○大郷町協働教育推進事業運営協議会(地域学校協働本部)設置要綱
平成23年4月1日
教委告示第8号
(目的及び設置)
第1条 子どもを地域全体で育むために、家庭、地域、学校をつなぐ仕組みをつくり、協働による教育活動を通して、家庭、地域の教育の向上を図り、協働教育を一層充実させるため大郷町協働教育推進事業運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(平29教委告示10・一部改正)
(所掌事務)
第2条 協議会は次に掲げる事務を所掌するものとする。
(1) 協働教育推進事業の企画、運営に関すること。
(2) 家庭教育支援実施内容の検討、活動に関すること。
(3) 学校教育支援実施内容の検討、活動に関すること。
(4) 地域活動支援実施内容の検討、活動に関すること。
(平29教委告示10・一部改正)
(組織等)
第3条 協議会は、委員15人以内をもって組織する。
2 委員は、学校教育関係者、社会教育関係者、民生児童委員、子育てサポーター、地域住民組織関係者、学識経験者等の関係者で組織する。
3 委員は、教育委員会が委嘱する。
4 協議会の会長は教育長をもって充て、副会長は委員の互選によって定める。
5 会長は、会務を総括し、協議会を代表する。
6 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
7 協議会は、各種活動における支援ボランティア、地域団体、保護者、学校関係者等と良好な関係を保ち、各活動支援を円滑に実施するための連絡調整役として、コーディネーターを配置する。
(平30教委告示5・一部改正)
(任期)
第4条 委員及びコーディネーターの任期は3年とする。
2 委員に欠員が生じたときは、補欠委員をおくことができる。補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(平30教委告示5・一部改正)
(会議等)
第5条 協議会は会長が招集し、その議長となる。
2 会長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見を聞き又は説明を求めることができる。
(庶務)
第6条 協議会の庶務は、社会教育課社会教育担当において処理する。
(平30教委告示5・一部改正)
(謝金)
第7条 会議に出席した時は、予算の範囲内で謝金を支給する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成29年教委告示第10号)
この告示は、平成29年7月1日から施行する。
附 則(平成30年教委告示第5号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。