○大多喜町廃棄物の処理及び清掃に関する条例

昭和47年3月14日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)に基づき、町が行う廃棄物の処理及び清掃に関すること及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、廃棄物処理施設の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この条例において「廃棄物」、「一般廃棄物(し尿及び浄化槽に係る汚泥を除く。)」及び「産業廃棄物」とは、法第2条各項に掲げるものをいう。

2 この条例において「事業所(者)」とは、営利を目的とした事業を行う者をいう。

(処理施設の設置)

第3条 町は廃棄物を適正に処理するため、大多喜町環境センター(以下「環境センター」という。)を次のとおり設置する。

名称 大多喜町環境センター

場所 大多喜町弥喜用562番地

(施設の管理)

第4条 環境センターは、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じ、最も効率的に運用しなければならない。

(区域)

第5条 一般廃棄物の処理区域は、本町全域とする。

(一般廃棄物の処理基準)

第6条 法第6条第1項の区域内の土地又は建物の占有者(占有者がない場合は管理者とする。以下同じ。)がその土地又は建物内の一般廃棄物を自ら処理するときは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第3条の基準に準じて処理しなければならない。

(清潔の保持)

第7条 法第5条の土地又は建物の占有者は、その土地又は建物内から排出した廃棄物のうち自ら処分することが困難なものについては、可燃物不燃物に分類し、可燃物は規定された袋に、また、不燃物は収集しやすい容器に集め、町が行う収集に容易な処に置かなければならない。

(廃棄物容器の取り扱い)

第8条 前条の廃棄物容器の維持管理は次によるものとする。

(1) 可燃物を収容した袋及び不燃物を収容した容器は、犬、猫、鼠等による破損を防ぎ、雨、雪水等によって収容物が露出する事のないようにしなければならない。

(2) 法定伝染病患者の排せつ物が附着したもので消毒を施さない物及び土塊石等清掃施設を困難にし、又は清掃施設を損うおそれのある物を入れてはならない。

(3) 廃棄物の収集及び搬出が容易であって環境衛生上支障がなく、かつ、交通の障害にならない所におく。

(多量排出の範囲)

第9条 法第6条の2第5項の規定により運搬すべき場所及び方法を指示することができる多量の一般廃棄物の範囲は、次のとおりとする。

(1) 常時の場合 1回平均100kg以上

臨時の場合 一時的排出量100kg以上

(2) 町長は、一般廃棄物について事業所(者)自らの責任において処理させることが必要と認めた場合は、その処理をさせることができる。

(特殊の廃棄物)

第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当するものがあるときは、その占有者に対し処理を命ずることができる。

(1) 有毒性物質を含むもの

(2) 運搬上危険性があるもの又は特に悪臭を放つもの

(3) その他清掃作業を困難にし、又は清掃事業を損うおそれがあるもの

2 前項の占有者は、適当な処置を施すことにより前項各号の廃棄物がその施設外に流出又は散乱しないように努めなければならない。

(犬、猫等の死体処理)

第11条 犬、猫等の死体を自ら処理することができないときは、その処理を町に委託することができる。

(一般廃棄物の取扱手数料)

第12条 一般廃棄物の収集、運搬及び処分についての手数料は、別表のとおりとする。

(町が処理する産業廃棄物の種類)

第13条 法第11条第2項の規定により町が一般廃棄物と合わせて処理する産業廃棄物は、規則で定める。

(産業廃棄物処理手数料)

第14条 前条の規定による産業廃棄物の処理に要する手数料は、持ち込み1kgにつき20円とし、その都度徴収する。

(手数料の減免)

第15条 町長は、天災その他の事情により特に必要があると認めた者に対しては、第12条及び前条による手数料を減免することができる。

(一般廃棄物処理業等許可証の交付及び許可申請手数料)

第16条 町長は、法第7条第1項の規定により一般廃棄物処理業の許可をしたときは、許可証を交付する。

2 前項の許可証の有効期間は、2年とする。

3 許可業者は、第1項の許可証を忘失し、又はき損したときは、その再交付を受けなければならない。

4 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める手数料を申請する際に納入しなければならない。

(1) 一般廃棄物の処理業の許可を受けようとする者 10,000円

(2) 許可証の再交付を受けようとする者 5,000円

(罰則)

第17条 町長は、第9条の規定に従わないものがある場合は、10万円以下の過料を科することができる。

(委任)

第18条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行し昭和47年4月1日から適用する。

2 大多喜町条例第32号大多喜町清掃施設及び管理に関する条例は、廃止する。

(昭和49年3月13日条例第26号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和51年3月17日条例第20号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和54年9月18日条例第17号)

この条例は、昭和54年10月1日から施行する。

(昭和60年3月14日条例第6号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年6月25日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年12月27日条例第21号)

この条例は、昭和61年1月1日から施行する。

(平成元年3月17日条例第6号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成6年12月20日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年3月24日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年3月25日条例第2号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月16日条例第10号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月21日条例第28号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年3月20日条例第10号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年12月18日条例第33号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年12月15日条例第37号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年12月8日条例第25号)

この条例は、令和3年12月20日から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(令和4年規則第19号で令和4年12月1日から施行)

別表(第12条第1項関係)

種別

区分

手数料

収集袋

大 1袋につき

50円

中 1袋につき

30円

小 1袋につき

23円

持込処理手数料

事業所(者)以外

可燃ごみ及び不燃ごみ1kg当たり

20円

資源ごみ

無料

事業所(者)

1kg当たり

20円

死体取扱手数料

1頭につき

630円

大多喜町廃棄物の処理及び清掃に関する条例

昭和47年3月14日 条例第16号

(令和4年12月1日施行)