○大村市水道事業、工業用水道事業、下水道事業及び農業集落排水事業の設置等に関する条例

昭和41年12月26日

条例第22号

(水道事業等の設置)

第1条 生活用水その他の浄水を市民に供給するため水道事業を、工業用水を供給するため工業用水道事業を、下水を排除し、又は処理するため下水道事業及び農業集落排水事業を設置する。

(平14条例15・平17条例50・平20条例39・一部改正)

(経営の基本)

第2条 水道事業、工業用水道事業、下水道事業及び農業集落排水事業(以下「各事業」という。)は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 水道事業及び工業用水道事業の給水区域等に関する計画の内容は、それぞれ次のとおりとする。

(1) 水道事業

 給水区域

地区名

区分

区域

三浦地区

全部の区域を給水区域とする町

溝陸町

一部の区域を給水区域とする町

今村町 日泊町 西部町

鈴田地区

一部の区域を給水区域とする町

陰平町 大里町 中里町 平町 小川内町 岩松町

大村地区

全部の区域を給水区域とする町

久原一丁目 久原二丁目 玖島一丁目 玖島二丁目 玖島三丁目 幸町 片町 東本町 本町 西本町 水主町1丁目 水主町2丁目 三城町 東三城町 西三城町 武部町 水計町 赤佐古町 須田ノ木町 木場1丁目 木場2丁目 徳泉川内町 荒平町

一部の区域を給水区域とする町

東大村1丁目 東大村2丁目 向木場町

西大村地区

全部の区域を給水区域とする町

杭出津1丁目 杭出津2丁目 杭出津3丁目 水田町 古町1丁目 古町2丁目 乾馬場町 西乾馬場町 西大村本町 桜馬場1丁目 桜馬場2丁目 植松1丁目 植松2丁目 植松3丁目 諏訪1丁目 諏訪2丁目 諏訪3丁目 池田新町 池田1丁目 坂口町 松並一丁目 松並二丁目 古賀島町 森園町 協和町 松山町 箕島町

一部の区域を給水区域とする町

上諏訪町 雄ケ原町 池田2丁目

竹松地区

全部の区域を給水区域とする町

小路口本町 小路口町 原口町 竹松町 鬼橋町 竹松本町 大川田町 宮小路一丁目 宮小路二丁目 宮小路三丁目 今津町 富の原一丁目 富の原二丁目 黒丸町

福重地区

全部の区域を給水区域とする町

沖田町

一部の区域を給水区域とする町

寿古町 皆同町 福重町 草場町 今富町 立福寺町 重井田町 野田町

松原地区

全部の区域を給水区域とする町

松原本町 松原一丁目 松原二丁目

一部の区域を給水区域とする町

松原三丁目 野岳町 東野岳町 武留路町

萱瀬地区

一部の区域を給水区域とする町

荒瀬町 原町 宮代町 田下町 中岳町 黒木町

 給水人口 97,100人

 1日最大給水量 33,950立方メートル

(2) 工業用水道事業

 給水区域 荒瀬町、原町、坂口町、池田2丁目及び雄ケ原町の各一部

 1日最大給水量 12,220立方メートル

3 下水道事業の事業区域は、下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項及び第25条の3第1項の規定による事業計画における区域とする。

4 農業集落排水事業の排水区域は、大村市農業集落排水施設条例(平成5年大村市条例第15号)第3条の規定に基づき、公示された区域とする。

(昭46条例9・昭47条例27・昭49条例29・昭49条例34・昭51条例12・昭53条例27・昭53条例28・昭55条例24・昭56条例30・昭57条例20・昭59条例18・昭59条例19・昭60条例18・昭61条例12・昭61条例24・昭61条例27・昭62条例11・平6条例2・平14条例15・平17条例45・平17条例50・平19条例37・平20条例39・平21条例26・平24条例14・平24条例28・平30条例45・平31条例5・令2条例27・令4条例31・一部改正)

(法の適用)

第3条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第1条第2項の規定に基づき、下水道事業及び農業集落排水事業に法の規定の全部を適用する。

(平17条例50・追加、平20条例39・一部改正)

(組織)

第4条 法第7条ただし書の規定に基づき、各事業を通じて上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)1人を置く。

2 法第14条の規定に基づき、管理者の権限に属する事務を処理させるため、上下水道局を置く。

3 管理者は、上下水道局長とする。

(昭45条例17・平12条例17・平14条例15・一部改正、平17条例50・旧第3条繰下・一部改正、平25条例42・一部改正)

(重要な資産の取得及び処分)

第5条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない各事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が20,000,000円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(昭61条例26・平14条例15・一部改正、平17条例50・旧第4条繰下、平24条例14・旧第5条繰下、平26条例8・旧第6条繰上)

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第6条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により各事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が50,000円以上である場合とする。

(平14条例15・平15条例17・一部改正、平17条例50・旧第5条繰下、平24条例14・旧第6条繰下、平26条例8・旧第7条繰上、令2条例2・令6条例2・一部改正)

(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)

第7条 各事業の業務に関し法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、次のとおりとする。

(1) 負担附きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が1,000,000円以上のもの

(2) 訴の提起及び和解で、その目的物の価額が500,000円以上のもの又は管理者が重要と認めるもの

(3) 法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が500,000円以上のもの

(平14条例15・一部改正、平17条例50・旧第6条繰下、平24条例14・旧第7条繰下、平26条例8・旧第8条繰上)

(業務状況説明書類の提出)

第8条 管理者は、各事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から翌年3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに市長に提出しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次の各号に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに提出する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに提出する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、各事業の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を提出することができなかった場合においては、管理者は、できるだけ速やかにこれを提出しなければならない。

(平14条例15・一部改正、平17条例50・旧第7条繰下、平24条例14・旧第8条繰下、平26条例8・旧第9条繰上)

 抄

(施行期日)

1 この条例は、昭和42年1月1日から施行する。

(大村市水道事業の組織に関する条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 大村市水道事業の組織に関する条例(昭和36年大村市条例第6号)

(2) 地方公営企業法第33条の規定による重要な資産を定める条例(昭和39年大村市条例第6号)

(3) 大村市営企業の業務の状況を説明する書類の作成に関する条例(昭和39年大村市条例第5号)

(重要な資産の取得及び処分に関する経過措置)

3 昭和42年1月1日から同年3月31日までの間に行われる資産の取得及び処分に対する第4条の規定の適用については、同条中「法第33条第2項の規定により予算で定め」とあるのは、「地方公営企業法の一部を改正する法律(昭和41年法律第120号)附則第2条第3項の規定により適用される法第33条第2項の規定により議会の議決を経」とする。

(昭和45年4月1日条例第17号)

この条例は、昭和45年5月1日から施行する。

(昭和46年3月30日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年9月26日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(大村市水道事業給水条例の一部改正)

2 大村市水道事業給水条例(昭和34年大村市条例第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう省略〕

(昭和49年9月25日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年12月27日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年11月5日から適用する。

(昭和51年7月26日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年6月1日から適用する。

(昭和53年7月17日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年8月8日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年7月23日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年7月21日から適用する。

(昭和56年10月26日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年8月23日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年5月1日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年6月25日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年6月24日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年6月12日条例第12号)

この条例は、昭和61年6月23日から施行する。

(昭和61年9月8日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年12月11日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年12月11日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年6月12日条例第11号)

この条例は、昭和62年6月22日から施行する。

(平成6年3月10日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月27日条例第17号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月26日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(大村市工業用水道事業の設置等に関する条例の廃止)

2 大村市工業用水道事業の設置等に関する条例(昭和61年大村市条例第1号)は、廃止する。

(平成15年3月25日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年9月30日条例第45号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年12月20日条例第50号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年12月20日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年12月19日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年12月17日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月22日条例第14号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年12月14日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月19日条例第42号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年3月24日条例第8号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年12月20日条例第45号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年3月20日条例第5号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月19日条例第2号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月16日条例第27号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年12月14日条例第31号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月22日条例第2号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

大村市水道事業、工業用水道事業、下水道事業及び農業集落排水事業の設置等に関する条例

昭和41年12月26日 条例第22号

(令和6年4月1日施行)