(人)

入善町立にゅうぜん保育所

入善町入膳3837番地1

230

入善町立さわすぎ保育所

入善町上野255番地1

140

入善町立いいの保育所

入善町東狐101番地1

160

入善町立こあら保育所

入善町小摺戸394番地

130

入善町立とうり保育所

入善町椚山846番地1

130

入善町立ひばり野保育所

入善町舟見584番地1

70

(昭51条例10・昭51条例33・昭53条例24・昭56条例10・昭58条例13・昭60条例11・昭61条例18・昭62条例2・昭62条例6・昭63条例5・昭63条例10・平元条例4・平3条例11・平4条例4・平5条例5・平6条例11・平7条例13・平8条例6・平9条例2・平10条例9・平11条例9・平12条例31・平13条例4・平14条例12・平15条例7・平16条例3・平21条例7・平23条例5・平27条例16・平29条例10・平30条例12・令2条例6・令5条例16・一部改正)

(保育料)

第3条 保育所に入所する児童(法第24条第5項又は第6項に規定する措置に係る児童を除く。)の保護者は、保育料を納付しなければならない。

2 前項に規定する保育料の額は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第3項第1号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に保育に要した費用の額)を上限として、町長が規則で定める。ただし、町長は、保護者に特別の事情があると認めるときは、規則に定めるところにより保育料を減額し、又は免除することができる。

(平27条例16・全改)

(細則)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(昭62条例6・旧第4条繰下、平27条例16・旧第5条繰上)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和51年3月23日条例第10号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年12月22日条例第33号)

この条例は、知事の認可のあった日から施行する。

(昭和53年12月23日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の表入善町立飯野保育所の項中収容定数の改正規定は、知事の認可のあった日から施行する。

(昭和56年3月25日条例第10号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和58年5月25日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和60年5月25日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(昭和61年6月30日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和62年2月27日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和62年1月6日から適用する。

(昭和62年3月24日条例第6号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年3月25日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和63年1月5日から適用する。

(昭和63年7月1日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(平成元年3月22日条例第4号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年3月22日条例第11号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月25日条例第4号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月25日条例第5号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月28日条例第11号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月30日条例第13号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月28日条例第6号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月28日条例第2号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月27日条例第9号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年4月1日条例第9号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月24日条例第31号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月28日条例第4号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月26日条例第12号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月28日条例第7号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月23日条例第3号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成21年3月17日条例第7号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月18日条例第5号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年3月19日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の入善町保育所条例第3条の規定は、平成27年4月分の保育料から適用し、同年3月分までの保育料については、なお従前の例による。

(平成29年3月24日条例第10号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月22日条例第12号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月19日条例第6号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年6月21日条例第16号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和5年規則第19号で令和5年9月4日から施行)

入善町保育所条例

昭和49年3月22日 条例第14号

(令和5年9月4日施行)