○小浜市外国人高齢者福祉手当支給規則
平成5年9月30日
規則第19号
(目的)
第1条 この規則は、外国人高齢者に対し、外国人高齢者福祉手当(以下「手当」という。)を支給することにより、外国人高齢者の福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において、「外国人高齢者」とは、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の45の外国人住民(帰化した者を含む。)であって、大正15年4月1日以前に出生したものをいう。
(支給要件)
第3条 手当は、本市に居住する外国人高齢者で、次の各号に掲げる要件に該当する者に支給する。
(1) 昭和57年1月1日以前に出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成21年法律第79号)第4条の規定による廃止前の外国人登録法(昭和27年法律第125号)に規定する外国人登録原票(以下「外国人登録原票」という。)に登録されていたこと。
(2) 本市において引き続き3か月以上住民基本台帳法の規定により住民基本台帳に記録されていること。ただし、現に他の市町村で手当てに準ずるものとして市長が認めるものを受けていた者が、本市に居住することとなった場合には、この限りではない。
(1) 生活保護を受給しているとき。
(2) 公的年金を受給しているとき。ただし、公的年金の額が、手当の年額未満のときは、この限りでない。
(3) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する第一種社会福祉事業の施設に入所しているとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めたとき。
(手当の額)
第4条 手当は、月を単位として支給するものとし、その月額は、外国人高齢者1人につき20,000円とする。
2 第3条第2項第2号ただし書の規定により、公的年金の年額が手当の年額未満のときは、その差額を支給する。
(受給資格の認定)
第5条 第3条の支給要件に該当する者(以下「受給資格者」という。)は、手当の支給を受けようとするときは、その受給資格について、市長の認定を受けなければならない。
(認定の申請)
第6条 受給資格の認定を受けようとする者は、外国人高齢者福祉手当認定申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 外国人登録済証明書
(2) 本人、配偶者または民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者(以下「本人等」という。)の前年の所得を証明できる源泉徴収票または所得証明書等
(3) その他市長が必要と認めるもの
(支給期間)
第8条 手当の支給は、受給資格者が第6条の規定による認定の申請をした日の属する月の翌月から始め、手当を支給すべき理由が消滅した日の属する月で終わる。
(支給期月)
第9条 手当は、次の区分により支払う。
区分 | 期間 | 支払月 |
第1期 | 4月分から7月分まで | 7月 |
第2期 | 8月分から11月分まで | 11月 |
第3期 | 12月分から翌年3月分まで | 3月 |
2 前項の規定にかかわらず、市長は、支給すべき理由が消滅したときは、支払月を繰り上げて支給することができる。
(支給の停止)
第10条 手当は、本人等の前年の所得が国民年金法施行令(昭和61年政令第53号による改正前の政令)第6条の4に定める額を超えるときは、その年の7月から翌月の6月までは、支給しない。
(1) 正当な理由がなく、第15条の規定による報告または必要な書類の提出を怠ったとき。
(2) 虚偽その他不正な手段により、手当の支給を受け、または受けようとしたとき。
(受給資格の消滅)
第12条 受給者が次の各号の一に該当するに至ったときは、当該至った日に受給資格を消滅する。
(1) 第3条第2項各号の一に該当するとき。
(2) 市外に居住地の変更をしたとき。
(3) 死亡したとき。
(4) 国または福井県において救済されたとき。
(5) その他市長が必要がないと認めたとき。
(未支給手当の請求等)
第14条 受給者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき手当でその者に支給していなかったもの(以下「未支給手当」という。)があるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母または兄弟姉妹は、その未支給手当の支給を請求することができる。
2 前項の請求は、受給者が死亡したその日から起算して6月以内にしなければならない。ただし、この期間内に請求しなかったことにつきやむを得ない理由があると認められるときは、この限りでない。
3 未支給手当を受けるべき者の順位は、第1項に規定する順序による。
4 未支給手当を受けるべき者の順位が二人以上あるときは、その一人のした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その一人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。
5 未支給手当を受けようとする者は、未支給外国人高齢者福祉手当請求書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(現況の報告)
第15条 受給者は、受給資格の認定を受けた年度の翌年度以降において、その現況について、現況報告書(様式第8号)に次に掲げる書類を添えて、毎年6月1日から同月30日までの間に、市長に提出しなければならない。
(1) 本人等の前年所得を証明できる源泉徴収票または所得証明書等
(2) その他市長が必要と認めるもの
(変更の届出)
第16条 受給者は、氏名または住所を変更したときは、速やかに、外国人高齢者福祉手当氏名等変更届(様式第9号)を市長に提出しなければならない。
(譲渡および担保の禁止)
第17条 手当の支給を受ける権利は、これを譲渡し、または担保に供してはならない。
(不正受給者等に対する措置)
第18条 市長は、受給者が、次の各号の一に該当するときは、手当の受給認定を取消し、または手当の全部もしくは一部を返還させることができる。
(1) この規則に違反したとき。
(2) 虚偽その他不正な行為により手当を受けたとき。
(3) その他市長が不適当と認めたとき。
(その他)
第19条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成5年10月1日から施行する。
附 則(平成14年4月1日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年8月1日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。