○尾鷲市生活安全条例

平成9年3月24日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、犯罪、事故等を防止するため、市民の生活安全に対する意識の高揚と自主的な活動推進により、住みよい地域社会の実現を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において市民とは、本市に住所を有する者及び市内に滞在する者並びに市内に所在する土地、建物、商店、営業所等の所有者及び管理者をいう。

(市の責務)

第3条 市長は、市民の安全意識を高揚させるための啓発活動、生活の安全を確保するための環境整備等総合的な対策の実施に努めるものとする。

2 市長は、前項の対策を実施するに当たっては、関係する機関及び団体と緊密な連携を図らなければならない。

(市民の責務)

第4条 市民は、相互扶助の精神に基づき、地域社会における連帯意識を高めるとともに自らの生活安全上必要とする措置を講じるよう努めなければならない。

2 市民は、この条例の目的を達成するために行う市の施策が効果的に行われるよう協力するものとする。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

尾鷲市生活安全条例

平成9年3月24日 条例第1号

(平成9年3月24日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第6章 市民生活
沿革情報
平成9年3月24日 条例第1号