○岡谷市営住宅条例

平成9年12月25日

条例第32号

岡谷市営住宅管理条例(昭和53年岡谷市条例第9号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)、住宅地区改良法(昭和35年法律第84号。以下「住改法」という。)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく命令の定めるところによるもののほか、市営住宅等の設置及び管理等に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 市営住宅 市が建設、買取り又は借上げを行い、低額所得者に賃貸し、又は転貸するための住宅及びその附帯施設をいう。

(2) 共同施設 法第2条第9号及び公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号。以下「省令」という。)第1条に規定する施設をいう。

(3) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「政令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。

(平成12条例3・一部改正)

(位置等)

第3条 市営住宅の位置等は、市長が定める。

(整備基準)

第3条の2 法第5条第1項及び第2項に規定する条例で定める整備基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市営住宅及び共同施設の周辺の地域を含めた健全な地域社会の形成に資するように考慮して整備すること。

(2) 安全、衛生、美観等を考慮し、かつ、入居者等にとって利用しやすいものとなるように整備すること。

(3) 市営住宅及び共同施設の建設に当たっては、設計の標準化、合理的な工法の採用、規格化された資材の使用及び適切な耐久性の確保に努めることにより、建設及び維持管理に要する費用の縮減に配慮すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、地域の特性等を勘案して規則で定める整備基準

(平成25条例6・追加)

(入居者の公募)

第4条 市長は、市営住宅の入居者を公募するに当たっては、法第22条の規定により住民が周知できる方法によって市営住宅の設置場所、戸数、規格、家賃、入居者の資格、申込みの方法、選考の方法の概略、入居の時期その他必要な事項を公示する。

(入居者の資格)

第5条 市営住宅に入居することができる者は、次の各号(高齢者等にあっては第2号から第5号まで、被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条又は福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号)第40条の規定により法第23条各号に掲げる条件を具備するとみなされる者にあっては第3号及び第4号)に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)があること。

(2) その者の収入が又はに掲げる場合に応じ、それぞれ又はに掲げる金額を超えないこと。

 高齢者、身体障害者その他の特に居住の安定を図る必要がある場合 214,000円

 市営住宅が、法第8条第1項若しくは第3項若しくは激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るもの又は法第8条第1項各号のいずれかに該当する場合において市長が災害により滅失した住居に居住していた低額所得者に転貸するため借り上げるものである場合 214,000円(当該災害発生の日から3年を経過した後は、158,000円)

 及びに掲げる場合以外の場合 158,000円

(3) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。

(4) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

(5) 市税等の滞納をしていない者であること。

2 前項に規定する高齢者等は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる者を除く。

(1) 60歳以上の者又は市長が特に必要と認める者

(2) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度がからまでに掲げる障害の種類に応じ、それぞれからまでに定める程度であるもの

 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度

 知的障害 に規定する精神障害の程度に相当する程度

(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症であるもの

(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者

(6) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの

(7) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

(8) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下この号において「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者又は配偶者暴力防止等法第28条の2に規定する関係にある相手からの暴力を受けた者で、又はのいずれかに該当するもの

 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者

 配偶者暴力防止等法第10条第1項又は第10条の2(配偶者暴力防止等法第28条の2においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの

3 市長は、入居の申込みをした者が前項ただし書に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、職員をして、当該入居の申込みをした者に面接させ、その心身の状況、受けることができる介護の内容その他必要な事項について調査させることができる。

4 市長は、入居の申込みをした者が第2項ただし書に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、他の市町村に意見を求めることができる。

5 第1項第2号アに規定する「高齢者、身体障害者その他の特に居住の安定を図る必要がある場合」とは、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。

(1) 入居者又は同居者が第2項第2号第3号第4号第6号又は第7号に該当する場合

(2) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合

(3) 同居者に15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者がある場合又は市長が特に必要と認める者

(平成24条例5・全改、平成25条例6・平成25条例28・平成26条例16・平成27条例24・令和2条例7・令和6条例13・一部改正)

(入居者資格の特例)

第5条の2 市営住宅の借上げに係る契約の終了又は市営住宅の用途の廃止により当該市営住宅の明渡しをしようとする入居者が、当該明渡しに伴い他の市営住宅に入居の申込みをした場合においては、その者は、前条第1項各号(第4号を除く。)に掲げる条件を具備する者とみなす。

2 前条第1項第2号イに掲げる市営住宅の入居者は、同項各号(高齢者等にあっては、同項第2号から第5号まで)に掲げる条件を具備するほか、当該災害発生の日から3年間は、なお、当該災害により住宅を失った者でなければならない。

(平成22条例6・追加、平成24条例5・平成25条例6・令和2条例7・一部改正)

(入居の申込)

第6条 前条に規定する入居資格のある者で市営住宅に入居しようとする者(以下「入居申込者」という。)は、市長の定めるところにより入居の申込みをしなければならない。

(入居者の選考等)

第7条 市長は、前条の規定による申込みがあった場合において、当該入居申込者の数が入居させるべき市営住宅の戸数を超えないときはその者のうちから、入居させるべき市営住宅の戸数を超えるときは、住宅に困窮する実情を調査して、政令第7条に規定する基準に従い選考して住宅に困窮する度合いの高い者から、住宅困窮順位の定め難い者については公開抽選の方法により入居者を決定する。

2 市長は、前項の規定により入居を決定した者のほか、入居補欠者を選定し、これに順位を付することができる。

3 市長は、入居を決定された者が市営住宅に入居しないときは、前項の規定により付された順位に従い、入居者を決定する。

(入居者決定の通知)

第8条 市長は、前条第1項及び第3項の規定により入居者を決定したときは、その旨を当該入居申込者に通知する。

(入居の手続)

第9条 前条の規定により通知を受けた者は、市長が指定する日までに、次の各号に掲げる手続をして入居しなければならない。ただし、第2号に規定する手続は、第14条第2項の規定により敷金の減免、徴収の猶予を受けた者については、この限りでない。

(1) 請書を提出すること。

(2) 第13条第1項に規定する敷金を納付すること。

2 市営住宅に入居を決定された者が前項に規定する日までに入居手続をすることができないときは、あらかじめ市長にその旨を申し出て、改めて入居すべき日の指定を受けなければならない。

3 市長は、市営住宅に入居を決定された者が、第1項又は第2項に規定する日までに、第1項の手続をしないとき又は正当な理由がないにもかかわらず入居しないときは、入居の決定を取り消すことができる。

(令和5条例3・一部改正)

(同居の不承認)

第9条の2 市長は、市営住宅の入居者が法第27条第5項の承認を受ける際、同居させようとする者が暴力団員であるときは、同項の承認をしないものとする。

(平成22条例6・追加)

(入居の承継の不承認)

第9条の3 市長は、法第27条第6項の承認を受けようとする者(その者が引き続き市営住宅で同居しようとする者を含む。)が暴力団員であるときは、同項の承認をしないものとする。

(平成22条例6・追加)

(家賃の決定)

第10条 市営住宅の毎月の家賃は、毎年度、次条第2項の規定により認定された収入に基づき、近傍同種の住宅の家賃(第3項の規定により定められたものをいう。以下同じ。)以下で政令第2条の規定により算出した額とする。ただし、入居者からの収入の申告がない場合(次条第1項ただし書に規定する場合を除く。)において、法第34条の規定による報告の請求を行ったにもかかわらず、入居者がその請求に応じないときは、当該市営住宅の家賃は近傍同種の住宅の家賃とする。

2 政令第2条第1項第4号に規定する事業主体の定める数値は、市長が定める。

3 第1項に規定する近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、政令第3条に規定する方法により算出した額とする。

(平成29条例19・一部改正)

(収入の申告等)

第11条 入居者は、毎年度、市長に対し、省令第7条に規定する方法により収入の申告をしなければならない。ただし、市長は、入居者(省令第8条各号に掲げる者に限る。)が収入の申告をすること及び法第34条の規定による報告の請求に応じることが困難な事情にあると認めるときは、省令第9条に定める方法により当該入居者の収入を把握することができる。

2 市長は、前項の規定による収入の申告又は同項ただし書の規定により把握した収入に基づき、入居者の収入の額を認定し、当該額を入居者に通知する。

3 入居者は、前項の認定に対して、市長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、市長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは当該認定を更正する。

(平成29条例19・一部改正)

(家賃の納付)

第12条 入居者は、市長が認定した入居可能日から市営住宅を明け渡した日(入居者が第21条に規定する手続を経ないで退去したときは、市長が認定する明渡しの日をいう。以下同じ。)までの間、家賃を納めなければならない。

2 家賃は、毎月、その月の分をその末日までに納付するものとする。ただし、月の中途で入居し、又は退去した場合においては、当該月の家賃は日割計算によって算出し、その納付期日は、月の中途で入居した者にあっては、その月の末日までとし、月の中途で明け渡した場合にあっては、その日までとする。

(敷金)

第13条 市営住宅に入居を決定された者は、入居時における3月分の家賃に相当する金額の敷金を納めなければならない。

2 敷金は、入居者が住宅を明け渡すときに還付する。この場合において、入居者に未納の家賃、第15条第2項に規定する損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除する。

3 敷金には利子を付けない。

(家賃及び敷金の減免又は徴収猶予)

第14条 市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合において、必要があると認めるときは、当該入居者が納付すべき家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。

(2) 入居者又は同居者が疾病にかかったとき。

(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、特別の事情があるとき。

2 前項の規定は、前条第1項の敷金に準用する。

(入居者の保管義務等)

第15条 入居者は、市営住宅等の使用について法第27条各項に掲げる義務等のほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(2) 当該市営住宅を引き続き15日以上使用しないときは、市長の定めるところにより届出をすること。

2 入居者の責に帰すべき事由により、市営住宅又は共同施設が滅失又はき損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第16条 入居者は、次の各号に掲げる費用を負担しなければならない。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用

(3) 共同施設、エレベーター、給水施設及び汚水処理施設の使用又は維持、運営に要する費用

(4) 前各号に掲げるもののほか、市が負担すべき費用を除いた費用

(収入超過者等に関する認定)

第17条 市長は、毎年度、第11条第2項の規定により認定した入居者の収入の額が、その区分に応じ第5条第1項第2号に規定する金額を超え、かつ、当該入居者が市営住宅に引き続き3年以上入居しているときは、当該入居者を収入超過者として認定し、その旨を通知する。

2 市長は、第11条第2項の規定により認定した入居者の収入の額が最近2年間引き続き政令第9条に規定する金額を超え、かつ、当該入居者が市営住宅に引き続き5年以上入居している場合にあっては、当該入居者を高額所得者として認定し、その旨を通知する。

3 入居者は、前2項の認定に対し、市長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合においては、市長は、意見の内容を審査し、必要があれば当該認定を更正する。

(平成20条例28・平成24条例5・一部改正)

(収入超過者に対する家賃)

第18条 前条第1項の規定により収入超過者と認定された入居者は、第10条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に市営住宅を明け渡した場合にあっては当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、次項に規定する方法により算出した額を家賃として支払わなければならない。

2 市長は、前項に規定する家賃を算出しようとするときは、収入超過者の収入を勘案し近傍同種の住宅の家賃以下で、政令第8条第2項(同条第3項の規定により準用する場合を含む。)に規定する方法によらなければならない。

3 第12条及び第14条第1項の規定は、第1項の家賃について準用する。

(平成29条例19・一部改正)

(高額所得者に対する明渡請求等)

第19条 市長は、高額所得者に対し、期限を定めて、当該市営住宅の明渡しを請求する。

2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して6月を経過した日以後でなければならない。

3 第1項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該市営住宅を明け渡さなければならない。

4 市長は、第1項の規定による請求を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合において、その申し出により、必要があると認めるときは、明渡しの期限を延長することができる。

(1) 入居者又は同居者が疾病にかかったとき。

(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) 入居者又は同居者が近い将来において定年退職する等の理由により、収入が著しく減少することが予想されるとき。

(4) その他前各号に準ずる特別の事情があるとき。

(高額所得者に対する家賃等)

第20条 第17条第2項の規定により高額所得者と認定された入居者は、第10条第1項及び第18条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に市営住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、近傍同種の住宅の家賃を支払わなければならない。

2 前条第1項の規定による請求を受けた高額所得者が、同項の規定により市長の定めた期限が到来しても市営住宅を明け渡さない場合には、市長は、その期限が到来した日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間について、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額の金銭を徴収することができる。

3 第12条の規定は、第1項の家賃に、第14条第1項の規定は、第1項の家賃及び前項の金銭に、それぞれ準用する。

(住宅の検査)

第21条 入居者は、市営住宅を明け渡そうとするときは、10日前までに市長に届け出て、住宅監理員又は市長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 市長は、入居者が市営住宅を模様替し、又は増築したときは、前項の検査のときまでに、入居者の費用で原状回復又は撤去を行わせることができる。

(住宅の明渡請求)

第22条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、入居者に対して、市営住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 法第32条第1項各号のいずれかに該当するとき。

(2) 入居者又は同居者がこの条例又は市長の指示若しくは命令に違反したとき。

(3) 入居者又は同居者が暴力団員であると判明したとき。

(4) 市長が市営住宅の管理上必要があると認めたとき。

2 前項の規定により市営住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該市営住宅を明け渡さなければならない。

(平成22条例6・全改)

(社会福祉法人等による使用の許可)

第23条 市長は、法第45条第1項の規定により市営住宅を社会福祉法人等に使用させることが必要であると認めるときは、許可することができる。

2 市長は、前項の許可に条件を付することができる。

(社会福祉法人等の使用料)

第24条 前条の許可を受けた社会福祉法人等は、近傍同種の住宅の家賃以下で市長が定める額の使用料を納めなければならない。

2 社会福祉法人等が市営住宅を現に使用する者から徴収することとなる家賃相当額の合計は、前項の市長が定める額を超えてはならない。

(社会福祉法人等による使用に関する事項)

第25条 社会福祉法人等による市営住宅の使用に関する事項は、前2条に規定するほか、市長が定める。

(特定優良賃貸住宅制度による使用等)

第26条 法第45条第2項の規定により市営住宅に入居した者の当該市営住宅の毎月の家賃は、第10条第1項第18条第1項及び第20条第1項の規定にかかわらず、近傍同種の住宅の家賃と同額とする。

2 前項の規定によって入居した者の市営住宅の使用に関する事項は、前項に規定するほか、市長が定める。

(駐車場の使用許可等)

第27条 入居者又は同居者が駐車場を使用しようとするときは、市長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けた者は、使用料を納めなければならない。

3 前項の使用料の額は、近傍同種の駐車場の使用料と同額とする。

4 第12条第2項及び第14条第1項の規定は、第2項の使用料について準用する。

(住宅監理員及び住宅管理人)

第28条 市長は、法第33条の規定により住宅監理員を置き、市職員のうちから任命する。

2 住宅監理員は、市営住宅及び共同施設の管理に関する事務をつかさどり、市営住宅及びその環境を良好な状態に維持するよう入居者に必要な指導を行う。

3 市長は、住宅監理員の職務を補助させるため、市営住宅の入居者のうちから住宅管理人を置くことができる。

4 住宅管理人は、住宅監理員の指揮を受けて、修繕すべき箇所の報告等入居者との連絡の事務を行う。

5 前各号に規定するもののほか、住宅監理員及び住宅管理人に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成12条例3・一部改正)

(立入検査)

第29条 市長は、市営住宅の管理上必要があると認めるときは、住宅監理員若しくは市長の指定した者に市営住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している市営住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該市営住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(管理代行者による管理)

第29条の2 市長は、法第47条第1項の規定により、市営住宅及び共同施設(市長が規則で定めるものに限る。以下同じ。)の管理の全部又は一部を長野県住宅供給公社(以下「管理代行者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により管理代行者が市営住宅及び共同施設の管理を行う場合におけるこの条例の適用については、第4条第5条第3項第6条第7条第8条第9条第9条の2第9条の3第15条第1項第19条第1項及び第4項第21条第27条第1項第28条第1項及び第29条第1項中「市長」とあるのは「管理代行者の理事長」と、第28条第1項中「市職員」とあるのは「その職員」と読み替えるものとする。

(平成25条例28・追加)

(罰則)

第30条 市長は、入居者が詐欺その他不正の行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(平成12条例3・一部改正)

(市営改良住宅及び地区施設の管理についての準用等)

第31条 住改法に基づく市営住宅(以下「市営改良住宅」という。)及び地区施設の管理等については、第4項に定めるもののほか、市営改良住宅を市営住宅と、地区施設を共同施設とみなして、第4条から第9条の3まで、第12条から第16条まで、第21条第22条第27条から第29条及び第30条までの規定を準用する。ただし、第4条から第5条の2まで及び第7条の規定は、住改法第18条の規定に該当すると認められる者が入居せず、又は居住しなくなった場合に限る。

2 前項の規定によりこの条例の規定を準用する場合において、第4条中「法」とあるのは「住改法第29条において準用する法」と、第5条第1項中「法第23条各号(」とあるのは「住改法第29条において準用する法第23条各号(住宅地区改良法施行令(昭和35年政令第128号)第12条において準用する」と、第7条第1項中「政令」とあるのは「住宅地区改良法施行令第12条において準用する政令」と読み替える。

3 第1項の規定によりこの条例の規定を準用する場合(次条の規定により入居を許可した場合に限る。)において、前項に定めるもののほか、第8条中「前条第1項及び第3項」とあるのは「第32条」と読み替える。

4 市営改良住宅の家賃及び敷金の決定及び変更並びに収入超過者に対する措置については、住改法の規定の範囲内において市営住宅の例による。

(平成22条例6・平成25条例6・平成25条例28・一部改正)

(市営改良住宅の入居)

第32条 市長は、前条第1項において準用する第6条の規定による申込みがあった場合において、住改法第18条の規定に該当すると認められる者に対しては入居を許可するものとする。

(委任)

第33条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の岡谷市営住宅管理条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づいて供給された市営住宅等については、平成10年3月31日までの間は、この条例による改正後の岡谷市営住宅条例(以下「新条例」という。)第4条第5条第10条から第15条まで、第17条から第20条まで、第22条第31条の規定は適用せず、旧条例第3条から第5条まで、第10条から第15条まで、第18条から第28条まで、第30条の規定は、なおその効力を有する。

3 新条例第10条第1項第18条第1項又は第20条第1項の規定による家賃の決定に関し必要な手続その他の行為は、前項の市営住宅等については同項の規定にかかわらず平成10年3月31日以前においても新条例の例によりすることができる。

4 平成10年4月1日において現に附則第2項の市営住宅等に入居している者の平成10年度から平成12年度までの各年度の家賃の額は、その者に係る新条例第10条又は第14条の規定による家賃の額が旧条例第11条、第12条又は第13条の規定による家賃の額を超える場合にあっては新条例第10条又は第14条の規定による家賃の額から旧条例第11条、第12条又は第13条の規定による家賃の額を控除して得た額に次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第11条、第12条又は第13条の規定による家賃の額を加えて得た額とし、その者に係る新条例第18条第1項又は第20条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額が旧条例第11条、第12条又は第13条の規定による家賃の額に旧条例第24条の規定による割増賃料を加えて得た額を超える場合にあっては、新条例第18条第1項又は第20条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額から旧条例第11条、第12条又は第13条の規定による家賃の額及び旧条例第24条の規定による割増賃料の額を控除して得た額に同表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第11条、第12条又は第13条の規定による家賃の額及び旧条例第24条の規定による割増賃料の額を加えて得た額とする。

年度の区分

負担調整率

平成10年度

0.25

平成11年度

0.5

平成12年度

0.75

5 平成10年4月1日前に旧条例によってした請求、手続その他の行為は、新条例の相当規定によってしたものとみなす。

(岡谷市営住宅分譲条例の一部改正)

6 岡谷市営住宅分譲条例(昭和28年岡谷市条例第6号)の一部を次のように改正する。

第1条中「岡谷市営住宅管理条例(昭和53年岡谷市条例第9号)」を「岡谷市営住宅条例(平成9年岡谷市条例第32号)」に改める。

第5条中「第7条」を「第12条」に改める。

(経過措置)

7 公営住宅法施行令の一部を改正する政令(平成19年政令第391号)による改正後の政令(以下「新令」という。)第2条の規定は、平成21年度以降の年度の市営住宅の毎月の家賃の算出について適用し、平成20年度の市営住宅の毎月の家賃の算出については、なお従前の例による。

(平成20条例28・追加)

8 平成21年4月1日において現に市営住宅に入居している者で新令第2条の規定により算出した市営住宅の毎月の家賃の額(以下この項において「新家賃額」という。)が同日前の最終の市営住宅の毎月の家賃の額(以下この項において「旧家賃額」という。)を超えるものの次の表の左欄に掲げる年度の市営住宅の毎月の家賃は、新令第2条の規定にかかわらず、新家賃額から旧家賃額を控除して得た額に同欄に掲げる年度の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める率を乗じて得た額に、旧家賃額を加えて得た額とする。

平成21年度

0.2

平成22年度

0.4

平成23年度

0.6

平成24年度

0.8

(平成20条例28・追加)

9 次に掲げる者に係る第17条第2項に規定する収入の額並びに第18条第1項及び第2項に規定する毎月の家賃の算出方法については、平成26年3月31日までの間は、新令第8条及び第9条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(1) 平成21年4月1日において現に市営住宅に入居している者

(2) 平成21年4月1日前に法第44条第3項の規定による市営住宅の用途の廃止の場合における入居の申込みがされ、かつ、同日以後に入居者の決定がされることとなる場合における当該申込みをした者

(平成20条例28・追加、平成24条例5・旧第10項繰上)

(平成12年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成20年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則に4項を加える改正規定(第7項に係る部分を除く。)は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年条例第6号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年条例第5号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年条例第28号)

この条例は、平成26年1月3日から施行する。ただし、第29条の2及び第31条第1項の規定は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年条例第16号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第7号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年条例第13号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

岡谷市営住宅条例

平成9年12月25日 条例第32号

(令和6年4月1日施行)