○尾鷲市職員の管理職員特別勤務手当に関する規則
平成6年3月28日
規則第4号
(総則)
第1条 職員の給与に関する条例(昭和32年尾鷲市条例第14号。以下「条例」という。)第16条の3の規定による管理職員特別勤務手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。
(管理職員特別勤務手当の額等)
第2条 条例第16条の3第3項第1号の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。
2 条例第16条の3第3項第1号の規則で定める額は、6,000円とする。
第3条 条例第16条の3第3項第2号の規則で定める額は、3,000円とする。
2 条例第16条の3第1項の勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした管理職員には、その引き続く勤務に係る同項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。
(勤務実績簿等)
第4条 任命権者は、管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、これを保管しなければならない。
(雑則)
第5条 この規則の実施に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規則第10号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。