○岡谷市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例
平成16年6月25日
条例第15号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、本市の公の施設の管理を行わせる指定管理者の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定管理者の指定の申請)
第2条 法人その他の団体であって、指定管理者の指定を受けようとするものは、規則で定める申請書に次に掲げる書類を添えて、当該指定について市長に申請しなければならない。
(1) 指定管理者の指定を受けようとする公の施設の事業計画書
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める書類
(1) 前条第1号の事業計画書(以下「事業計画書」という。)による公の施設の運営が住民の平等利用を確保することができるものであること。
(2) 事業計画書の内容が当該事業計画書に係る公の施設の効用を最大限に発揮させるとともに、その管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
(3) 事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有していること。
2 市長は、前項の規定により指定管理者を選定するときは、あらかじめ岡谷市公の施設指定管理者選定等審議会の意見を聴かなければならない。
3 市長は、指定管理者の指定を行ったときは、その旨を告示しなければならない。
(平成25条例4・一部改正)
(事業報告書の作成及び提出)
第4条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内にその管理する公の施設に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第6条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。
(1) 管理業務の実施状況及び公の施設の利用状況
(2) 使用料又は利用に係る料金の収入の実績
(3) 管理に係る経費の収支状況
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理の実態を把握するために市長が必要と認めるもの
(業務報告の聴取等)
第5条 市長は、公の施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し、定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(指定の取消し等)
第6条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、市長はその賠償の責めを負わない。
(原状回復義務)
第7条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は前条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった公の施設の当該施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
(損害賠償義務)
第8条 指定管理者は、故意又は過失によりその管理する公の施設の当該施設又は設備に損害を与えたときは、市長が相当と認める額を賠償しなければならない。ただし、市長が特別な事情があると認めるときは、この限りでない。
(秘密保持義務)
第9条 指定管理者又はその管理する公の施設の業務に従事している者(以下この条において「従事者」という。)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第67条に規定する義務を遵守し、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、当該公の施設の管理に関し、知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。この場合において、指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。
(令和4条例22・一部改正)
(岡谷市公の施設指定管理者選定等審議会の設置等)
第10条 指定管理者の選定について審議し、及び管理運営に対し検証、助言を行うため、岡谷市公の施設指定管理者選定等審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
2 審議会は、委員5人以内をもって組織する。
3 委員は、学識経験を有する者から市長が任命する。
4 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 委員は、再任されることができる。
(平成25条例4・一部改正)
(会長及び副会長)
第11条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第12条 審議会は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長が決するものとする。
(市長による管理)
第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、他の条例の規定にかかわらず、当該施設の管理の業務の全部又は一部を自ら行うものとする。
(1) 第2条の規定による申請がなかったとき。
(2) 第3条第1項各号に掲げる要件に該当するものがなかったとき。
(3) 第6条第1項の規定により指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
(4) 指定管理者が、天災その他の事由により管理の業務の全部又は一部を行うことが困難となったとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めたとき。
2 前項の場合において、当該指定管理者の収入として収受させている当該施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)があるときは、市長は、当分の間、当該施設に係る関係条例の利用料金の額をもって使用料とし、これを徴収することができる。
3 市長は、前項の使用料について、特別な理由があると認めるときは、減免し、又は全部若しくは一部を還付することができる。
4 市長は、第1項の規定により管理の業務の全部又は一部を行うときは、遅滞なくその旨を公告しなければならない。
(平成25条例4・追加)
(庶務)
第14条 審議会の庶務は、企画政策部企画課が行う。
(平成18条例1・平成21条例1・一部改正、平成25条例4・旧第13条繰下、平成31条例1・令和4条例6・一部改正)
(平成25条例4・旧第14条繰下・一部改正)
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
(平成25条例4・旧第15条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(岡谷市情報公開条例の一部改正)
2 岡谷市情報公開条例(平成11年岡谷市条例第6号)の一部を次のように改正する。
目次中「第39条」を「第40条」に改める。
第39条を第40条とし、第38条の次に次の1条を加える。
(指定管理者の情報公開)
第39条 指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)は、同法第244条第1項に規定する公の施設の管理に係る情報を公開するよう努めるものとする。
(岡谷市個人情報保護条例の一部改正)
3 岡谷市個人情報保護条例(平成12年岡谷市条例第5号)の一部を次のように改正する。
第10条の見出し中「委託」を「委託等」に改め、同条中「委託しようとするときは」を「委託しようとするとき、又は公の施設の指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)を指定しようとするときは」に改める。
第11条第1項中「受託したものは」を「受託したもの又は個人情報の取扱いを伴う公の施設の指定管理者の指定を受けたもの(以下「受託者等」という。)は」に改め、同条第2項を次のように改める。
2 受託者等及びその従業者は、その事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。この場合において、受託者等の期間が終了等し、又はその従業者の職務を退いた後においても、同様とする。
第12条第1項第6号中「(昭和22年法律第67号)」を削る。
(岡谷市特別職の職員等の給与に関する条例の一部改正)
4 岡谷市特別職の職員等の給与に関する条例(昭和26年岡谷市条例第17号)の一部を次のように改正する。
別表第2中「
行政改革審議会の委員 |
」を「
行政改革審議会の委員 |
公の施設指定管理者選定審議会の委員 |
」に改める。
附則(平成18年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(岡谷市特別職の職員等の給与に関する条例の一部改正)
2 岡谷市特別職の職員等の給与に関する条例(昭和26年岡谷市条例第17号)の一部を次のように改正する。
別表第2中「
公の施設指定管理者選定審議会の委員 |
」を「
公の施設指定管理者選定等審議会の委員 |
」に改める。
附則(平成31年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第22号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。