○大多喜町農村コミュニティーセンターの設置及び管理に関する条例

平成4年3月14日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、大多喜町農村コミュニティーセンター(以下「農村コミュニティーセンター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 大多喜町における農村の健全な発展を期するため農業経営の合理化、生活の改善及び健康の増進、地域連帯感の高揚等農村の環境整備を推進することを目的とした施設として、農村コミュニティーセンターを設置する。

(名称及び位置)

第3条 農村コミュニティーセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 大多喜町農村コミュニティーセンター

位置 大多喜町三条440番地1

(管理)

第4条 農村コミュニティーセンターは、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて効率的に運用しなければならない。

(使用の許可)

第5条 農村コミュニティーセンターを使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。また、許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

2 次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。

(1) 公安又は風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 農村コミュニティーセンターの管理上支障があると認めたとき。

(3) その他、町長が必要と認めるとき。

3 使用許可後においても前項各号に該当する事由が生じたときは、使用の許可を取り消し、使用を制限し、又は使用の停止を命ずることができる。

(使用料)

第6条 農村コミュニティーセンターの使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に掲げる使用料を前納しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、町長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減免し、又は納付すべき期限を別に指定することができる。

(使用料の還付)

第7条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その額の全部又は一部を還付することができる。

(1) 災害その他の事故により、農村コミュニティーセンターを使用することができなくなったとき。

(2) 管理上特に必要があるため、町長が使用を取り消したとき。

(3) 使用者が自己の責めによらない理由で使用することができなくなったとき。

(4) 使用者が使用する日の7日前までに使用の申請を取り消し、及び町長が相当の理由があると認めるとき。

(目的外使用の禁止)

第8条 使用者は、使用の許可を受けた目的以外に農村コミュニティーセンターを使用し、又はその使用権を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(汚損、損傷、亡失等の届出)

第9条 使用者は、農村コミュニティーセンターの施設若しくは設備等を汚損、損傷又は亡失したときは、その旨を町長に届け出なければならない。

(損害の修復又は賠償)

第10条 町長は、前条の規定により届出を受けたときは、不可抗力による場合を除き、当該使用者に対し損害について原状に修復することを命じ、又は損害賠償を命ずることができる。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成21年3月16日条例第8号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(大多喜町農村コミュニティーセンターの設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

15 前項の規定による改正後の大多喜町農村コミュニティーセンターの設置及び管理に関する条例の規定は、施行日以後にされる大多喜町農村コミュニティーセンターの施設の使用の許可について適用し、施行日前にされた当該施設の使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第6条関係)

使用区分

使用単位

使用料

多目的ホール

1時間

500円

和室会議室

1時間

310円

農事研修室

1時間

310円

調理実習室

1時間

210円

農産加工室

真空包装加工

乾物

1時間

160円

その他

1時間

200円

缶詰加工

1時間

220円

乾燥

1時間

150円

製粉

きな粉

1時間

200円

その他

1時間

130円

味噌加工

1斗(15kg)当たり

3,000円

味噌

1時間

200円

冷蔵庫

18l缶1個保管 1か月につき

300円

備考

1 大多喜町住民以外の者が使用する場合は、この表に定める額に100分の150を乗じて得た額とする。

2 多目的ホールを使用する際に、暖房又は冷房を使用する場合は、この表に定める額に100分の160を乗じて得た額を加算する。

大多喜町農村コミュニティーセンターの設置及び管理に関する条例

平成4年3月14日 条例第4号

(平成21年4月1日施行)