○大村市母子家庭等児童の身元保証に関する条例

昭和32年2月28日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、母子家庭等児童が就職しようとする場合において、適当な身元保証人が得られないとき、市長が身元保証をすることによりその就職を容易にし、福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、「母子家庭等の児童」とは、配偶者のない女子が現に扶養している児童及び父母のない児童並びにこれらと同様の境遇にある児童をいう。

2 この条例において「被保証人」とは、就職に際し市長が身元保証をした母子家庭等の児童をいう。

(被保証人の資格要件)

第3条 この条例により、身元保証を受けることのできる母子家庭等の児童は、次の各号に掲げる要件に該当する者でなければならない。

(1) 他に身元を保証する者がないとき。

(2) 満20歳未満であること。

(3) 本人及び家族が当市に引続き1年以上居住していること。

(4) 性行が正しいこと。

(5) 県内又は長崎県母子家庭等母子の身元保証に関する条例施行規則(昭和31年長崎県規則第34号)に規定する区域内に就職しようとしていること。

(平7条例32・一部改正)

(身元保証)

第4条 身元保証は、市長が身元保証を受けようとする母子家庭等児童について調査の上適当と認めるものについて保証するものとする。

2 被保証人が、就職後やむを得ない事情により退職し新たに就職をする場合は、2年を超えない範囲で1回を限り身元保証をすることができる。

(身元保証内容の基準)

第5条 市長が、身元保証しようとするときは、次の各号に定める基準によるものとする。

(1) 身元保証の期間は、保証することを決定した日から3年以内とする。

(2) 被保証人が、保証期間内に故意又は重大な過失により雇用主に業務上の損害を与え知事がその損害を補償した場合は、その補償額の2分の1を補償するものとする。

(3) 補償の限度額は、1回50,000円以内であること。

(4) 損害を補償したときは、当該契約は効力を失うものであること。

(保証の解除)

第6条 被保証人が、次の各号の一に該当するときは、身元保証を解除することができる。

(1) 虚偽の申請をしたとき。

(2) 知事が身元保証を解除したとき。

(補償)

第7条 被保証人が、保証期間内に故意又は重大な過失により雇用主に業務上の損害を与えた場合において、知事がその損害を補償した場合は、市長は、その補償した額の2分の1を県に支払うものとする。ただし、その補償額は、50,000円以内とする。

(求償)

第8条 知事が雇用主に補償した損害を被保証人に対し求償したときは、市長は、その求償額の半額を県に求償するものとする。

(委任)

第9条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年12月21日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

大村市母子家庭等児童の身元保証に関する条例

昭和32年2月28日 条例第2号

(平成7年12月21日施行)