○大潟村干拓博物館設置条例

平成12年3月24日

条例第7号

(設置)

第1条 この条例は、八郎潟の歴史及び干拓並びに村存立の意義を後世に伝えるとともに、干拓技術の遺産を保存し、教育及び都市と農村の交流に資するため、大潟村干拓博物館(以下「博物館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 博物館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

大潟村干拓博物館

大潟村字西5丁目2番地

(所管)

第3条 博物館の運営は、大潟村教育委員会(以下「教育委員会」という。)が、これを行う。

(職員)

第4条 博物館に必要な職員を置く。

(使用許可)

第5条 博物館の施設のうち企画展示室及び研修室を使用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。

(入館料等の徴収)

第6条 博物館に入館しようとする者から別表第1に定めるところにより入館料を徴収する。

2 企画展示室及び研修室を使用する者から別表第2に定めるところにより使用料を徴収する。

(入館料等の減免)

第7条 村長は、公益上特別な理由があると認めたときは、入館料又は使用料を減免することができる。

(入館料等の不還付)

第8条 すでに徴収した入館料及び使用料は還付しない。ただし、村長は使用者の責に帰することのできない理由により、博物館を使用できなくなったとき、その他特に必要と認めたときは、その一部又は全部を還付することができる。

(博物館協議会)

第9条 博物館に大潟村干拓博物館協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会は、委員15人以内で組織する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(損害賠償義務)

第10条 使用者は、故意又は過失により博物館の設備又は資料等を棄損又は亡失したときはその損害を賠償しなければならない。

(規則への委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年6月29日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月23日条例第6号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

別表第1 博物館入館料(第6条関係)

利用区分

金額(1人につき)

普通料金

団体料金

小・中学生及び高校生

100円

50円

大学生・一般

300円

250円

備考 団体料金は、15人以上の団体に適用する。

別表第2 博物館使用料(第6条関係)

区分

使用の単位

使用料の額

企画展示室1

1日につき

3,000円

半日につき

1,500円

企画展示室2

1日につき

3,000円

半日につき

1,500円

研修室

1日につき

3,000円

半日につき

1,500円

備考 この表における「1日」とは、午前9時から午後5時までをいい、「半日」とは午前9時から午後1時まで又は午後1時から午後5時までをいう。

大潟村干拓博物館設置条例

平成12年3月24日 条例第7号

(平成18年4月1日施行)