○おおい町法定外公共物の管理に関する条例施行規則
平成18年3月3日
規則第104号
(趣旨)
第1条 この規則は、おおい町法定外公共物の管理に関する条例(平成18年おおい町条例第164号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(許可の申請)
第2条 条例第4条第1項各号に規定する占用等の許可を受けようとする者は、法定外公共物占用等許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(1) 現況調書(様式第12号)
(2) 隣接土地所有者承諾書(様式第13号)
(3) 売却等に関する承諾書(様式第14号)
(4) 当該普通財産が有地番の場合は、登記事項証明書
(5) 取得申請者が当該普通財産の隣接地について権限を有することを証する書類(登記事項証明書又は土地売買契約書の写し等)
(6) 位置図
(7) 不動産登記法(平成16年法律第123号)第14条第1項に規定する地図又は同条第4項に規定する地図に準ずる図面の写し(以下「公図写し」という。)
(8) 実測平面図
(9) 求積図
(10) 利用計画平面図(住宅団地、工業団地等の造成に伴うもの)
(11) 現況写真
(12) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるもの
(代替施設)
第13条 条例第20条第2項第2号に規定する代替施設は、次の要件を備えるものとする。
(1) 用途廃止前の法定外公共物の機能を低下させるものでないこと。
(2) 当該施設を構成する土地を含むものとし、町に寄附することができるものであること。
(代替施設の設置)
第14条 代替施設を設置しようとする者(以下「設置申請者」という。)は、代替施設設置工事許可申請書(様式第16号)に、次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。ただし、町長が必要でないと認めるものについては、その一部を省略することができる。
(1) 理由書
(2) 工事計画説明書
(3) 工事設計書
(4) 水路等の代替施設の場合、新たに設置する水路の断面を決定した理由及びその根拠となる計算書
(5) 設置申請者がその土地について権限を有することを証する書類(登記事項証明書又は土地売買契約書の写し)
(6) 代替施設の設置される土地及び当該施設に隣接する土地の所有者が申請者と異なる場合は、その土地所有者の代替施設設置に関する承諾書(様式第17号)及び当該土地の登記事項証明書
(7) 位置図
(8) 公図写し
(9) 実測平面図
(10) 横断平面図(新旧)
(11) 構造図(新旧)
(12) 求積図(新旧)
(13) 利用計画平面図(住宅団地、工業団地等の造成に伴うもの)
(14) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるもの
2 町長は、前項の検査の結果、不適正と認めたときは、当該工事完了届を提出した者に対し、直ちに手直しをするよう指示するものとする。
(1) 寄附する土地の登記事項証明書
(2) 位置図
(3) 公図写し
(4) 実測平面図
(5) 構造図
(6) 寄附申込書を提出した者が、財産の寄附について議決機関の議決を必要とする団体又は法令、条例その他の規則の規定により許可、認可等の手続を必要とする者である場合には、議決書の写し又は当該手続をしたことを証する書類の写し
(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるもの
2 前項の規定により、寄附受納書を受領した者は、直ちに町の公有財産として所有権移転登記をしなければならない。
(費用の負担)
第19条 取得申請者は、第11条各号に規定する書類作成に係る経費を負担するものとする。
2 設置申請者は、次に掲げる経費を負担するものとする。
(1) 第14条各号に規定する書類作成に係る経費
(2) 代替施設の設置工事に係る経費
(3) 第16条第1項に規定する工事完了届の作成に係る経費
3 寄附申込者は、次に掲げる経費を負担するものとする。
(1) 第17条各号に規定する書類作成に係る経費
(2) 前条第2項に規定する所有権移転登記に係る経費
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月3日から施行する。
附則(平成22年6月3日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。