○給水装置の構造及び施行と竣工検査並びに工事材料検査等に関する規程
昭和53年6月12日
企管規程第22号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は別に定めがあるものを除くほか、大郷町上水道事業給水条例(昭和53年大郷町条例第9号)及び大郷町指定給水装置工事事業者規程(平成10年企管規程第3号)中、指定水道工事業者が行う給水装置の構造、施行及び工事竣工検査並びに工事材料の検査等に関して必要なことを定めることを目的とする。
(設計図の作成)
第2条 指定水道工事業者が申込者の委任を受け工事を施行するときは、設計図を作成し、町の審査を受けなければならない。
2 設計図は、給水装置記号表(別表第1)の記号により位置図、平面図、立体図を作成し、給水装置場所、申込者名、工事業者名、責任技術者名、使用材料等を明記する。使用材料については、名称、品名、形状、寸法、数量等を記入しなければならない。
3 設計図に記入する使用材料は、新規については黒書、再使用については朱書しなければならない。
(設計変更届)
第3条 工事業者は、次の各号に該当するときは、速やかに設計変更図を提出しなければならない。ただし、町長がその必要がないと認めたときはこの限りでない。
(1) 栓数が増減したとき。
(2) 分岐点に変更があったとき。
(3) 給水管の延長又は位置に著しく変更があったとき。
(4) 口径に変更があったとき。
第2章 給水装置の構造及び施行
(口径)
第4条 給水管の管径は、配水管の最低水圧時においても所要水量を充分に供給できる大きさとしなければならない。
2 前項の口径は、取出口径より大きくしてはならない。
(給水方式)
第5条 次の各号に該当する場合は、タンク式給水によらなければならない。
(1) 特に水圧の調整を必要とする箇所
(2) 一時に多量の水を使用する箇所
(3) 高層建築の場合
(4) 給水用具でない器具への給水
(管種及び選定)
第6条 給水管は、水道用鋳鉄管、水道用亜鉛メッキ鋼管、水道用鉛管、水道用硬質塩化ビニール管、水道用ポリエチレン管、水道用石綿セメント管等の規格品及びこれと同等以上のもので町の検査に合格したものとする。
2 前項管種の選定については、荷重、土質、電食等の外部的条件と管の特質を考慮しなければならない。
(管の連結)
第7条 給水管には、町の水道以外の水道管及び工業用水、井戸水、排水等の管並びに施設と直接連結してはならない。
(配管)
第8条 給水管の布設位置は、下水、便所、汚水タンク等の場所をさけるとともに、バルブ、メーター等の設置位置を充分考慮し、維持管理に支障をきたさないよう配管しなければならない。
2 給水管を河岸、側溝、石垣等に併行して布設する場合は、その構造物から30センチメートル以上離して布設し、又屋外配管は原則として家屋の外まわりに布設し、延長を短縮するため床下配管はさけなければならない。
3 公道を横断する配管は、原則として亜鉛引メッキ鋼管を使用しなければならない。
4 既設管を使用しない位置変更、改造及び給水装置廃止工事等は、原則として分岐点において切断し完全にメクラ止めしなければならない。
5 給水管と分岐数は、給水管の口径と分岐数標準表(別表第2)を標準として決めなければならない。
6 立上り管は、亜鉛引メッキ鋼管を使用し、下部には30センチメートル以上の横引鋼管を使用し、横振れを防がなければならない。
7 他町村の工事業者は、給水工事を施行することはできない。ただし、町長が認めた場合はこの限りでない。
(タンク、プール、池等への給水)
第9条 タンク、プール、池その他水を入れる施設への給水は、逆流を阻止するため止水栓を取付け、かつ、落し込みとし、落し口と満水面との間隔は50ミリメートル以上とする。ただし、完全な越流装置のない器具及び施設については、逆止弁を併用しなければならない。
(排気、排水装置)
第10条 給水管中に停滞空気及び死水が停滞するおそれのあるところには、それぞれ排気装置及び排水装置を設ける等適切な措置を講じなければならない。ただし、給水管の口径40ミリメートル以上で延長50メートル以上の配管は、原則として排水装置を設けなければならない。
(器具の連結)
第11条 配水管の水圧低下又は断水等によって生ずる真空により汚水の吸引するような器具を給水管(水栓等)に直結してはならない。
2 給水装置には、ポンプを直結してはならない。
(水道メーター)
第12条 給水装置にはメーターを設置しなければならない。
2 メーターは検定期限内のものであって、特に理由のある場合の外、水の使用量に応じたものを給水栓より低位置に、かつ、水平に設置しなければならない。
3 メーターは、敷地内の点検し易く乾燥して行水が入り難く、かつ、外傷、衝撃等により破損又は異状を生じない箇所でなければならない。
4 メーターは、特に理由のある場合の外、竣工検査時に20ミリメートル以下のものについては検定期限内のものを貸与する。
2 鋳鉄管に分水栓を取付ける場合の分水栓のネジ山は、3山以上かからなければならない。
3 鋳鉄管に取付ける分水栓の取出最大口径は、次のとおりとする。
呼び口径(m/m) | 分水栓の口径(m/m) |
75 | 13 |
100~125 | 20 |
150以上 | 25 |
4 石綿セメント管に取付ける分水栓の取出最大口径は、次のとおりとする。
呼び口径(m/m) | 分水栓の口径(m/m) |
50 | 13 |
75 | 13 |
100 | 20 |
150以上 | 25 |
(バルブ、制水弁、水抜栓)
第14条 バルブ又は制水弁の取付け位置は、単独、連合引込にかかわらず、外傷衝撃をさけ管理容易な場所とし、各戸の分岐点とメーターの間にそれぞれ取付けるものとする。
2 給水装置には、修理及び管理を容易にするため、水抜栓又は必要に応じ水抜装置をメーターの先に取付けなければならない。
(消火栓)
第15条 屋外消火栓の設置場所は、日常の通行等に支障のない位置を選び、口径構造等は公設消火栓と同様の規格を使用しなければならない。ただし、その取付けは水圧条件を考慮した上メーターを経由し、地下式消火栓筐内に逆止弁を併用しなければならない。
(筐)
第16条 メーター、止水栓、制水弁、水抜栓及び散水栓等は、筐の中心位置に保護し、そのふたは地面と同じ高さに取付けなければならない。
2 水抜栓の下に水が浸透するよう30センチメートル以上の小石を敷かなければならない。
(保護工)
第17条 埋設管の保護については、次の各号によらなければならない。
(1) 水栓取付の立上り管又は羽目板内の配管及び地上配管は、水道用鋼管とし、スチロールカバーで保温しビニールキャンバスを巻き、完全な防寒装置を、又コンクリート内の埋込管はビニールテープ等の防湿材を使用しなければならない。
(2) 管の末端、曲部その他接合部離脱のおそれのある箇所には、防護工を施さなければならない。
(3) 電食を受けるおそれのある場所に配管する場合は、絶縁材料で防護したのち、30センチメートル以上離して埋設すること。
(4) 下水の横断については、次の工法によらなければならない。
ア 開渠の場合、原則として底部を伏越して配管するものとし、開渠の側面及び底部に継手を使用してはならない。又管の保護等を考慮して鋼管などに納めて埋設しなければならない。
イ 開渠の底部を伏越困難な場合は、最高水位以上の高さ(最小20センチメートル)に横断して配管し、管の屈曲折損凍結等に対しては充分な防護工を施すこと。
(埋設深度掘さく幅)
第18条 給水管の埋設深度及び掘さく幅は、次表を標準とする外、町の指示によるものとする。
埋設場所 | 埋設深度 | 掘さく幅 | 摘要 |
宅地内 | センチメートル 45 | センチメートル 30 |
|
公道 | 120 | 60 |
|
私道 | 50 | 30 | 公道に準ずる私道は公道と同様とする。 |
(埋もどし)
第19条 埋もどしに際しては、管はだに傷を与えないよう、石塊、コンクリート、その他雑物を取除いた下層土又は砂をもって管をていねいに包み、厚さ15センチメートル毎によく搗固め、地面におうとつを生じないようにしなければならない。
2 水圧検査を受ける必要がある場合の埋もどしは、原則として継手部分を露出させておかねばならない。
(排気、洗滌)
第20条 工事完了後は、管の排気と洗滌を徐々に、かつ、充分に行わなければならない。
(接合)
第21条 各種管の接合については、接合材料表(別表第3)によらなければならない。
(鉛管の施行)
第22条 鉛管は、公道内、宅地内及び屋内いずれにも使用するものとする。ただし、コンクリート内の埋込配管に使用してはならない。
第23条 鉛管は、次の各号の方法で施行しなければならない。
(1) 鉛管の下端は、おうとつその他不均衡な箇所が生じないようにならし、特に砂利、石塊が多い地盤では、管の周囲は良質の土砂で埋もどしし、固形物が直接管にふれないように施行しなければならない。
(2) 鉛管の布設に当っては、根掘りの底部に水平かつ直線に配管し、屈曲による水圧損失をできるだけ少くするよう施行しなければならない。
(3) 鉛管の切断は、鉛管鋸又は鉛管切で行い、接合部を布きれでふきとり、ベンドベンで接合工作に都合のよいように直すとともに、接合する鉛管の両端切口はやすりで直角にすりおろし、受口内面はタンビンを入れて広げ、表面を削り又さし口外面はさし込みに都合のよいように面とりを行い、鉛管の表皮をセイフクで削り取る等の方法を講じなければならない。
(4) 鉛管を接合する場合は、さし口管の接合部分に少量に練ブラスタンを塗り、受口管にさし込み、鉛管が動かぬように固定する。接合部分はなるべく強力な火力(270度~280度)で四方から平均に急速に加熱し、ブラスタンを1箇所から溶かし込み、ブラスタンの厚さが均等になるように接合しなければならない。
(5) 鉛管と給水器具(分水栓、バルブその他各種金属継手)との接合方法は、器具の接合部分をよくみがき、練ブラスタンを塗布し、直接鉛管に火をあてることなく、器具の部分を加熱して、次第に鉛管に熱を伝え、溶接に適当な温度になったとき、鉛管や器具を動かすことなく、1箇所より溶かしこむように施行しなければならない。
(6) 鉛管よりの分岐取り出しの場合は、分岐点より50センチメートル以上の鉛管を使用しなければならない。
(水道用鋼管の施行)
第24条 水道用鋼管は、公道内、宅地内及び屋内いずれにも使用するものとする。
2 管の下端は、おうとつその他不均衡な箇所を生じないようにならし、特に砂利、石塊等の多い地盤では、管の周囲は、良質な土砂で埋もどしし、固形物が直接管にふれないように施行しなければならない。
第25条 水道用鋼管の接合の場合、さし込管のネジ部が外部に現われぬようにネジ切に注意し、止むを得ずネジ切部が外部に現われる場合には、ペンキ等を塗り、ネジ切り部よりの腐食を防止しなければならない。又水道用鋼管をパイプレンチ等でネジ込む場合は、管の外部に傷をつけないようにしなければならない。
第26条 水道用鋼管を砲金製器具にネジ込む場合、ネジ込み過ぎて砲金製器具が割れることを防止するため、水道用鋼管のネジ山に麻を巻き、ペンキをつけてネジ込まなければならない。
(ビニール管の施行)
第27条 ビニール管は、公道内、宅地内及び屋内にいずれにも使用するものとする。ただし、温度が45度以上及び零下15度以下になる場所又は地上配管に使用してはならない。
2 管の布設にあたって、バルブ及びメーターの前後50センチメートル以上の鋼管を使用しなければならない。
3 管の埋設に於ては、管の周囲10センチメートルは良質の土砂で囲み、固形物が直接管にふれないように施行しなければならない。
4 軌道下、下水その他障害物のある箇所を横断して布設する場合及びガス管その他の地下埋設物と交錯する箇所は、管の破損等を考慮し、鋼管に納めて管を防護する等の措置を講じなければならない。
第28条 ビニール管相互の接合は、原則としてビニール管継手によるものとし、管の加工については次の各項によらなければならない。
2 管の切断は、金切鋸で丁寧に行い、屈曲部は次の半径で曲げるものとし、それ以下の角度で曲げるときはエルボを使用しなければならない。
呼び径(m/m) | 屈曲半径 |
13 | 管半径の5倍以上 |
20 | 管半径の8倍以上 |
25 | 管半径の10倍以上 |
30 | 管半径の12倍以上 |
40 | 管半径の15倍以上 |
3 管は、管軸に対し直角になるように切断しなければならない。
4 接合は、1箇所の作業を完了した後次の箇所の作業に移ること。
5 接合は、できるだけ継手掘さく内での作業をさけ、平地で行うようにすること。
6 管には、ネジ切りを絶対に行わないこと。
7 管は、低温に対し非常に弱いので、冬期間は振動、衝撃等による損傷を受けやすいので丁寧に扱うこと。
第29条 ビニール管よりの分岐は、次の材料を用いなければならない。50m/m以下チーズ若しくはMCユニオンチーズ、75m/m以上分水用サドル及び分水栓を使用。
2 各管に対する分水栓の取出最大口径は、次のとおりとする。
呼び径75m/m~150m/m分水栓25m/m
3 ビニール管に分水栓を取付ける場合は、管体に分岐サドルを接着液5分以上経過してから、分水栓をネジ込まなければならない。
(ポリエチレン管の施工)
第30条 ポリエチレン管は、公道内及び宅地内の口径13m/mから50m/mまでの配管に使用することができる。ただし、温度が35度以上になる場所及びコンクリート内の埋込み配管に使用してはならない。
2 管の布設にあたり、バルブ及びメーターの前後50センチメートル以上の鋼管を使用しなければならない。
3 管の下端は、おうとつその他不均こうな箇所が生じないようにならし、特に砂利、石塊等の多い地盤では、管の周囲10センチメートルは良質の土砂で囲み固形物が直接管にふれないよう施工しなければならない。
4 軌道下、下水その他障害物のある箇所を横断して布設する場合及びガス管その他地下埋設物と交錯する箇所は、管の破損等を防ぐため、鋼管に納めて管を防護する等の措置を講じなければならない。
第31条 ポリエチレン管の加工については、次の各項により施工しなければならない。
2 管の切断は、金切鋸及び木鋸で行い、切口はヤスリ又はナイフで仕上げるものとする。屈曲部は、管外径の8倍以上の半径にて曲げるものとし、それ以下の角度で曲げるときはエルボを使用しなければならない。
3 ネジ切りは、次の各号によらなければならない。
(1) ポリエチレン管の中に内径一杯になるように心棒を入れ、オスターでネジを切ること。
(2) オスターは、ポリエチレン管専用のものを用い、鉄管と共用しないこと。
(3) ネジは、深く切りすぎないようにし、1回で完全にネジを切ること。
(4) ネジ山は、継手のネジ山数より多くならないようにすること。
(石綿セメント管の施行)
第32条 管の下端は、おうとつ、その他不均こうな箇所を生じないようにならし、特に砂利、石塊等が多い地盤では管の周囲は良質な土砂で埋めもどしするか、又は砂で囲み、固形物が直接管にふれないようにし、管全体を均一に支持するように施行しなければならない。
2 下水その他障害物のある箇所を横断して布設する場合及びガス管、ケーブル線等の地下埋設物と交錯する箇所は、管の破損等を考慮し、鋼管に納めて管を防護する等の措置を講じなければならない。
第33条 石綿セメント等の施行の細部については、前条各号に定める外、次の各号によらなければならない。
(1) 貯蔵、輸送、工事施行の際、管に衝撃を与えないこと。
(2) 管は、損傷を確かめてから使用すること。
(3) 管の接合に当り、接合部分、継手類及びゴム等に附着した土砂じんあいは完全に除去すること。
(4) 管は、管軸に対し直角になるように切断し、管端は接合のため表面仕上げを行うこと。
(5) 屈曲施行の場合、屈曲度が10度以内は鋳鉄継手、それ以上は曲管を使用すること。
(6) カラー継手使用の場合、管端部及びゴムリングにむらなく滑剤を塗り、接合する管の一方に継手を挿入しておき、相手の管の端末を継手の方へ引寄せて接合すること。
(7) 鋳鉄継手使用の場合、管の突き合わせは必ずスリーブの中央に置き、ボールトを均等に締めつける。この場合、ゴムリングのねじれが生じないように注意すること。
(8) 曲管、丁字管、管の行き止り、継手の屈曲等に対しては、管のずれ、離脱を防ぐためコンクリート等で補強すること。
(9) 仕切弁、消火栓等の取付けは、横倒れに耐えるよう処置すること。
(10) 通水の際は、仕切弁を徐々に開き、管に急激な水圧をかけないこと。
第3章 竣工検査
(届出)
第34条 工事業者は、工事が竣工したときは、竣工届に竣工図一葉を添付して提出し、町長の指定した職員(以下「検査員」という。)により竣工検査を受けなければならない。
2 竣工図は、第2条に定めた設計図と同一要領で作成しなければならない。
(検査の方法)
第35条 検査は、大郷町上水道事業給水条例第7条の2及び本規程第4章の規定に基づき、竣工図と対照して給水装置の材料とその装置の主要部分(分岐箇所、管継手箇所、屈曲箇所等)及び防寒装置、布設延長、埋設深度等について重点的に実施する。
第36条 工事業者は、検査当日予め給水装置の各主要部分を原則として露出しておかなければならない。
2 検査員は、前項の場所以外についても必要と認めたときは、工事業者をして掘り起させることができる。
第37条 検査員は、給水装置各部の漏水の有無を検査するため、ビニール管、ポリエチレン管については17.5kg/cm2(30分間)、石綿セメント管については10kg/cm2(30分間)の水圧をかけ検査を行う。ただし、鉛管、水道用鋼管についても必要と認めたときは、水圧検査を行うことがある。
2 工事業者は、水圧検査をうける場合は、検査用ポンプその他必要な準備を完了しておかなければならない。
第4章 材料検査
(検査場所)
第38条 材料の検査は、町の試験場(役場)において行う。ただし、町長が必要と認めたときは、町の試験場以外で行うことができる。
(検査の申込)
第39条 材料の検査をうける場合は、自己使用材料検査申込書に現品並びに所要の検査手数料を添えて町の試験場へ提出しなければならない。
第40条 給水装置に使用する材料は、日本工業規格又は日本水道協会規格に定められた水道用規格品であること。
(検査の種類)
第41条 前条に定めた材料の検査は、次の事項について行う。ただし、町長が必要ないと認めたときは検査項目の一部を省略することができる。
(1) 材質検査
(2) 水圧検査
(3) 形状寸法検査
(4) 構造機能検査
(5) 鋳質検査
(6) 重量検査
(7) 塗装検査
(材料の検査の要領)
第42条 材料の検査は、次の各号に定める方法により行う。
(1) 材質検査
日本工業規格及び日本水道協会規格により行う。
(2) 水圧検査
材料は総て17.5kg/cm2で30分間の水圧に耐えるものであること。ただし、日本水道協会規格及び日本工業規格により特に指定されているものについては規定された水圧により検査を行う。
(3) 形状寸法構造の検査
形状寸法構造の検査は、町の指示するところによる。
(4) 鋳質検査
鋳造品は、鋳質の不均等、巣穴、鋳きず、鋳割れ、埋金、こぶ等について行う。
(5) 重量検査
日本工業規格又は日本水道協会規格によるものとする。
(6) 塗装検査
材料に施した塗装又はメッキ等は容易にはがれないものであること。
第43条 前条検査合格品には、町が定めた合格印を表示する。
附 則
この規程は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
別表第2
給水管の口径と分岐数標準表
ただし配水管より径13/管を分岐する場合の給水管を含むせん数で1戸1せんの場合
口径 | 13m/m | 20m/m | 25m/m | 30m/m | 40m/m | 50m/m | ||||||||||||
標準数 | 2 | 5 | 8 | 11 | 20 | 30 | ||||||||||||
水圧kg/cm 管長(m) | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
10 | 2 | 3 | 4 | 7 | 11 | 13 | 13 | 19 | 24 | 21 | 31 | 38 | 45 | 46 | 81 | 80 | 116 | 144 |
15 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | 11 | 10 | 15 | 19 | 17 | 25 | 31 | 36 | 52 | 65 | 64 | 93 | 116 |
20 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 9 | 13 | 16 | 14 | 21 | 26 | 31 | 45 | 56 | 55 | 80 | 99 |
25 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 8 | 11 | 14 | 12 | 19 | 23 | 27 | 40 | 50 | 49 | 69 | 88 |
30 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 7 | 10 | 13 | 11 | 17 | 21 | 24 | 36 | 45 | 44 | 64 | 80 |
35 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 6 | 9 | 12 | 10 | 15 | 19 | 22 | 33 | 41 | 40 | 59 | 74 |
40 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 6 | 9 | 11 | 9 | 14 | 18 | 21 | 31 | 38 | 38 | 55 | 69 |
50 |
|
| 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 8 | 10 | 8 | 12 | 16 | 18 | 27 | 34 | 33 | 49 | 61 |
60 |
|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 7 | 9 | 7 | 11 | 14 | 17 | 24 | 31 | 30 | 44 | 55 |
70 |
|
|
|
|
| 4 | 4 | 6 | 8 | 7 | 10 | 13 | 15 | 22 | 28 | 28 | 40 | 51 |
80 |
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 6 | 9 | 12 | 14 | 21 | 26 | 26 | 38 | 47 |
90 |
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 6 | 9 | 11 | 13 | 19 | 25 | 24 | 35 | 44 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 11 | 12 | 18 | 23 | 23 | 33 | 42 |
別表第3
接合材料表
管種 | 鉛管 | 水道用鋼管 | ビニール管 | ポリエチレン管 | 石綿セメント管 |
鉛管 | プラスタン | シユモク | 鉛管用ユニオン | シユモク | フランヂ ニップル シユモク |
水道用鋼管 | シユモク | 日本工業規格 10kg/cmネジ込 形可鍛鋳鉄製管継手 | 鋼管用ユニオン | 日本工業規格 10kg/cm 形可鍛鋳鉄製管継手 | フランヂ又はガス管用T字管 |
ビニール管 | 鉛管用ユニオン | 鋼管用ユニオン | ビニール管用継手 | 鋼管用ユニオン | フランヂ ニップル 鋼管用ユニオン |
ポリエチレン管 | シユモク | 日本工業規格 10kg/cmネジ込 形可鍛鋳鉄製管継手 | 鋼管用ユニオン | 日本工業規格 10kg/cmネジ込 形可鍛鋳鉄製継手 | フランヂ又はガス管用T字管 |
石綿セメント管 | フランヂ ニップル シユモク | フランジ又はガス管用T字管 | フランヂ ニップル 鋼管用ユニオン | フランヂ又はガス管用T字管 | カラー継手及びギボルト型継手 |