○大多喜町ふるさとづくり寄附条例

平成20年9月18日

条例第23号

(目的)

第1条 この条例は、近世以降城下町として房総の政治、経済、文化の中心をなし、「城と緑とやさしさに彩られた生命輝くよろこびのまち・大多喜」をキャッチフレーズとして豊かな自然環境を次の世代に継承するとともに住み・働き・集う社会を実現するため、ふるさとへの思いと大多喜町のまちづくりへの共感を持つ人びとが、地域づくりへ参加できるよう寄附金による基金を設置し、寄附金を財源として寄附者の社会的投資を具体化することにより、多様な人びとの参加による個性豊かなふるさとづくりを目指すことを目的とする。

(寄附金の使途指定等)

第2条 寄附者は、自らの寄附金を町長が別に定める事業のうちいずれに充てるかをあらかじめ指定できるものとする。

2 この条例に基づいて収受した寄附金のうち前項に規定する事業の指定がないものについては、まちづくりの課題に応じて、町長が当該事業の指定を行うものとする。

(基金の設置)

第3条 寄附者から収受した寄附金を適正に管理運用するため、大多喜町ふるさと基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金への積立て)

第4条 基金として積み立てる額は、予算で定める。

2 寄附金の額に相当する額は、基金に積み立てるものとする。

(基金の管理)

第5条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(基金の運用益金の処理)

第6条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(基金の処分)

第7条 基金は、その設置の目的を達成するため、町長が別に定める事業に要する費用に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(基金の繰替運用)

第8条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、平成20年10月1日から施行する。

大多喜町ふるさとづくり寄附条例

平成20年9月18日 条例第23号

(平成20年10月1日施行)