○おおい町法定外公共物の管理に関する条例施行規則

平成18年3月3日

規則第104号

(許可の申請)

第2条 条例第4条第1項各号に規定する占用等の許可を受けようとする者は、法定外公共物占用等許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(許可事項の変更)

第3条 条例第4条第1項の規定による許可を受けた事項を変更しようとする者は、法定外公共物占用等許可事項変更申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(許可期間の更新)

第4条 条例第5条第2項の規定による許可期間の更新をしようとする者は、法定外公共物占用等期間更新許可申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(協議)

第5条 条例第6条の規定による占用等の協議を受けようとする者は、法定外公共物占用等協議書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。同条による協議した事項を変更するときは、法定外公共物占用等協議事項変更協議書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(地位の承継の届出)

第6条 条例第7条の規定による地位の承継の届出は、法定外公共物占用等地位承継届出書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(権利譲渡等の承認)

第7条 条例第8条の規定による承認を受けようとする者は、法定外公共物に係る権利譲渡承認申請書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(完了等の届出)

第8条 条例第13条の規定により原状回復をしたときは、法定外公共物占用等完了(廃止)届出書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(町長以外の者の施行する工事等の承認)

第9条 条例第14条第1項の承認を受けようとする者は、法定外公共物に係る工事・維持承認申請書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。同項の規則で定める軽易なものとは、草刈り、軽易な障害物の処分その他これらに類する小規模な維持とする。

(境界確認の申請)

第10条 条例第15条第2項の規定により境界の確定を協議しようとする者は、法定外公共物境界確認申請書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

(売却又は譲与の申請)

第11条 条例第20条第1項の規定による普通財産を取得しようとする者(以下「取得申請者」という。)は、普通財産売却等申請書(様式第11号)に、次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。ただし、町長が必要でないと認めるものについては、その一部を省略することができる。

(1) 現況調書(様式第12号)

(2) 隣接土地所有者承諾書(様式第13号)

(3) 売却等に関する承諾書(様式第14号)

(4) 当該普通財産が有地番の場合は、登記事項証明書

(5) 取得申請者が当該普通財産の隣接地について権限を有することを証する書類(登記事項証明書又は土地売買契約書の写し等)

(6) 位置図

(7) 不動産登記法(平成16年法律第123号)第14条第1項に規定する地図又は同条第4項に規定する地図に準ずる図面の写し(以下「公図写し」という。)

(8) 実測平面図

(9) 求積図

(10) 利用計画平面図(住宅団地、工業団地等の造成に伴うもの)

(11) 現況写真

(12) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるもの

(売却又は譲与の決定)

第12条 町長は、前条の規定により申請があったときは、内容及び関係書類等を審査し、適当と認めたときは、売却又は譲与の決定を行い、普通財産売却等決定書(様式第15号)により取得申請者に通知するものとする。

(代替施設)

第13条 条例第20条第2項第2号に規定する代替施設は、次の要件を備えるものとする。

(1) 用途廃止前の法定外公共物の機能を低下させるものでないこと。

(2) 当該施設を構成する土地を含むものとし、町に寄附することができるものであること。

(代替施設の設置)

第14条 代替施設を設置しようとする者(以下「設置申請者」という。)は、代替施設設置工事許可申請書(様式第16号)に、次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。ただし、町長が必要でないと認めるものについては、その一部を省略することができる。

(1) 理由書

(2) 工事計画説明書

(3) 工事設計書

(4) 水路等の代替施設の場合、新たに設置する水路の断面を決定した理由及びその根拠となる計算書

(5) 設置申請者がその土地について権限を有することを証する書類(登記事項証明書又は土地売買契約書の写し)

(6) 代替施設の設置される土地及び当該施設に隣接する土地の所有者が申請者と異なる場合は、その土地所有者の代替施設設置に関する承諾書(様式第17号)及び当該土地の登記事項証明書

(7) 位置図

(8) 公図写し

(9) 実測平面図

(10) 横断平面図(新旧)

(11) 構造図(新旧)

(12) 求積図(新旧)

(13) 利用計画平面図(住宅団地、工業団地等の造成に伴うもの)

(14) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるもの

(代替施設の設置の許可)

第15条 町長は、前条の代替施設設置工事許可申請書の提出があったときは、これを審査し、許可すべきものと認めたときは、代替施設設置工事許可書(様式第18号)により通知する。

(代替施設の工事完了の届出)

第16条 前条の規定により許可を受けた者は、工事が完了したときは、その日から5日以内に工事完了届(様式第19号)を町長に提出し、その検査を受けなければならない。

2 町長は、前項の検査の結果、不適正と認めたときは、当該工事完了届を提出した者に対し、直ちに手直しをするよう指示するものとする。

(代替施設の寄附の申込み)

第17条 前条第1項の検査に合格した代替施設を町に寄附しようとする者(以下「寄附申込者」という。)は、寄附申込書(様式第20号)に、次に掲げる書類を添付し、町長に提出するものとする。

(1) 寄附する土地の登記事項証明書

(2) 位置図

(3) 公図写し

(4) 実測平面図

(5) 構造図

(6) 寄附申込書を提出した者が、財産の寄附について議決機関の議決を必要とする団体又は法令、条例その他の規則の規定により許可、認可等の手続を必要とする者である場合には、議決書の写し又は当該手続をしたことを証する書類の写し

(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるもの

(代替施設の寄附の受納)

第18条 町長は、前条の寄附申込書の提出があったときは、これを審査し、適正と認めたときは、寄附受納書(様式第21号)を当該寄附申込書を提出した者に交付するものとする。

2 前項の規定により、寄附受納書を受領した者は、直ちに町の公有財産として所有権移転登記をしなければならない。

(費用の負担)

第19条 取得申請者は、第11条各号に規定する書類作成に係る経費を負担するものとする。

2 設置申請者は、次に掲げる経費を負担するものとする。

(1) 第14条各号に規定する書類作成に係る経費

(2) 代替施設の設置工事に係る経費

(3) 第16条第1項に規定する工事完了届の作成に係る経費

3 寄附申込者は、次に掲げる経費を負担するものとする。

(1) 第17条各号に規定する書類作成に係る経費

(2) 前条第2項に規定する所有権移転登記に係る経費

(その他)

第20条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月3日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大飯町法定外公共物の管理に関する条例施行規則(平成17年大飯町規則第15号)又は名田庄村法定外公共物の管理に関する条例施行規則(平成17年名田庄村規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年6月3日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

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おおい町法定外公共物の管理に関する条例施行規則

平成18年3月3日 規則第104号

(平成22年6月3日施行)