○忍野村交通安全対策会議条例

昭和59年3月25日

条例第3号

(設置)

第1条 交通安全対策基本法(昭和45年法律第110号)第18条第1項の規定に基づき、忍野村交通安全対策会議(以下「会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 会議は、村の区域における陸上交通の安全に関する総合的な施策の企画に関して審議し、及びその施策の実施を推進する事務をつかさどる。

(会長及び委員)

第3条 会議は、会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、村長をもって充てる。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

5 委員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 国の関係地方行政機関の職員のうちから村長が委嘱する者

(2) 山梨県の部内の職員のうちから村長が委嘱する者

(3) 山梨県警察の警察官のうちから村長が委嘱する者

(4) 部内の職員のうちから村長が任命する者

(5) 教育委員会の教育長

6 委員の定数は、10人以内とする。

7 委員は、非常勤とする。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(特別委員)

第5条 会議に特別の事項を審議させるため必要があるときは、特別委員を置くことができる。

2 特別委員は、陸上交通に関する事業を営む公共的機関の職員のうちから村長が委嘱する。

3 特別委員は、当該特別の事項に関する審議が終了したときは、解任されるものとする。

4 特別委員は、非常勤とする。

(議事等)

第6条 前各条に定めるもののほか、会議の議事その他会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

忍野村交通安全対策会議条例

昭和59年3月25日 条例第3号

(平成25年3月26日施行)