○大村市景観条例

平成27年3月23日

条例第10号

大村市都市景観条例(平成12年大村市条例第7号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条~第5条)

第2章 景観計画(第6条~第10条)

第3章 行為の届出等(第11条~第14条)

第4章 景観重要建造物及び景観重要樹木(第15条~第18条)

第5章 緑の保全と育成(第19条・第20条)

第6章 景観づくり地域団体(第21条)

第7章 表彰及び助成等(第22条~第24条)

第8章 大村市景観審議会(第25条)

第9章 雑則(第26条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)の施行その他本市の景観の形成に関し必要な事項を定めることにより、豊かな自然と歴史に恵まれた本市にふさわしい景観の形成を図り、もって潤いのある魅力的なまちづくりに寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 景観形成 良好な景観の保全、創造及び育成をいう。

(2) 建築物等 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物(以下「建築物」という。)及び建築物以外の工作物で規則で定めるものをいう。

(3) 景観計画 法第8条第1項に規定する景観計画をいう。

(市の責務)

第3条 市は、景観形成の推進を図るため、総合的な施策を実施するものとする。

2 市は、前項の施策の実施に当たっては、市民及び事業者の意見、要望等が十分反映されるよう努めなければならない。

3 市は、道路、公園その他の公共施設の整備等を行う場合には、景観形成に先導的役割を果たすよう努めなければならない。

4 市は、景観に関する意識の高揚及び知識の普及を図るため、必要な施策を講じなければならない。

(市民及び事業者の責務)

第4条 市民及び事業者は、自らが景観を形成する役割を担うものであることを認識し、それぞれの立場から積極的に景観の形成に努めなければならない。

2 市民及び事業者は、市が実施する景観形成に関する施策に協力するよう努めなければならない。

(国等に対する協力要請)

第5条 市長は、必要があると認めるときは、国若しくは地方公共団体又はこれらが設立した団体に対し景観形成について協力を要請するものとする。

第2章 景観計画

(景観計画)

第6条 景観計画には、次に掲げる事項を定める。

(1) 法第8条第2項各号に掲げる事項

(2) 景観形成を重点的に図る必要があると認める地区(以下「景観形成重点地区」という。)

(3) 景観形成重点地区ごとの景観形成基準

(4) その他市長が必要と認める事項

(景観形成重点地区の指定等)

第7条 市長は、景観計画に基づき、景観形成重点地区を指定することができる。

2 市長は、景観形成重点地区を指定しようとするときは、あらかじめ、当該地区の住民その他利害関係者の意見を聴くとともに、大村市景観審議会の意見を聴かなければならない。

3 市長は、景観形成重点地区を指定したときは、その旨を告示しなければならない。

4 前2項の規定は、景観形成重点地区の指定の変更及び解除について準用する。

(景観形成基準の遵守)

第8条 景観形成重点地区において、法第16条第1項に掲げる行為をしようとする者は、当該行為が景観形成基準に適合するように努めなければならない。

(景観計画を提案できる団体)

第9条 法第11条第2項の条例で定める団体は、第21条第1項の規定により市長の認定を受けた景観づくり地域団体とする。

(計画提案等を踏まえた景観計画の策定等をしない場合の手続)

第10条 市長は、法第14条第1項の規定による通知をしようとするときは、あらかじめ、大村市景観審議会の意見を聴かなければならない。

第3章 行為の届出等

(行為の届出)

第11条 法第16条第1項第4号の条例で定める行為は、次のとおりとする。

(1) 土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更

(2) 木竹の伐採

(3) 屋外における土石、廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物をいう。)、再生資源(資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第4項に規定する再生資源をいう。)その他の物件のたい

2 法第16条第1項又は第2項に規定する届出に関し必要な事項は、規則で定める。

(行為の届出の適用除外)

第12条 法第16条第7項第11号の条例で定める行為は、次に掲げる行為であって、規則で定めるものとする。

(1) 法第16条第1項第1号から第3号までに規定する行為

(2) 前条第1項に規定する行為

(勧告の手続)

第13条 市長は、法第16条第3項の規定による勧告をしようとする場合において、必要があると認めるときは、大村市景観審議会の意見を聴くものとする。

(公表)

第14条 市長は、法第16条第3項の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなくこれに従わないときは、その旨、当該勧告を受けた者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)その他必要な事項を公表することができる。

2 市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、当該勧告を受けた者に対し、意見を述べる機会を与えなければならない。

第4章 景観重要建造物及び景観重要樹木

(景観重要建造物の指定等)

第15条 市長は、法第19条第1項の景観重要建造物(以下「景観重要建造物」という。)を指定しようとするときは、あらかじめ、当該建造物の所有者(所有者が2人以上いるときはその全員。第17条第1項において同じ。)の同意を得なければならない。

2 市長は、景観重要建造物を指定しようとするときは、あらかじめ、大村市景観審議会の意見を聴かなければならない。

3 市長は、景観重要建造物を指定したときは、その旨を告示しなければならない。

4 前2項の規定は、景観重要建造物の指定の解除について準用する。

(景観重要建造物の管理の方法の基準)

第16条 法第25条第2項に規定する景観重要建造物の管理の方法の基準は、次のとおりとする。

(1) 消火器の設置その他の防災上の措置を講ずること。

(2) 景観重要建造物の滅失又は毀損を防ぐため、その敷地、構造及び建築設備の状況を定期的に点検すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、景観重要建造物の良好な景観の保全のために市長が必要があると認める措置を講ずること。

(景観重要樹木の指定等)

第17条 市長は、法第28条第1項の景観重要樹木(以下「景観重要樹木」という。)を指定しようとするときは、あらかじめ、当該景観重要樹木の所有者の同意を得なければならない。

2 市長は、景観重要樹木を指定しようとするときは、あらかじめ、大村市景観審議会の意見を聴かなければならない。

3 市長は、景観重要樹木を指定したときは、その旨を告示しなければならない。

4 前2項の規定は、景観重要樹木の指定の解除について準用する。

(景観重要樹木の管理の方法の基準)

第18条 法第33条第2項に規定する景観重要樹木の管理の方法の基準は、次のとおりとする。

(1) 景観重要樹木の良好な景観を保全するため、せん定その他の管理を行うこと。

(2) 景観重要樹木の滅失又は枯死を防ぐため、病害虫の駆除その他の措置を講ずること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、景観重要樹木の良好な景観の保全のために市長が必要があると認める措置を講ずること。

第5章 緑の保全と育成

(公共施設の緑化)

第19条 市は、公共施設の緑化その他緑の育成及び保全に関する事業の実施に努めるものとする。

(事業所の緑化)

第20条 事業者は、工場その他の事業所の敷地内において、樹木の植栽その他緑化の推進に努めるものとする。

2 市長は、必要があると認めるときは、事業者に対し、事業所の緑化の推進に必要な助言又は指導をすることができる。

第6章 景観づくり地域団体

(景観づくり地域団体の認定)

第21条 市長は、一定の地域における景観形成を推進することを目的として組織された団体で、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものを景観づくり地域団体として認定することができる。

(1) その活動が当該地域の多数の住民に支持されていると認められること。

(2) その活動が関係者の所有権その他の財産権を不当に制限しないこと。

(3) 規則で定める要件を具備する団体規約が定められていること。

2 景観づくり地域団体の認定を受けようとする団体は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。

3 市長は、景観づくり地域団体が第1項各号に掲げる要件のいずれかに該当しなくなったと認めるとき、又は景観づくり地域団体として適当でなくなったと認めるときは、その認定を取り消すものとする。

4 市長は、景観づくり地域団体を認定しようとするときは、あらかじめ、大村市景観審議会の意見を聴かなければならない。

5 市長は、景観づくり地域団体を認定したときは、その旨を告示しなければならない。

第7章 表彰及び助成等

(表彰)

第22条 市長は、景観形成に寄与していると認める建築物等その他の物件について、その所有者、設計者、施行者等を表彰することができる。

2 市長は、前項に掲げる者のほか、景観形成に著しく貢献した者を表彰することができる。

(景観づくり地域団体に対する助成等)

第23条 市長は、景観づくり地域団体に対して技術的援助を行い、又はその活動に要する経費の一部を助成することができる。

(景観の形成に係る助成等)

第24条 市長は、前条の規定による助成等のほか、景観形成に寄与すると認められる行為をしようとする者に対し、技術的援助を行い、又はその行為に要する経費の一部を助成することができる。

2 市長は、景観重要建造物、景観重要樹木又は景観形成重点地区に存する建築物等(以下「景観重要建造物等」という。)の保存のため、特に必要があると認めるときは、当該景観重要建造物等を買い取ることができる。この場合において、市長が特に必要があると認めるときは、景観重要建造物等の存する土地を合わせて買い取ることができる。

第8章 大村市景観審議会

(設置)

第25条 景観に関する事項を調査審議するため、大村市景観審議会を置く。

2 大村市景観審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

第9章 雑則

(委任)

第26条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年8月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に、改正前の大村市都市景観条例(以下「旧条例」という。)の規定により届出がなされた行為については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の際現に旧条例第7条第1項の規定により指定されている都市景観形成地区及び旧条例第13条第1項の規定により指定されている特定施設届出地区は、施行日に、第7条第1項の規定により景観形成重点地区として指定されたものとみなす。

4 この条例の施行の際現に旧条例第35条第1項の規定により置かれている大村市都市景観審議会(以下「旧審議会」という。)は、施行日に、第25条第1項の規定により置かれた大村市景観審議会となり、同一性をもって存続するものとする。

5 この条例の施行の際現に旧審議会の委員(以下「旧委員」という。)に委嘱され、又は任命されている者は、施行日に、大村市景観審議会の委員として委嘱され、又は任命されたものとみなす。この場合において、その委嘱され、又は任命されたものとみなされる者の任期は、施行日における旧委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

大村市景観条例

平成27年3月23日 条例第10号

(平成27年8月1日施行)