○音更町議会政務活動費の交付に関する条例

平成13年3月23日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項、第15項及び第16項の規定に基づき、音更町議会における政務活動費の交付等に関し必要な事項を定めるものとする。

(交付対象)

第2条 政務活動費は、音更町議会の会派(所属議員が1人の場合を含む。以下「会派」という。)に対して交付する。

(政務活動費の額)

第3条 政務活動費は、毎年4月1日(以下「基準日」という。)における会派の所属議員(会派を離脱した議長及び副議長は、当該会派の所属議員とみなす。以下同じ。)の数に10万円を乗じて得た額を年額として交付する。ただし、年度の途中において議員の任期が満了する場合は、年額を12で除して得た額に、基準日の属する月から任期満了日の属する月までの月数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を交付する。

2 前項ただし書の規定により政務活動費を交付した場合において、議員の任期満了に伴う一般選挙後に新たな会派が結成されたときは、当該会派の所属議員の数に10万円を乗じて得た額を12で除して得た額に、当該会派の結成日の属する月の翌月(結成日が月の初日であるときは、結成日の属する月)から年度末までの月数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を交付する。

(交付額の調整)

第4条 町長は、政務活動費の交付後、同一年度において、会派の所属議員の脱退(議員辞職、死亡等により議員でなくなった場合を含む。)、議員の会派への加入又は会派の消滅若しくは結成(議員の任期満了による消滅及び任期満了に伴う一般選挙後の結成を除く。)があった場合には、次に定めるところにより、交付額の調整を行うことができる。

(1) 所属議員が脱退した会派にあっては、当該脱退日における政務活動費の残額(交付を受けた政務活動費の総額から、第7条に規定する政務活動に充てることができる経費として支出した総額を控除して得た額をいう。以下同じ。)があるときは、その額を脱退前の所属議員数で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額。以下「1人当たりの残額」という。)に脱退議員数を乗じて得た額を返還させる。

(2) 議員が加入した会派にあっては、次により算出した額の合計額を交付する。

 加入した議員が政務活動費の交付を受けた会派を脱退した者である場合 当該議員に係る1人当たりの残額があるときは、その合計額

 加入した議員が新たに議員となった者である場合 当該議員数に10万円を乗じて得た額を12で除して得た額に、当該加入日の属する月の翌月(加入日が月の初日であるときは、加入日の属する月)から年度末までの月数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)

(3) 会派が消滅した場合にあっては、当該消滅日における政務活動費の残額があるときは、これを返還させる。

(4) 会派が結成された場合にあっては、第2号の例による。

2 前項第3号の規定にかかわらず、議会の解散により会派が消滅した場合における交付額の調整は、次のいずれか多い方の額を返還させることにより行う。

(1) 会派の所属議員の数に10万円を乗じて得た額を12で除して得た額に、当該消滅日の属する月の翌月から年度末までの月数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)

(2) 当該消滅日における会派の政務活動費の残額

3 第1項第4号の規定にかかわらず、議会の解散に伴う一般選挙後に新たな会派が結成された場合における交付額の調整は、前条第2項の例により行う。

(交付申請)

第5条 政務活動費の交付を受けようとする会派の代表者は、毎年4月5日(第3条第2項並びに前条第1項第2号及び第4号並びに第3項の規定により政務活動費の交付を受けようとする場合にあっては、当該会派の結成又は議員の会派への加入があった日の翌日から起算して15日を経過する日)までに、町長に対し交付申請をしなければならない。

(交付決定等)

第6条 町長は、前条の交付申請があったときは、政務活動費の額を決定し、会派の代表者に通知しなければならない。

2 前項の規定により交付決定した政務活動費は、毎年4月15日(第3条第2項並びに第4条第1項第2号及び第4号並びに第3項の規定による政務活動費の交付の場合にあっては、交付決定の日の翌日から起算して15日を経過する日まで)に交付する。ただし、その日が休日に当たるときは、その日の直後の休日でない日とする。

(政務活動費を充てることができる経費の範囲)

第7条 政務活動費は、会派が実施する調査研究、研修、広報広聴、要請陳情、町民相談、各種会議への参加等町政の課題及び町民の意思を把握し、町政に反映させる活動その他の町民福祉の増進を図るために必要な活動(次項において「政務活動」という。)に要する経費に対して交付する。

2 政務活動費は、別表に定める政務活動に要する経費に充てるものとし、交付決定のあった年度に係る経費以外のものに充ててはならない。

(経理責任者)

第8条 会派は、政務活動費に関する経理責任者を置かなければならない。

(収支報告書等)

第9条 政務活動費の交付を受けた会派の代表者は、当該政務活動費に係る収入及び支出の報告書(以下「収支報告書」という。)を作成し、議長に提出しなければならない。

2 収支報告書には、支出に係る領収書等の証拠書類の原本を添付しなければならない。

3 収支報告書及び前項の証拠書類の原本(以下「収支報告書等」という。)は、前年度の交付に係る政務活動費について、毎年4月30日までに提出しなければならない。

4 政務活動費の交付を受けた会派が年度途中に消滅した場合(議員の任期が満了した場合及び議会が解散した場合を含む。)は、前項の規定にかかわらず、当該会派の代表者であった者は、消滅日から30日以内に収支報告書等を提出しなければならない。

5 政務活動費の交付を受けた会派において所属議員の脱退があった場合は、第3項の規定にかかわらず、当該会派の代表者は、脱退日から15日以内に、脱退日までの期間における収支報告書等を提出しなければならない。この場合において、当該会派の代表者は、脱退日の翌日からの期間における収支報告書等を翌年度の4月30日までに提出しなければならない。

6 議長は、前3項の規定により提出された収支報告書の写しを速やかに町長に送付しなければならない。

(使途の透明性の確保)

第10条 議長は、政務活動費の適正な運用を期すため、前条の規定により提出された収支報告書等について、必要に応じて調査を行う等、政務活動費の使途の透明性の確保に努めなければならない。

(返還)

第11条 会派は、第9条第3項から第5項までの規定により提出された収支報告書において政務活動費の残額があるときは、第4条第1項第1号若しくは第3号又は第2項の規定による交付額の調整が行われる場合を除き、これを返還しなければならない。

(収支報告書等の保存)

第12条 議長は、第9条第3項から第5項までの規定により提出された収支報告書等を、提出期限の日の翌日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。

(収支報告書等の閲覧)

第13条 何人も、議長に対し、前条の収支報告書等の閲覧を請求することができる。

2 議長は、前項の規定による請求があったときは、収支報告書等に記載されている情報のうち、音更町情報公開条例(平成17年音更町条例第23号)第7条の不開示情報を除き、閲覧に供しなければならない。

(基準日等の特例)

第14条 町長は、議会議員の選挙その他特別の理由があると認める年度においては、第3条の規定にかかわらず、基準日を別に定めることができる。この場合において、第5条中「毎年4月5日」とあり、及び第6条第2項中「毎年4月15日」とあるのは、「町長が定める日」とする。

2 前項の規定により基準日を別に定めた場合において、その理由が議会議員の選挙によるものであるときは、第3条第1項ただし書の規定は、適用しない。

3 町長は、第1項後段の規定により基準日を別に定めたときは、これを告示しなければならない。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか政務活動費の交付等に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年3月25日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年10月3日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年12月18日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)中地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項及び第15項の改正規定並びに同項の次に1項を加える改正規定の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の音更町議会政務活動費の交付に関する条例の規定は、平成25年度以後に交付される政務活動費について適用し、同年度前に交付された政務調査費については、なお従前の例による。

(平成31年3月25日条例第12号)

この条例は、平成31年5月1日から施行する。

別表(第7条関係)

経費

内容

調査研究費

会派(所属議員を含む。以下同じ。)が行う町の事務、地方行財政等に関する調査研究(視察を含む。)及び調査委託に要する経費

研修費

次の各号に掲げる経費

(1) 会派が行う研修会、講演会等の実施(共同開催を含む。)に要する経費

(2) 団体等が開催する研修会(視察を含む。)、講演会等への所属議員及び会派の雇用する職員の参加に要する経費

広報広聴費

会派が行う活動の広報広聴活動に要する経費

要請陳情等活動費

会派が行う要請陳情活動、住民相談等の活動に要する経費

会議費

次の各号に掲げる経費

(1) 会派が行う各種会議、住民相談会等に要する経費

(2) 団体等が開催する意見交換会等各種会議への会派としての参加に要する経費

資料作成費

会派が行う活動に必要な資料を作成するために要する経費

資料購入費

会派が行う活動に必要な図書、資料等の購入、利用等に要する経費

事務費

会派が行う活動に係る事務の遂行に要する経費

人件費

会派が行う活動を補助する職員を雇用する経費

音更町議会政務活動費の交付に関する条例

平成13年3月23日 条例第1号

(令和元年5月1日施行)