○社会福祉法人の助成に関する条例

平成13年3月30日

条例第2号

(趣旨)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第58条第1項の規定による社会福祉法人(以下「法人」という。)に対する助成(以下「助成」という。)については、この条例の定めるところによる。

(助成手続き)

第2条 法人は助成を受けようとするときは、申請書に次の各号を掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。

(1) 理由書

(2) 助成を受けようとする事業計画及びこれに伴う収支予算書

(3) 財産目録、貸借対照表及び収支計算書

2 村長は前項の申請書及び書類を審査し必要があると認めるときは法人に対し、毎年度予算の範囲内において助成することができる。

(規則への委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

社会福祉法人の助成に関する条例

平成13年3月30日 条例第2号

(平成13年3月30日施行)