○土地取得特別会計条例

昭和44年3月11日

条例第6号

(設置)

第1条 公用若しくは公共用に供する土地又は公共の利益のために取得する必要がある土地をあらかじめ取得する事業(都市開発資金の貸付けを受けて行う土地の取得事業を含む。以下「用地先行取得事業」という。)にかかる歳入歳出を経理し、大阪狭山市による土地の取得の円滑化をはかるため、土地取得特別会計を設置する。

(歳入歳出)

第2条 この会計において、他会計からの繰入金、用地先行取得事業にかかる地方債、土地売払収入及び特別会計所属の財産の運用収入その他附属諸収入をもつてその歳入とし、土地購入費、地方債の元利償還金その他諸支出をもつてその歳出とする。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年9月30日条例第58号)

この条例は、昭和62年10月1日から施行する。

土地取得特別会計条例

昭和44年3月11日 条例第6号

(昭和62年9月30日施行)