○大多喜町営住宅等の整備基準を定める条例

平成25年3月26日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)第5条第1項及び第2項の規定による町営住宅の整備基準及び町営住宅に併せて整備する共同施設の整備基準を定めるものとする。

(整備基準)

第2条 法第5条第1項及び第2項の規定による町営住宅の整備基準及び町営住宅に併せて整備する共同施設の整備基準は、公営住宅等整備基準(平成10年建設省令第8号)に定める基準とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(検討)

2 この条例に定める基準に関する公営住宅等整備基準(平成10年建設省令第8号)の規定が改正されたときは、速やかにこの条例の改正の要否について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講じなければならない。

3 前項に定める場合のほか、この条例に定める基準については、町の状況を踏まえ、随時検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

大多喜町営住宅等の整備基準を定める条例

平成25年3月26日 条例第20号

(平成25年4月1日施行)