○尾張旭市福祉事務所設置条例

昭和45年11月9日

条例第21号

(設置)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条第1項の規定により福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)を設置する。

2 前項の福祉事務所の名称及び位置は別表のとおりとする。

(所務)

第2条 福祉事務所は、社会福祉法第14条第6項に規定する事務のほか次にかかげる事務をつかさどるところとする。

(1) 社会福祉法の施行に関すること。

(2) 民生委員法の施行に関すること。

(3) その他社会福祉に関する事務のうち市長が必要と認めること。

(組織)

第3条 福祉事務所に必要な課を置く。

(組織の細目)

第4条 この条例の施行について必要な組織の細目、事務の分掌等は市長が定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年12月1日から適用する。

(昭和59年3月30日条例第11号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日条例第4号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年10月2日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の尾張旭市福祉事務所設置条例の規定は、平成12年6月7日から適用する。

(平成21年3月30日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第1条関係)

名称

尾張旭市福祉事務所

位置

尾張旭市東大道町原田2600番地1

尾張旭市福祉事務所設置条例

昭和45年11月9日 条例第21号

(平成21年3月30日施行)