○太田市駐車場条例
平成20年9月29日
条例第62号
(設置)
第1条 市内における道路交通の円滑化を図り、市民の利便に資するため、駐車場法(昭和32年法律第106号)第2条第2号の路外駐車場(以下「路外駐車場」という。)及び道路法(昭和27年法律第180号)第24条の2第1項の規定に基づき駐車料金を徴収する道路管理者が設ける自動車駐車場(以下「道路附属物駐車場」という。)(以下「駐車場」と総称する。)を設置する。
(平23条例46・一部改正)
(名称及び位置)
第2条 路外駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
太田市飯田町駐車場 | 太田市飯田町894番地 |
太田駅北口駅前広場駐車場 | 太田市東本町16番1号 |
BUSターミナルおおた駐車場 | 太田市飯塚町169番地 |
2 道路附属物駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
太田南一番街駐車場 | 太田市飯田町1414番地 |
(平22条例16・平23条例46・一部改正)
(駐車できる自動車)
第3条 駐車場を利用できる自動車の種類は、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)別表第1に規定する普通自動車、小型自動車及び軽自動車(側車付2輪自動車以外の2輪自動車を除く。)とする。ただし、市長が必要があると認めるときは、その他の車両を駐車させることができる。
(供用時間)
第4条 駐車場の供用時間は、規則で定める。
(駐車場の休止)
第5条 市長は、駐車場の補修その他の理由により必要があると認めるときは、駐車場の全部又は一部の供用を休止することができる。
(使用料の額)
第6条 駐車場の使用料(以下「使用料」という。)の額は、次のとおりとする。
名称 | 使用料 |
太田市飯田町駐車場 | 最初の4時間まで1時間までごとに100円 4時間を超える場合12時間までごとに500円 |
太田駅北口駅前広場駐車場 | 最初の30分まで無料 以後1時間までごとに100円 |
BUSターミナルおおた駐車場 | 最初の1時間まで無料 1時間を超え12時間まで200円 以後12時間までごとに100円 |
太田南一番街駐車場 | 最初の4時間まで1時間までごとに100円 4時間を超える場合12時間までごとに500円 |
2 前項の規定にかかわらず、駐車券を紛失したとき、又は汚損し、若しくは破損して当該駐車券に打刻された入場時刻の確認ができないときは、自動車1台について使用料として3,000円を納付しなければならない。
(平22条例16・平23条例46・一部改正)
(使用料の徴収)
第7条 使用料は、駐車場を利用した者から自動車を出場させるときに徴収する。
(使用料の免除)
第8条 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料を免除することができる。
(使用料の不徴収)
第9条 次の各号のいずれかに該当する自動車を駐車させる場合においては、使用料を徴収しない。
(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第39条第1項に規定する緊急自動車
(2) 駐車場の付近において、国又は地方公共団体の職員が防疫活動その他の緊急を要する公務を行うため使用する自動車
(3) その他市長が必要と認める自動車
(使用料の不還付)
第10条 納付された使用料は、還付しない。ただし、市長がやむ得ない理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(割増金)
第11条 市長は、偽りその他不正の行為により、第6条の規定による使用料の納付を免れた者から、その免れた額のほか、その免れた額の2倍に相当する額を割増金として徴収する。
(駐車の拒否)
第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当する自動車については、駐車を拒否することができる。
(1) 駐車場の構造上駐車させることができない自動車
(2) 発火性又は引火性の物品を積載している自動車
(3) 駐車場の施設、附属設備(以下「施設等」という。)その他物件を破損し、又は滅失するおそれがあると認められる自動車
(4) その他管理上支障があると認められる自動車
(行為の制限)
第13条 駐車場においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 他の自動車の駐車を妨げること。
(2) 施設等その他物件を破損し、又は滅失すること。
(3) その他駐車場の管理上支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(指定管理者による管理)
第14条 駐車場の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合において、指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。
(1) 施設等の維持管理に関すること。
(2) 施設等の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の収受等に関すること。
(3) その他市長が必要と認める業務
(指定管理者が行う管理の基準)
第15条 指定管理者は、次に掲げる基準により業務を行わなければならない。
(2) 施設等の維持管理を適正に行うこと。
(3) 施設等その他物件を破損し、又は滅失したときは、速やかに、その旨を市長に報告すること。
(利用料金)
第16条 市長は、利用料金を指定管理者の収入として収受させるものとする。
2 利用料金は、使用料の額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて定めるものとする。
(損害賠償)
第17条 利用者は、施設等その他物件を破損し、又は滅失したときは、市長の命ずるところにより、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。
(事故等の免責)
第18条 天災、火災、盗難、衝突その他市の責めに帰さない理由によって利用者及び第三者が被った損害に対しては、市は、その責めを負わない。
(委任)
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、平成20年12月1日から施行する。
附 則(平成22年3月19日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に太田市飯田町駐車場を利用している者に係る当該利用期間中の使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成23年12月16日条例第46号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に太田市飯田町駐車場及び太田駅北口駅前広場駐車場を利用している者に係る当該利用期間中の使用料については、なお従前の例による。
(太田市道路の附属物駐車場条例の廃止)
3 太田市道路の附属物駐車場条例(平成17年太田市条例第222号)は、廃止する。
(BUSターミナルおおた条例の一部改正)
5 BUSターミナルおおた条例(平成17年太田市条例第35号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略