○市立岡谷蚕糸博物館事務取扱規則
平成26年3月28日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、市立岡谷蚕糸博物館条例(平成26年岡谷市条例第3号)及び岡谷市組織規則(昭和36年岡谷市規則第7号。以下「組織規則」という。)に基づき、市立岡谷蚕糸博物館(以下「蚕糸博物館」という。)の事務取扱について定めるものとする。
(平成26規則18・一部改正)
(職員)
第2条 蚕糸博物館に、館長及び統括主幹又は主幹のほか必要な職員を置く。
2 館長は、上司の命を受けて所務を掌理し、職員を指揮監督する。
(平成28規則1・一部改正)
(分掌事務)
第3条 蚕糸博物館の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 市立岡谷蚕糸博物館条例に規定する蚕糸博物館の管理に関すること。
(2) 蚕糸博物館活動の総合調整及び調査に関すること。
(3) 蚕糸業、織物業等に係る資料の収集、保管及び調査並びに研究に関すること。
(4) 博物館資料の公開、利用及び活用並びに教育普及活動に関すること。
(5) 所管する公印の管理に関すること。
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、蚕糸博物館の処務に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年規則第18号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成26年8月1日から施行する。
附 則(平成28年規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。