○特別土地保有税の非課税に関する条例

昭和49年5月20日

条例第21号

(目的)

第1条 この条例は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第586条第2項第30号の規定に基づき、町の建設に関する基本構想に即する用途に供する土地に係る特別土地保有税の非課税に関し必要な事項を定める。

(非課税の範囲)

第2条 次に掲げる土地又はその取得に対しては、特別土地保有税を課さない。

(1) 次の表の左欄に掲げる区域の区分に応じ、当該区域内において同表の中欄に掲げる期間内に同表の右欄に掲げる設備を新設し、又は増設した者が当該設備に係る工場用の建物の敷地の用に供する土地(これと一体的に使用される土地で、地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第54条の14第3項第1号から第5号まで及び地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号)第16条の6各号に掲げる施設の用に供するものを含む。)

区域

期間

設備

大利根工業団地内の区域(都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第2号に規定する工業専用地区に限る。)

昭和46年1月1日から

昭和55年12月31日まで

一の工業生産設備で、これを構成する減価償却資産の取得価額の合計額が1,000万円をこえるもの

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年度分の特別土地保有税から適用する。

特別土地保有税の非課税に関する条例

昭和49年5月20日 条例第21号

(昭和49年5月20日施行)