○尾鷲市職員の時間外勤務手当に関する規則
平成22年4月1日
規則第10号
尾鷲市職員の時間外勤務手当の支給割合に関する規則(平成6年尾鷲市規則第8号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 時間外勤務手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。
(時間外勤務手当の支給割合)
第2条 職員の給与に関する条例(昭和32年尾鷲市条例第14号。以下「条例」という。)第12条の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。
(1) 条例第12条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 条例第12条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135
(3) 条例第12条第2項に掲げる勤務 100分の25
(1) 尾鷲市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年尾鷲市条例第2号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第2項に規定する育児短時間勤務職員等又は同条第3項に規定する再任用短時間勤務職員が条例第12条第2項に規定する割振り変更前の正規の勤務時間(以下「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務した時間のうち、その勤務した時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の時間数に相当する時間(次号に規定する場合を除く。)
(2) 休日勤務手当の支給される日が属する週において、職員が休日勤務手当の支給される勤務を命ぜられて休日勤務手当が支給された場合に、当該週に週休日の振替等(尾鷲市職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する規則(平成7年尾鷲市規則第5号。以下「勤務時間規則」という。)第3条第2項に規定する週休日の振替等をいう。)により勤務時間が割り振られた場合における次の各号に掲げる区分に応じ、次に定める時間
ア 当該週の正規の勤務時間が労働基準法(昭和22年法律第49号)第32条第1項又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第58条第4項の規定により読み替えられた労働基準法第32条の2第1項に規定する労働時間(以下「法定労働時間」という。)に当該休日勤務手当の支給される勤務をした時間を加えた時間以下になる場合 割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間
イ 当該週の正規の勤務時間が法定労働時間に当該休日勤務手当の支給される勤務をした時間を加えた時間を超える場合 法定労働時間を超えて勤務した時間のうち当該休日勤務手当の支給される勤務をした時間数に相当する時間
(雑則)
第4条 この規則に定めるもののほか、時間外勤務手当に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。
(職員の給与の支給に関する規則の一部改正)
第2条 職員の給与の支給に関する規則(昭和32年尾鷲市規則第5号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附 則(平成23年3月31日規則第5号)
(施行期日)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。