○大治町防災会議条例

昭和三十八年三月二十日

条例第十一号

(趣旨)

第一条 この条例は、災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第十六条第六項の規定に基づき、大治町防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務、組織及び運営に関する事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第二条 防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。

 大治町地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。

 町長の諮問に応じて町の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。

 前号に規定する重要事項に関し、町長に意見を述べること。

 前各号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務

(会長及び委員)

第三条 防災会議は、会長及び委員二十五人以内をもって組織する。

2 会長は、町長をもって充てる。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

5 委員は、次に掲げる者をもって充てる。

 町の議会の議員のうちから町長が任命する者

 愛知県警察の警察官のうちから町長が任命する者

 町長がその部内の職員のうちから指名する者

 町の教育委員会の教育長

 町の消防団長

 海部東部消防組合の消防長

 町の地域において業務を行う指定公共機関又は指定地方公共機関の職員のうちから町長が任命する者

 自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者のうちから町長が任命する者

 町長が特に必要と認めて任命する者

6 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の在任期間とする。

7 委員は、再任されることができる。

(専門委員)

第四条 防災会議に専門の事項を調査させるため、必要に応じて専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、関係地方行政機関の職員、愛知県の職員、町の職員、関係指定公共機関の職員、関係指定地方公共機関の職員及び学識経験のある者のうちから町長が任命する。

3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

(会議)

第五条 防災会議は、必要に応じて会長が招集する。

2 防災会議は、委員の総数の二分の一以上の出席がなければ会議を開き、議決することができない。

3 防災会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(雑則)

第六条 この条例に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が防災会議にはかって定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五〇年三月三一日条例第一〇号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和五十年四月一日から適用する。

(昭和六二年九月一八日条例第一九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一二年三月二三日条例第七号)

この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成二四年九月二六日条例第九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和四年三月二四日条例第二号)

この条例は、令和四年四月一日から施行する。

大治町防災会議条例

昭和38年3月20日 条例第11号

(令和4年4月1日施行)